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弁護士コラム

2025年02月05日
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自首と出頭の違いは? 事前準備やその後の刑事手続きの流れなどを解説

自首と出頭の違いは? 事前準備やその後の刑事手続きの流れなどを解説
自首と出頭の違いは? 事前準備やその後の刑事手続きの流れなどを解説

「自首」は捜査機関に発覚する前に犯罪を自ら申告すること、「出頭」は捜査機関や役所などに出向くことをいいます。

重い刑罰を受けることを回避したいなら、刑の減軽の可能性がある自首を検討しましょう。

本記事では、自首と出頭の違いや事前に行うべき準備、刑事手続きの流れなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、自首と出頭の違いは?

「自首」と「出頭」は似ているようですが、法律上の取り扱いが全く異なります。罪を犯した人が重い刑罰を避けるためには、刑の減軽が認められている「自首」をすることが望ましいです。

  1. (1)自首とは

    「自首」とは、罪を犯した人が捜査機関に発覚する前に自ら犯罪事実を申告し、処分に服する意思表示をすることをいいます(刑法第42条第1項)。
    「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪そのものが発覚していない場合のほか、犯罪事実は発覚しているものの犯人が誰か判明していない場合も含みます。

    また、親告罪について告訴権者に自己の犯罪事実を告げ、告訴権者の措置に委ねたときも自首と同様に取り扱われます(同条第2項)。

  2. (2)出頭とは

    「出頭」とは、捜査機関や役所などに出向くことを意味します。

    たとえば、警察に取り調べを求められ、それに応じて警察署へ行くことは出頭に当たります。また、既に犯人として特定されている人が、警察署に行って犯罪事実を申告する場合も出頭となります。

    そのほか、一般には、調停や訴訟などの裁判手続きに参加するために、裁判所へ行くことなども出頭と呼ばれます。

  3. (3)刑が減軽されるのは「自首」|出頭では減軽されない

    罪を犯した人が自首したときは、その刑を減軽することができます(刑法第42条第1項)。

    刑の減軽は、以下の例によって行われます(刑法第68条)。


    • 死刑:無期懲役、無期禁錮、または10年以上の懲役もしくは禁錮
    • 無期懲役、無期禁錮:7年以上の有期懲役または禁錮
    • 有期懲役、有期禁錮:長期および短期の2分の1を減ずる
    • 罰金:多額および寡額の2分の1を減ずる
    • 拘留:長期の2分の1を減ずる
    • 科料:多額の2分の1を減ずる


    自首による刑の減軽は法律上の減軽であるため、それとは別に酌量減軽をすることもできます(刑法第67条)。したがって、自首をした場合は最大2段階まで刑の減軽が認められることになります。

    これに対して出頭については、自首のような刑の減軽が定められていません。
    したがって、犯人であることが捜査機関に発覚した後に自ら警察署へ行っても、刑の減軽は認められない点に注意が必要です。

    犯罪行為をしてしまった人が重い刑罰を回避したいなら、犯人であることが判明する前に自首することを検討しましょう。

2、自首や出頭をする前に準備すべきこと

罪を犯した人が警察署へ自首や出頭をした場合、その後は逮捕されたり、取調べを受けたりすることが想定されます。
自首や出頭をした後の展開に備えて、以下のような準備をあらかじめ整えましょう。

  1. (1)逮捕に備えて家族などに連絡する

    自首や出頭をして警察に逮捕されると、しばらく家族とは連絡が取れなくなります。
    通常は勾留に移行した段階(※逮捕から72時間以内に勾留へ移行)で家族の面会が認められるようになりますが、接見禁止処分が付されて引き続き面会が認められないこともあります。

    家族にできる限り心配をかけないように、自首や出頭をすることは家族に伝えておきましょう。自首や出頭をする警察署を家族に伝えておけば、逮捕された自分の居場所を家族が見失うことを防げます。

  2. (2)取調べに臨む際の方針を決めておく

    警察に逮捕された後は、犯罪に関する取調べを受けることになります。

    取調べにおいて、被疑者には黙秘権が認められています。警察官や検察官の質問に対して、被疑者は答えても答えなくても、どちらでも構いません。

    自ら犯罪事実を認めて自首や出頭をするケースでは、取調べに対しても完全に黙秘を貫くのではなく、真実であることに関しては認める姿勢を取るのが一般的です。
    真摯に取調べに応じる姿勢を見せれば、刑事裁判において有利な情状となる可能性があります。

    しかし、警察官や検察官の言うことをすべて鵜呑みにするのは危険です。捜査機関側のストーリーに乗せられ、重い刑罰が科される状況に追い込まれてしまうおそれがあります。

    取調べにおいて受けるであろう質問を想定し、どのように回答するかの方針を決めておきましょう。

  3. (3)情状酌量に繋がる事情をリストアップする

    被疑者にとって有利な情状が十分に揃っていれば、逮捕されても不起訴になる、あるいは起訴されたとしても軽い刑で済む可能性が高まります。

    たとえば、以下のような事情は被疑者にとって有利に考慮される可能性が高いです。


    • 暴行をしたが、凶器は使用していない
    • 計画的な犯行ではなく、衝動的に罪を犯してしまった
    • 精神的に追い詰められており、やむを得ない状況に追い込まれて犯行に及んだ
    • 被害者がいない、またはいたとしても被害は小さい
    • 被害弁償が済んでいる
    • 犯罪行為をしたのは1回だけで、常習性はない
    • 更生をサポートする身元引受人がいる
    など


