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弁護士コラム

2019年02月26日
  • 財産事件
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恐喝罪の意味・構成要因を解説! 恐喝未遂罪や脅迫罪、強要罪との違いとは

恐喝罪の意味・構成要因を解説! 恐喝未遂罪や脅迫罪、強要罪との違いとは
恐喝罪の意味・構成要因を解説! 恐喝未遂罪や脅迫罪、強要罪との違いとは

以前、知人から現金を脅し取ろうとした女性タレントが、恐喝未遂で逮捕された事件があり話題になりました。

恐喝罪は件数こそ多いわけではありませんが、たとえば学校でクラスメートにお金をたかる行為など、実は身近に存在しうる犯罪です。このような現状から、ある日突然、家族が恐喝罪で逮捕された……という事態が起こることも考えられます。

そこで、この記事では恐喝罪の意味をはじめ、どのような罪であるか、もし逮捕されてしまった場合の流れや対処法を、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、恐喝罪とは

刑法249条1項は、恐喝罪について、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。
恐喝罪とは、簡単に言うと、暴力や脅迫により人に畏怖(恐怖)を感じさせ、金銭のその他の財物を脅し取る犯罪です。

恐喝罪を犯した場合の刑罰は、懲役刑のみです。
懲役刑とは、受刑施設に拘禁して労務作業を行わせる刑で、身体の自由に対する刑なので自由刑のひとつです。自由刑に対し、財産を取り上げる財産刑というものも存在します。自由刑と財産刑を比較すると、身体の自由を奪われる方が肉体的、精神的苦痛が大きいので、自由刑の方が重いと考えられています。
懲役刑のみしかない恐喝罪は、重罪と考えられていることがわかります。

恐喝罪が成立するためには、恐喝罪が成立する要因に該当し、加害者に責任能力があることが必要です。

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2、恐喝罪が成立する4つの構成要因

ここでは恐喝罪が成立する要因についてご説明します。
恐喝罪が成立する要因は4つあり、

① 暴行や脅迫を用いたか
② 被害者が畏怖(恐怖)を感じたか
③ 被害者が畏怖(恐怖)により金銭その他の財物を処分したか
④ 金銭その他の財物が加害者または第三者に渡ったか


この要件に照らし合わせて恐喝罪に該当するかどうかを判断されます。

  1. (1)暴行や脅迫を用いたか

    恐喝罪の構成要件に該当するためには、暴行や脅迫を用いることが必要です。
    たとえば、人に対して殴る、蹴るなどの暴行を加えたり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と脅迫したりすることが考えられます。また、被害者が違法な行為をしていることを知り、「口止め料を支払わないと警察に告発するぞ」と言った場合も脅迫に当たることがあります。

    この暴行や脅迫は、財物を交付させることに向けられなくてはなりません。たとえば、通行人に突き当たりをし、相手が驚いているすきに財物を奪ったという場合、突き当たるという暴行行為に及んではいるものの、「財物を交付させるための」暴行にはあたらないので、恐喝罪は成立しません。

    恐喝罪と同様に、暴行や脅迫を加えて他人の財物を奪う犯罪として強盗罪があります。
    強盗罪と恐喝罪の違いは「相手を抵抗できない状態にさせる程度の暴行、脅迫がなされたかどうか」という点にあります。
    たとえば相手に銃を向けて「金をよこさなければ撃つ」と脅した場合は、相手は生命の危機を感じて抵抗できなくなるため、強盗罪に該当します。これに対して、「お前が会社の金を横領したことをばらされたくなければ金をよこせ」と脅した場合は、人によっては「ばらされてもかまわない」と考え、拒否することもできるため恐喝罪に該当します。

  2. (2)被害者が畏怖(恐怖)を感じたか

    暴行や脅迫によって被害者が畏怖(恐怖)を感じたかどうかも、恐喝罪の成立に必要な要件です。最終的には、加害者の言動や行動が一般的に相手に畏怖を感じさせるものであるかどうか、という観点で客観的に判断されますが、被害者自身が畏怖と感じたかどうかは被害者の感情によるものなので人によって異なります。加害者が「この程度の言動で……」と思うような暴行や脅迫だったとしても、被害者が畏怖を感じた場合は恐喝罪の要件に該当する可能性があるでしょう。

