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弁護士コラム

2022年06月27日
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示談のデメリットはある? 示談しなかった場合に起きることとは

示談のデメリットはある? 示談しなかった場合に起きることとは
示談のデメリットはある? 示談しなかった場合に起きることとは

刑事事件の加害者となってしまい、被害者との「示談」を進めるべきかどうか悩んでいる方もいるでしょう。たしかに、被害者との示談が成立すれば事件の穏便な解決が期待できます。ただし、示談の意味や効果を正しく理解していないと効果が薄くなってしまうかもしれません。

刑事事件における示談の意味や効果、示談によって生じるデメリットを解説します。もし被害者との示談を進めなかった場合はどうなるのか、示談交渉の進め方などもあわせて見ていきましょう。

1、示談とは

まずは「示談」とはどのようなものなのかを確認していきます。

  1. (1)「示談」の定義

    「示談」とは、トラブルの当事者同士が裁判手続きではなく話し合いによって問題を解決する和解契約を意味します。刑事事件だけでなく、交通事故などのトラブルでも登場することの多いもっとも迅速な解決方法です。

    示談を締結する際には、加害者が被害者に対して慰謝料や賠償金を含めた「示談金」を支払うのが一般的ですが、双方が損害を与えあっている場合は「お互いに金銭を請求しない」といった和解がなされることもあります。示談において双方が認めた内容は「示談書」という書面にまとめるのが一般的です。

    裁判外の解決といっても、当事者双方が合意のうえで交わした契約として法的な効力をもつので、示談の結果は捜査機関や裁判官も重視します。

  2. (2)示談が求められるケースと示談の対象となる犯罪

    示談が求められるのは、刑事事件や交通事故に限りません。不注意やミスで他人の物を壊してしまったなど、民事的な損害賠償トラブルでも示談による解決が可能ですが、民事的なトラブルはたとえ裁判に発展しても金銭的な支払いが命じられるだけです。ところが、刑事事件では裁判に発展すると刑罰が科せられる可能性が高くなります。刑事裁判を回避するという視点からみれば、刑事事件における示談は後述のように極めて重要です

    なお、刑事事件のなかには、示談が可能な犯罪と示談では解決できない犯罪があります。示談によって解決が期待できるのは、窃盗・詐欺などの財産犯や暴行・傷害といった粗暴犯など、特定の被害者が存在する犯罪です。一方で、贈収賄や脱税といった経済事犯、銃器や薬物といった禁制品に関する違反のように、特定の被害者が存在しない犯罪では示談による解決は期待できないことが多いです。

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2、示談で得られること

刑事事件における示談にはどのような効果があるのでしょうか?

  1. (1)逮捕される危険が下がる

    事件発生からできるだけ早い段階で示談を成立させれば「逮捕」の危険を下げられる可能性があります

    事件の内容が、起訴にあたって被害者の刑事告訴を要する「親告罪」であれば、被害者の刑事告訴がないと起訴ができず、刑事裁判となりません。また、すでに正式な届け出がなされていても、警察が逮捕に踏み切る前に示談が成立すれば、被害者には『犯人を罰してほしい』という思いは和らいだと判断され、事件が終結しやすくなります。

  2. (2)刑事裁判を回避できる可能性が高まる

    警察の捜査対象となってしまい、検察官が起訴に踏み切ると、刑事裁判へと発展してしまいます。わが国の司法制度では起訴された事件のほとんどが有罪となっているため、厳しい刑罰を避けたいと考えるなら刑事裁判へと発展しないための対応が重要です。捜査中の段階でも、被害者との示談が成立すれば検察官が不起訴とする可能性も出てくるため、刑事裁判へと発展する可能性は低くなります

    刑事裁判が開かれないので、刑罰を受けることも、前科がつくこともありません。もし逮捕されている事件でも、不起訴となれば釈放されるため、早期釈放を目指す意味でも示談は重要です。

  3. (3)刑の「減軽」につながる

    刑事裁判における有罪判決を回避できない状況でも、示談が無意味になるわけではありません。被害者に対する謝罪と弁済が尽くされていれば、裁判官の判断で刑が軽くなる可能性があります

    少しでも刑罰を軽くしたいと望むなら、あきらめずに示談交渉を続けるべきです。

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3、示談をするデメリットとは?

刑事事件における示談は、加害者にとって大きな利益をもたらします。ただし、いくつかのデメリットや注意点も存在するので、示談による利益を最大限に生かすためにもしっかりと確認しておきましょう。

  1. (1)示談は取り消し・やり直しが利かない

    示談を「話し合いだ」と軽視してはいけません。たとえ裁判外の話し合いだとしても、示談で双方が合意した内容には契約として法的な効力が生じます。だからこそ、ひとたび合意すれば原則として、示談の取り消し・やり直しは利かないので、安易に相手の要求に応じたり、解決を急ぐあまりに不利な条件を飲んだりするのは危険です。

    示談を締結すれば合意内容に従って義務を守らないといけないので、いわれのない疑いをかけられているような事件は示談による解決は望ましくありません

  2. (2)大きな争いが生じていれば解決は難しい

    示談に応じるか、条件に合意するかどうかは被害者の意向次第です。被害者と加害者との間で大きな争いが生じているケースでは、示談に応じてもらえなかったり、条件面で合意が得られなかったりすることも少なくないので、解決は難しいでしょう。

    また、被害額が大きい、被害者の負傷程度が重いといったケースでは、たとえ示談が成立していても刑罰を避けられないことがあります。社会的に厳しい処罰を求められる内容の事件では、示談が成立していても検察官が起訴し、裁判官が有罪判決を下す危険が残ることも忘れてはいけません

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4、示談をしなかった場合はどうなる?

