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弁護士コラム

2022年05月31日
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示談成立後に警察の介入はある? 示談は早めに成立させておくべき

示談成立後に警察の介入はある? 示談は早めに成立させておくべき
示談成立後に警察の介入はある? 示談は早めに成立させておくべき

刑事事件で容疑をかけられる対象となった、罪を犯して他人に危害や損害を与えてしまったといった場合は、法律が定める刑事手続きに従って逮捕・勾留による身柄拘束や厳しい刑罰が科せられるおそれがあります。大きな不利益を回避するためには、被害者との「示談」が有効です。

ここで疑問となるのが「被害者との示談が成立したあとはどうなるのか?」という点でしょう。示談成立後に警察が介入してきて事件化されることはあるのでしょうか?

本コラムでは「示談」に注目しながら、示談成立の効果や、被害者との示談交渉を進めるべき理由について解説します。

1、そもそも示談とは?

「示談」と聞くと、たとえば交通事故の被害者と保険会社の間で治療費や慰謝料などの取り決めをおこなうことをイメージする方も多いでしょう。また、不倫などの民事トラブルでも、金銭の支払いによって不問にすることを「示談で解決する」ということがあります。

では、刑事事件における「示談」とはどのようなことを意味するのでしょうか?

  1. (1)トラブルの当事者同士が話し合いで解決すること

    「示談」という用語は、法律などによって定義されたものではありません。トラブルの当事者同士が裁判外で話し合いを進めて和解することを示談といい、被害や損害を与えた加害者側が、被害者に対して「示談金」という名目で賠償するのが一般的です。

  2. (2)示談をするべきタイミング

    示談交渉を進めることができる時期に制限はありません。加害者・被害者の双方がお互いに話し合いをする意思があれば、示談はいつでも可能です。ただし、示談成立によって加害者側が得られる利益を最大限にいかすためには、できるだけ早い段階での示談成立を目指さなくてはなりません。タイミングを見計らうよりも「できるだけ早く交渉を進める」という心構えが必要です。

  3. (3)示談金の決め方

    示談金の額に一律の基準はありません。犯罪の内容、被害や損害の軽重、被害者が受けた精神的苦痛の程度、被害者がもつ処罰感情の強さ、加害者の経済力など、さまざまな事情から総合的に決定します。ただし、示談金を決定するうえでは「被害者が納得する金額なのか?」という点が最重視されるため、被害や損害の程度、加害者の経済力などを考慮せず、被害者側から不相応に高額を求められるというケースもめずらしくありません。

    加害者側で負担が可能な金額であり、被害者側も納得できる金額であるという「折り合い」を模索するには、豊かな経験がある弁護士のサポートが必要です

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2、示談成立後に警察が介入することはある?

示談はあくまでも民事的な解決手段です。それゆえに「示談が成立すると警察は介入できない」といった決まりはありません。ただし、謝罪と賠償を尽くして民事的な責任を果たしたうえで、被害者が加害者を許す意思を示したという事実は、刑事手続きや刑事責任にも大きな影響を与えます。

  1. (1)被害届を提出する前の示談成立なら介入の可能性は低い

    被害者が警察に「犯罪被害に遭った」という事実を届け出る際の書類が「被害届」です。被害届は、捜査を始めるきっかけとなるもので、被害者の申し出を受けた警察は原則としてこれを受理しなくてはなりません。被害届が提出されると刑事事件としての捜査がスタートしてしまうので、被害者が被害届を提出するよりも前に示談を成立させることが大切です。

    示談の条項に「本件について警察への届け出はしない」という約束を取り付けられれば、警察が介入してくる可能性は低くなります

  2. (2)被害届提出後でも示談成立で事件化を回避できる可能性がある

    たとえ被害届が提出されても、すべての事件ですぐに捜査が始まって直ちに逮捕されるというわけではありません。警察が被害の状況や証拠を詳しく調べたり、加害者の素性や生活実態などを秘匿で調べたりするうちに示談が成立すれば「これ以上の捜査は必要ない」と判断されて捜査が打ち切られる可能性があります。

    ただし、事件の内容や性質によっては、警察の介入は免れられないかもしれません。たとえば、DVのように身体への危害が生じているケースでは、被害者が処罰を望まないとしても捜査機関の判断によって加害者への警告のために取り調べが実施されるケースもあります。

    このような流れに照らすと、示談には「完全に警察の介入を防ぐ」という効果があるとはいえません。とはいえ、事件化の回避には大いに効果を発揮するので、被害届を提出されても積極的に示談成立を目指すべきです。

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3、示談をするべき理由

刑事事件を起こしてしまった場合は、素早く示談を進めるべきです。
被害者との示談が成立すれば、ここで挙げるような効果が期待できます。

  1. (1)早期の示談成立は警察の介入を防ぐ効果がある

    被害者が被害届を提出するまでに示談が成立し、今後は刑事責任を追及しない旨の約束を取り付けることができれば、警察に被害届を提出されないまま事件を解決できます。正式な被害届を提出していない段階で解決していれば、警察が積極的に介入してくることはほとんどありません。