  3. (3)被害者が畏怖(恐怖)により金銭その他の財物を処分したか

    さらに、被害者が畏怖(恐怖)により金銭その他の財物を処分しなければなりません。たとえば、脅迫を受けたものの、被害者が「そんなにお金に困っているのであればかわいそうだから援助してあげよう」という気持ちで金銭を交付したのであれば、畏怖(恐怖)を感じておらず、畏怖(恐怖)により金銭を交付したといえませんので、恐喝罪の構成要件に該当しません。
    もっとも、このような場合であっても恐喝未遂罪は成立します。

    被害者自らが金銭またはその他の財物を処分する場合のみでなく、被害者が畏怖して黙認していることに乗じて加害者が金銭またはその他の財物を取り去る場合も恐喝罪に該当します。

  4. (4)金銭その他の財物が加害者または第三者に渡ったか

    加害者の暴力や脅迫行為によって被害者が畏怖を感じ、被害者の所持していた金銭や財物が加害者または第三者に渡った、あるいは加害者や第三者に渡ることを加害者が黙認した、という結果が必要です。たとえば、加害者の脅迫により被害者が畏怖を感じ、財布を加害者に渡した後、加害者がその財布を自分のポケットに入れた場合、財布は加害者に渡ったと判断されます。

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3、恐喝罪の裁判判例と賠償金や刑期など刑罰について

  1. (1)刑事裁判と民事裁判

    犯罪の加害者となった場合は、2種類の裁判(訴訟)にかけられることが考えられます。
    ひとつ目は刑事訴訟です。刑事訴訟の目的は、起訴された加害者の罪に応じた懲役や罰金などの量刑を刑法に則して決めることです。
    2つ目は民事訴訟です。民事訴訟の目的は、個人の間の法的な紛争を解決することです。被害者が受けた被害を加害者に弁償させたい場合は、損害賠償を請求するための民事訴訟を行います。

    刑事訴訟と民事訴訟はどちらか一方のみ起こされるわけではなく、どちらの訴訟も受ける可能性が考えられます。被害者が恐喝で奪われた金銭や財産について、加害者に損害賠償請求を行うケースもよくみられます。

  2. (2)恐喝罪の裁判例

    恐喝罪によって刑事事件と民事事件の両方の裁判が起こされた例を紹介します。
    事案の内容としては、アイドルグループのプロモーション事業を行っているAが、所属アイドルと私的に会っていたファンBおよびCに因縁をつけ、Bからは300万円を、Cからは80万円を交付させたというものです。
    刑事事件において、Aは、恐喝罪として懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決を受けました。
    BおよびCは、さらにAに対して民事訴訟を提起し、交付した金銭に加えて恐喝による精神的苦痛に対する慰謝料を請求しました。そうしたところ、Bは、財産的損害として300万円、精神的損害として100万円が生じていると認定され、Cは、財産的損害として80万円、精神的損害として100万円が生じていると認定されました。

    このように、恐喝罪が成立する場合、被害者の被害は、加害者に交付した金銭その他の財産だけではありません。暴力を受けて病院に通院した場合には治療費、勤務先を欠勤した場合には休業損害も賠償しなければなりません。また、暴力や脅迫を受けて畏怖(恐怖)したことについての慰謝料も賠償しなければならないのです。

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4、恐喝が未遂でも処罰される。恐喝未遂罪となるケース

刑法第43条本文は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と定めており、未遂犯も処罰の対象となると決められています。
なお、狭義の未遂は、犯罪を実行したが、本人の意思以外の外的要因が原因となって完遂できなかった場合を指します。また、広義の未遂には、自分の意志で犯罪を実行する前に思いとどまった場合も含まれます。

そして、恐喝罪は、刑法第250条により、未遂であっても処罰されることとされています。
恐喝罪の場合、「犯罪の実行に着手した」と言えるのは、被害者に対して、暴行や脅迫をしたとき(構成要件の①)です。そして、「これを遂げた」と言えるのは、金銭その他の財物が加害者または第三者に渡ったとき(構成要件の④)です。
に対する暴行や脅迫をしたにもかかわらず、外部的な障害によって金銭その他の財物が加害者または第三者に渡らなかったときや、加害者自らの意思で金銭その他の財物の交付を受けなかった場合に恐喝未遂罪が成立します。

