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弁護士コラム

2022年05月31日
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身内の証言による証拠能力は? 家族が被告人のためにできること

身内の証言による証拠能力は? 家族が被告人のためにできること
身内の証言による証拠能力は? 家族が被告人のためにできること

自分の身内が刑事事件の被告人になったとき、家族としてできる限りのことをしたいと思うはずです。そのひとつが証人として法廷に立ち、被告人の無実を証明することだと感じる方もいるかもしれません。

法廷で自分が実際に経験したことを発言することを「証言」といいますが、被告人の身内がした証言は証拠能力が認められるのでしょうか? また身内のためにうその証言をしたらどうなるのでしょうか?

本コラムでは身内が被告人になった刑事裁判をテーマに、家族が法廷でできることや注意点を解説します。

1、そもそも証言とは?

刑事裁判は「証拠」によって事実認定が行われる証拠裁判主義が採られています。証拠には人証・物証・証拠書類があり、このうち人証とは人の口で語られる証拠のことです。人証にはその分野の専門家や通訳人なども含まれますが、中でも「自分が実際に経験した事実を裁判所で陳述すること」「証言」といいます。人の口で語られる証拠なので、見間違いや記憶違いの可能性が否定できず、信用性が問題になります。そのため客観的な事実との整合性や証言内容の変遷などを確認して信用性があるかどうかを判断します。

証言は直接証拠になる場合と間接証拠になる場合があります。

  1. (1)直接証拠

    直接証拠とは、証明しようとする主要事実、たとえば被告人が犯人であることを直接証明するために用いる証拠をいいます。犯行の様子を目撃した目撃者の証言や被害者の供述のほか、被告人の犯行の自白も被告人の犯罪事実を認定するための直接証拠です。

  2. (2)間接証拠

    間接証拠とは、証明しようとする主要事実を直接証明するものではないけれど、これを推認させる事実(間接事実という)を証明するために用いる証拠のことです。状況証拠ともいいます。

    たとえば犯行があった時間帯に、犯行現場の近くで被告人を見たという目撃証言は、犯行の様子を見たわけではないので直接証拠にはなりませんが、被告人が犯人だと推認させる事実の証明にはなるので間接証拠となります。犯行時間帯に犯行現場とは別の場所で被告人と一緒にいたというアリバイ証言も間接証拠です。

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2、身内の証言による証拠能力は?

身内として法廷で証言したい場合に、「証拠能力」が気になる方もいるでしょう。身内の証言に証拠能力は認められるのでしょうか?

  1. (1)証拠能力とは

    裁判は証拠によって事実認定が行われますが、すべての証拠が証拠として使用できるわけではありません。証拠のうち適切なものだけが裁判における事実認定の基礎とすることができるのです。このように、法廷に提出して犯罪事実の認定に用いることができる資格のことを「証拠能力」といいます。
    この証拠能力と区別されるものとして、証拠の持つ、一定の事実を推認させる実質的な力を証明力といいます。

    証拠能力があり、かつ適式な証拠調べを経た証拠であれば、裁判官は自由な判断で犯罪事実を認定することができます(自由心証主義)。反対に、証拠能力のない証拠はいくら証明力の高い証拠であっても証拠として使用することはできません。証拠の取り調べ請求があっても裁判官に却下されます。

    証拠能力の有無は、以下の3つの観点から判断されます。

    ● 自然的関連性
    証拠によって証明しようとする事実を推認させるのに必要な最小限の証明力があることをいいます。たとえば単なるうわさ話を述べているにすぎない発言は少しの証明力もないので証拠能力は認められません。

    ● 法律的関連性
    裁判所による証明力の評価を誤らせるおそれのある証拠は法律的関連性がないとして証拠能力が認められません。たとえば任意性のない自白などがこれにあたります。

    ● 証拠禁止
    たとえば捜査段階で違法に収集された証拠は証拠禁止にあたるとして証明能力が認められません。
  2. (2)被告人と利害が一致しているかどうかが重要

    結論として、身内の証言も、上記の観点から証拠として許容されれば証拠能力は認められます

    もっとも、裁判所は一般的に、被告人と利害関係がある人の証言を信用せず、利害関係にない第三者の証言を重視します。そのため被告人の身内の証言は、証拠能力が認められても証明力が低いと判断されることが多いでしょう。これは考えてみれば当然で、身内は被告人にごく近しい立場にあるので、被告人の状況を少しでもよくしようして虚偽の証言をする動機があるからです。

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3、身内のためにうその証言をしたら偽証罪になる

身内の立場をよくしようとして法廷でうその証言をすると、証言をした人が「偽証罪」に問われてしまいます

  1. (1)偽証罪とは

    偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときに問われる犯罪です(刑法第169条)。罰則は「3か月以上10年以下の懲役」と罰金の規定はないので、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されてしまいます。決して軽い罪とはいえないでしょう。

  2. (2)偽証罪が成立する要件

    偽証罪が成立するのは「法律により宣誓した証人」が「虚偽の陳述をした場合」です

    「法律により宣誓した証人」とは、裁判で宣誓を行った人のことです。証人が裁判で証言する際には「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」と書かれた宣誓書を読み上げることにより宣誓を行います。

    「虚偽の陳述をした場合」とは、自分の記憶と異なる陳述を故意にすることです。うその証言をした場合はもちろん、本当は知っているのに知らないと述べた場合も本罪の成立は免れません。