    自首や出頭をする前に、上記のような情状酌量に繋がる事情をリストアップしておきましょう。
    取調べの中で、あるいは弁護人を通じて警察官や検察官にその事情を伝えれば、重い処分を回避できる可能性があります。

  4. (4)弁護士に相談してサポートを受ける

    罪を犯した人が重い刑事処分を避けるためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

    弁護士に相談すれば、自首や出頭をする際に必要な事前準備について、具体的にアドバイスを受けられます。また弁護士には、逮捕された後の弁護活動も依頼することが可能です。

    自首や出頭をする際には、事前に弁護士へ相談してサポートを受けましょう

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3、自首や出頭をした後の刑事手続きの流れ

自首や出頭をした後の刑事手続きの流れを、逮捕された場合(=身柄事件)と在宅捜査の場合(=在宅事件)に分けて紹介します。

  1. (1)身柄事件の刑事手続きの流れ

    自首や出頭をした際に逮捕された場合は、以下の流れで刑事手続きが進行します。


    ① 逮捕
    警察署の留置場などで身柄が拘束されます。逮捕の期間は最長72時間です。

    ② 起訴前勾留
    被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると判断した検察官が勾留請求を行い、裁判官がそれを認めると、逮捕から起訴前勾留へと移行します。起訴前勾留の期間は最長20日間です。

    ③ 起訴・不起訴
    通常は起訴前勾留の期間が満了する前に、検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。不起訴処分となった場合は、身柄が解放されて刑事手続きが終了します。

    ④ 起訴後勾留
    検察官によって起訴された場合は、被疑者から「被告人」へと呼称が変わり、起訴後勾留へ移行して引き続き身柄が拘束されます。
    起訴後勾留の期間中は、弁護人と相談しながら公判手続き(刑事裁判)の準備を整えます。また、起訴後勾留への移行後は保釈を請求できるようになります。

    ⑤ 公判手続き
    裁判所の法廷において、有罪・無罪と量刑が審理されます。検察官がすべての犯罪要件を立証し、被告人はそれに対して反論する形で審理が進みます。
    被告人としては、罪を認めて情状酌量を求めることも、罪を否認して争うことも可能です。
    審理が熟した段階で、裁判所が判決を言い渡します。

    ⑥ 判決の確定・刑の執行
    第一審の判決に対しては控訴、控訴審の判決に対しては上告による不服申立てが認められています。控訴・上告の手続きを経て判決が確定します。
    有罪判決が確定した場合は、原則として刑が執行されます。ただし、執行猶予が付された場合は、一定期間刑の執行が猶予されます。
  2. (2)在宅事件の刑事手続きの流れ

    被疑者が逮捕されずに在宅で捜査が進められる場合は、以下の流れで刑事手続きが進行します。


    ① 在宅捜査
    被疑者の身柄を拘束せずに捜査が行われます。被疑者は何度か警察や検察に呼ばれて、取調べを受けることになります。

    ② 起訴・不起訴
    検察官が被疑者を起訴するかどうか判断します。在宅捜査の場合は特にタイムリミットがないので、起訴・不起訴の判断がいつ行われるかはまちまちです。

    ③ 公判手続き
    検察官によって起訴された場合は、身柄拘束されている場合と同様に、裁判所の法廷において有罪・無罪と量刑が審理されます。
    被告人は、指定された日時に裁判所へ出頭して、審理を受けることになります。

    ④ 判決の確定・刑の執行
    身柄事件と同様です。

4、自首や出頭をする前に弁護士へ相談するメリット

罪を犯したことを反省して、自首や出頭をしたいと考えている方は、事前に弁護士へ相談しましょう。

弁護士へ相談することには、主に以下のメリットがあります。

  • 取調べに臨む際の方針について、具体的にアドバイスを受けられる
  • 逮捕された場合は、早期の身柄解放に向けて尽力してもらえる
  • 起訴されたとしても、適切な弁護活動によって量刑が軽くなる可能性が高まる


重い刑罰を避けるには、弁護士のサポートが欠かせません。自首や出頭をする前に、弁護士へご相談ください。

5、まとめ

自首と出頭の違いは、捜査機関に犯罪事実が発覚しているかどうかと、刑の減軽が認められるかどうかの2点です。
重い刑罰を避けたいなら、犯人であることが発覚する前に自首することを検討しましょう

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。弁護士費用も明確なので、費用面でも安心してご依頼いただけます。

罪を犯してしまい、自首や出頭をしようと考えている方は、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
巽 周平
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
弁護士会:
第二東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所の刑事事件チームマネージャーを務めております。
刑事事件チームには無罪判決を獲得した弁護士や、検察官出身の弁護士が複数在籍しております。チーム内では日々何が最善の弁護活動であるかを議論し、追及しています。
刑事事件でお困りの際は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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