  2. (2)示談成立によって不起訴処分の可能性が高まる

    被害者が被害届を提出したあとでも、示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。

    検察官が下す不起訴処分にはいくつかの種類がありますが、もっとも典型的なのが「起訴猶予」です。起訴猶予とは、刑事裁判で有罪判決を得られるだけの証拠がそろっているものの、諸般の事情を考慮して、あえて起訴を見送るという処分を意味します。示談が成立して被害者が加害者を許している状況では、刑事裁判を開いて罪を問うまでの必要はないので、起訴猶予として不起訴処分が下される可能性が高まるわけです

  3. (3)謝罪・弁済を尽くすことで刑罰が減じられる可能性がある

    検察官が起訴に踏み切った場合でも、被害者への謝罪・弁済が尽くされているという事実は高く評価されます。裁判官の裁量で「減軽」が認められると、法律で定められている刑罰の上限や下限が減じられるので、結果として言い渡される量刑が軽くなったり、執行猶予が付される可能性が高まります。

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4、示談交渉の流れ

示談交渉の全体的な流れについて、順を追って確認していきましょう。

  1. (1)弁護士に相談して方針を決める

    まずは弁護士に相談して、事件や被害の内容を整理しながら、示談の方針を決めます。特にこの段階で決めておくべきは、示談金の金額です。

    どの程度の金額で和解できる可能性があるのか、いくらくらいまではすぐに用意できるのかといった点をしっかり整理しておく必要があります。加害者本人による謝罪を断られた場合のために謝罪文などを用意しておくのもよいでしょう。

  2. (2)被害者の連絡先を入手する

    示談交渉を進めるためには、被害者の連絡先を入手しなくてはなりません。顔見知りの間柄なら特に難しくはありませんが、通りすがりの相手が被害者になったなどのケースでは住所や電話番号だけでなく、名前さえもわからないといった状況もあるので対応に悩むでしょう。

    すでに被害届が提出されているなら、弁護士が代理人となって警察や検察にはたらきかけることで、連絡先を入手できる可能性があります

  3. (3)交渉に向けてアポイントメントをとる

    被害者の連絡先を入手したら、交渉に向けてアポイントメントをとります。加害者本人との接触を嫌がる被害者も多いので、連絡は弁護士に依頼したほうが安全です。示談交渉のテーブルを設定する際は、曜日・時間・場所など、できる限り被害者側の都合にあわせて警戒心を誘わないように対応します。

  4. (4)示談交渉を進める

    実際の示談交渉で大切なのは、真摯(しんし)に謝罪することです。自身に非があるのに事件化の回避や処分の軽減ばかりを優先していると、被害者の反感を買いやすくなってしまいます。被害者の感情を尊重しながら加害者にとっても十分な利益のある落とし所を探る必要があるので、交渉は容易ではありません。慎重かつ有意義な交渉を進めるには、弁護士に対応を一任したほうが安全です

  5. (5)示談を締結し、示談書を交わす

    被害者・加害者の双方が納得できる和解条件がまとまったら、示談成立です。口頭でも示談は有効ですが、和解条件を証拠として残すために「示談書」を作成します。

    示談書は捜査機関や裁判官に示談成立を示す重要な証拠となるため、必ず作成しましょう。重要な決定事項を漏れなく盛り込んで抜け目のない示談書を作成するには、弁護士への依頼が欠かせません

    示談書を交わしたあと、加害者は示談金を支払い、被害者は警察への被害届を見送る、あるいは提出済みの被害届を取り下げるといった約束を履行します。

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5、示談交渉は弁護士に依頼すべき

「示談」はトラブルの当事者同士が裁判外で話し合う、民事的な解決方法です。つまり、加害者本人による示談交渉を妨げる法律やルールは存在しません。ただし、犯罪被害者の多くは加害者に対して強い怒りや嫌悪といった感情を抱いているため、加害者との接触は嫌われる傾向があります。

また、加害者としても言い分があるようなケースでは、冷静に対応できなくなり、被害者と衝突してしまうかもしれません。そうなってしまえば、示談成立は極めて難しくなるでしょう。加えて、被害者のなかには自身のほうが強い立場であることから、高額の示談金を要求してくる者もいます。被害者の言いなりになっているだけでも示談は成立できるかもしれませんが、経済的な負担が無用に大きくなってしまうおそれがあります。

示談の対応を弁護士に一任すれば、被害者の警戒心を解きながら、慎重かつ安全な交渉が可能です。同様の事件ではどの程度の示談金額が適正なのかも熟知しているので、経済的な負担が増大してしまう事態も抑えられる可能性があります。

示談交渉を進めるためには、方針の決定や連絡先の入手など、事前の準備にも時間がかかります。警察の介入を防ぐためには素早い解決が望ましいので、できる限り早い段階で弁護士に相談してサポートを依頼しましょう。

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6、まとめ

被害者との示談が成立すれば、刑事事件の発覚を抑えて警察の介入を防ぎ、逮捕や刑罰を受ける危険を軽減できます。また、被害者が被害届を提出したあとでも、検察官の不起訴処分につながる材料になるので、やはり刑罰や前科を避ける効果が期待できます。

安全で有意義な示談を目指すなら、対応は弁護士に一任しましょう。被害者との示談交渉は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所におまかせください

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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