    なお、自分の親族が有罪判決を受けるおそれがある回答をしなければならない質問に対しては、裁判での証言を拒絶できる「証言拒絶権」があります。親族の範囲は、配偶者、三親等内の血族もしくは二等親内の姻族または、これらの親族関係があった人です。ただし、証言拒絶権は個別の質問に答えないことができるだけであって、虚偽の陳述をしてもよいわけではありません。

  3. (3)偽証罪が成立しない場合

    偽証罪は故意に記憶と異なる証言をすることを処罰の対象とする犯罪です。そのため証人が勘違いしていて客観的事実とは違っていたという場合でも、自分の記憶に忠実にした証言であれば偽証罪に問われることはありません

    被告人は裁判の当事者であって証人ではないので、裁判でうその陳述をしても偽証罪の対象外です。被告人が自分に有利になる発言をするのは想定されることであって、裁判官も被告人の口から真実だけが述べられるとは期待していないからです。

    裁判の証人でもない人が捜査段階で警察から質問を受けた際にうそを言っただけでは偽証罪は成立しません。もっとも、うそを言った目的や状況によっては犯人隠避罪や証拠隠滅罪など別の犯罪が問題になる場合はあります。

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4、身内は情状証人として出廷できる

身内の証言の証明力は低いと言わざるを得ません。したがって、身内の証言のみによって被告人の無罪を勝ち取ることは難しいことが多いでしょう。

しかし、身内が「情状証人」として被告人を援護する局面では、その証言は相応の価値を持ちます

  1. (1)情状証人とは

    情状証人とは、被告人の情状面について証言する人のことです。

    日本の刑事裁判は検察官が確実に有罪にできると判断した場合に限って起訴するという現状があるので、起訴後の有罪率は99%以上と極めて高い数値を残しています。そのため弁護方針として、被告人の犯行自体は認めたうえで、情状を主張して少しでも刑を軽くしてもらうよう活動するケースが多くあります。

    このときに被告人の普段の性格や生活状況、仕事へ取り組む姿勢、実刑判決によりどんな影響が出てしまうのかなどを述べるが情状証人です。更生や再犯防止には身近な人のサポートが欠かせないので、判決の後に本人をしっかり監督して更生させると証言するのも情状証人の重要な役目でしょう。

  2. (2)情状証人を立てるべき理由

    情状証人を立てる理由は、被告人に有利な情状を証言してもらい、刑の減軽につなげるためです。たとえば情状証人が「被告人の性格はとても温厚で仕事にも真面目に取り組んでいる」などと証言したことで、裁判官が「社会内での更生に期待できる」と判断すれば、実刑判決ではなく執行猶予つき判決が言い渡される可能性があります。また実刑判決になっても、刑期が短くなれば社会復帰がはやまるので、それも意味のあることです。

  3. (3)身内が情状証人となるケースが多い

    情状証人は被告人の性格や反省の態度、更生のサポートなどについて証言する人なので、被告人のことをよく知る身近な人物が最適です。

    そのため刑事裁判の多くでは身内が情状証人となります。同居したり近くに住んだりして本人をしっかり監督できる人がふさわしいので、被告人の配偶者や親がなるケースが多いでしょう。身内に適切な情状証人がいない場合には、被告人が勤務する会社の社長や上司、友人、同棲中の恋人などがなる場合もあります。弁護士が被告人やご家族などと相談しながら、もっともふさわしい人に情状証人になってもらいます。

  4. (4)情状証人を立てるケース

    情状証人を立てるのは被告人が罪を認めている自白事件の場合です。罪を認めず無罪判決を求める場合は被告人の更生が問題にならないので、情状証人による刑の減軽を目指す意味がありません。それどころか、情状証人を立てることで無罪の主張に説得力がなくなってしまうので、否認事件で情状証人を立てるべきではないでしょう。

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5、情状証人が注意すべきポイント

情状証人として証言するのなら、被告人の刑が減軽されるよう努めるべきです

証言する際の注意点として、まずは前にいる裁判官のほうを向いて発言するようにしてください。検察官や弁護人は証人から見て両サイドから質問するので、つい質問者のほうを向いて発言したくなります。しかし証言の内容を吟味して最終的に量刑を判断するのは裁判官なので、裁判官が聞き取りやすいよう、裁判官のほうを見て発言することが大切です。

質問に対してはできるだけ具体的に答えましょう。「被告人が更生するようサポートします」と述べても漠然としているので、裁判官は証人が本当に更生をサポートできるのかが分かりません。

簡潔に述べることも大切です。長々と話をすれば熱意が伝わるわけではありません。本当に主張するべきポイントが伝わらず、思うような結果にならないおそれすらあります。

また、検察官からは「事件が起こる前に被告人の異変に気づけなかったのに、事件後に監督できるのですか?」などと厳しい質問を受ける場合もあります。このときは焦ったり感情的になったりするのではなく、冷静に今後のことを述べるようにしましょう。

もちろん、情状証人としてうその発言をしてはならないのは、いうまでもありません。

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6、まとめ

身内の証言の証拠能力は残念ながら低いといわざるを得ないため、家族が証言により被告人の無実を証明するのは難しい場合が多いでしょう。しかし情状証人として法廷に立ち、被告人の刑が減軽されるよう力を尽くすことができます

情状証人の反対尋問では厳しい質問も予想されるので、事前に弁護士と十分な打ち合わせをするなど、被告人の情状を的確に伝えるための準備を整えることが大切です。

情状証人としての対策や家族としてのサポートについてお悩みであれば、刑事弁護の実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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