刑事事件において示談は必須ではありません。「示談をしない」という選択肢でも、刑事事件は進行します。

では、示談をしなかった場合はどのようなことが起きるのでしょうか?

  1. (1)民事責任を清算できない

    刑罰を受けても、民事上の賠償責任が消えるわけではありません。刑事責任と民事責任は個別に追及されるため、示談をしなかった場合は民事上の賠償責任を清算できないことになります。刑事事件が終結しても、その後に民事上の損害賠償請求を受けるリスクは消えないままです。一方で、示談に伴って、合意事項に「これ以上の請求はしない」という条項を設けていれば、その後の請求を回避できます。

  2. (2)刑事裁判を回避できない

    刑事裁判に発展してしまえば、無罪判決を得るのは極めて困難です。厳しい刑罰を避けるためには刑事裁判の回避を目指す必要があります。つまり、目指すべきは「不起訴」です。ところが、示談をしなかった場合は示談をしたときと比べ、不起訴となる可能性は低くなります

    検察官が不起訴とする際にはいくつかの理由がありますが、もっとも多いのが「起訴猶予」です。起訴猶予とは、有罪の証拠は存在するものの、諸般の事情を考慮したうえであえて起訴を見送るという処分で、示談が成立すると検察官が起訴猶予とする可能性が高まります。

  3. (3)刑事責任が軽くならない

    刑事裁判では、さまざまな事情を考慮して裁判官が法定刑の範囲内で適切な量刑を言い渡します。加害者が被害者に対して謝罪・弁済を尽くしているのかも重要な材料となるので、示談をしなかった場合は刑事責任が重い方向へと傾きやすくなります。できるだけ処分を軽くしたいと望むなら、積極的に示談を成立させていかなくてはなりません

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5、示談の進め方とは

刑事事件における示談の進め方について、知っておくべきポイントを挙げておきましょう。

  1. (1)示談を進めるタイミング

    示談を進めるタイミングは「できるだけ早く」が基本です。事件が発生してごく早いタイミングで示談を成立させれば、事件化そのものを防ぐことができることもあります。逮捕されても示談が成立すれば早期釈放と不起訴を期待できるでしょう。起訴されて刑事裁判に発展しても、判決が言い渡されるまでに示談が成立すれば量刑が軽い方向へと傾きます。示談の効果を高めたいなら、早期の示談成立が肝心です。

  2. (2)加害者本人による示談は難しい

    示談の方法に法律などによるルールはありません。つまり、加害者本人と被害者が交渉して示談することも可能です。

    ただし、容疑をかけられて逮捕・勾留による身柄拘束を受けている状態では、自由な行動や連絡が制限されているため本人による示談は現実的に不可能でしょう。また、身柄拘束を受けていなくても、捜査機関は被害者の情報を加害者側には明かさないことが多いです。顔見知りではない相手が被害者となった事件では、示談をもちかけることすら困難です。

    本来、刑事事件における示談は加害者・被害者が話し合いで解決する手続きですが、加害者と直接顔をあわせる機会を嫌う被害者も少なくありません。示談金などの条件面で交渉が難航するリスクもあるので、加害者本人による対応は控えたほうが賢明です

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6、被害者との示談交渉は弁護士に相談を

被害者との示談交渉は、弁護士に相談のうえで対応を一任しましょう。

加害者本人が示談を進めようとしても、被害者が相手にしてくれないケースもめずらしくありません。特に、暴行・脅迫などの粗暴犯や性犯罪などでは、被害者が強い怒りや嫌悪感を抱いて警戒するのも当然です。弁護士が代理人を務めることで、被害者の警戒心が解かれ、円滑な示談交渉を実現できる可能性が高まります

また、被害者のなかには、被害者という立場に乗じて不当な額の示談金を要求する者も存在しています。経験豊富な弁護士が対応することで、事案の内容や被害の程度に応じた適切な金額での解決も期待できるでしょう。

安全かつ効果的な示談を実現するためには、弁護士のサポートが不可欠です。特に、逮捕・勾留による身柄拘束を受けている事件では、加害者本人による示談交渉が不可能なので、弁護士による対応は欠かせません。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、被害者との示談交渉を依頼しましょう。

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7、まとめ

刑事事件における被害者との示談には、逮捕や刑事裁判の回避、処分の軽減といった効果が期待できます。原則として、ひとたび結んだ示談の内容は取り消し・やり直しが利かないといったデメリットはあるものの、加害者としては大きな利益が得られることを重視すべきです。

とはいえ、加害者本人による示談交渉は望ましくありません。被害者との示談は、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士におまかせください

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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