具体的には、暴行や脅迫をしていたところ、周囲の方から通報を受けた警察官が現れた場合、恐喝未遂罪に問われます。
前述の、脅迫を受けた被害者がかわいそうになって金銭を交付した場合、加害者は脅迫をすることで犯罪の実行に着手しており、金銭その他の財物が加害者または第三者に渡っているので、恐喝罪が成立するようにも思えます。しかしながら、被害者が金銭を交付したのは、畏怖(恐怖)の感情によるものではないので、加害者の暴行や脅迫による交付行為は完成されなかったと見なされ、この場合も恐喝未遂罪が成立します。

恐喝罪における公訴時効は7年、民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)は3年ですが、これは恐喝未遂罪の場合も同じです。公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できなくなるまでの期間です。また、損害賠償請求権は刑事上の責任とは別に、被害者が不法行為によって受けた損害に対して金銭を求めることができる権利を指します。

つまり、恐喝行為に及んだが財物を交付されなかったなど未遂に終わった場合でも、事件を起こしてから7年が経過していなければ起訴されるおそれがあり、3年が経過していなければ被害者から損害賠償を請求される可能性があるということです。損害賠償には、被害者が恐喝されて精神的に苦痛を被ったときの慰謝料も含まれます。

公訴時効は、犯罪行為が終わったときからカウントされるため、恐喝未遂事件を起こした日が起算日となります。ただし、公訴時効は、共犯者に対する公訴の提起や国外逃亡などによって停止することがあります。したがって、7年前の恐喝未遂事件だから確実に刑事責任を免れたとはいえません。一方で、民事の時効である3年は、被害者が損害および加害者を知ったときからカウントされます。さらに不法行為から20年経過しても同様に消滅時効にかかります。(令和2年4月施行民法改正)

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5、「脅迫罪」「強要罪」との違い

  1. (1)脅迫罪との違い

    脅迫罪は、生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して他人を脅迫する犯罪です。 脅迫行為をするという点では、恐喝罪と同じですが、恐喝罪の場合、脅迫により畏怖した相手方から金銭その他の財産の交付が必要なのに対し、脅迫罪は、脅迫行為をするだけで足ります。
    そのため、脅迫罪には未遂罪はありません。
    また、脅迫罪は、金銭その他の財産の交付を受けるわけではないので、刑罰は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となっています。

  2. (2)強要罪との違い

    刑法第223条は、強要罪について、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、他人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定しています。
    強要罪とは、簡単に言うと、暴行や脅迫によって、義務のないことを命令する行為のことをいいます。義務のないことの具体的な例としては「土下座しろ」といったことが考えられます。また、義務のないことを命令する以外にも「株主総会に出るな」といった権利行使を妨害する行為も強要罪となります。

    強要罪は、3年以下の懲役を科せられる可能性のある重い罪ですが、金銭またはその他の財産の交付を目的とする恐喝罪の方がより重い罪を科せられます。暴行や脅迫を用いる点では強要罪と同じですが、金銭またはその他の財産の交付を受ける目的があるかどうかで区別されます。

    また、加害者が被害者に義務のないことを命令したが、被害者がその命令に従う前に警察が駆け付けて未遂に終わった、といった場合は強要未遂罪が成立します。

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6、逮捕後の流れと対処法

それでは、恐喝罪で逮捕されてしまうと、どのように手続きが進められていくのでしょうか。

  1. (1)逮捕後48時間以内に検察官に送致される

    加害者を逮捕した警察は、48時間以内に加害者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
    加害者は留置場などの施設に入れられ、警察は最長48時間の捜査期間の間に必要な捜査を行います。
    この間はたとえご家族の方でも原則的に面会することができません。逮捕された加害者に面会できるのは弁護士のみですので、まずは弁護士に相談して今後の方針等を確認しましょう。当番弁護士制度を利用し、1回だけ無料で弁護士と接見して助言を受けることもできます。

  2. (2)最長で20日の勾留~処分の決定

    検察官のもとに加害者の身柄が送られると、検察官は、24時間以内(逮捕から72時間以内)に裁判官に対して勾留請求をします。加害者は、裁判所に連れて行かれ、裁判官から質問(勾留質問)を受けます。裁判官は、勾留の要件を満たしていると判断した場合、勾留決定をします。検察官が勾留請求しない場合や、裁判官が勾留請求を却下した場合、加害者は勾留されずに釈放されます。

    勾留決定後は、留置場や拘置所などの施設で勾留されます。勾留期間は、原則として10日間で、実況見分に立ち会ったり、警察官または検察官による取り調べを受けたりします。10日間で捜査が完了しなかった場合、検察官は、裁判官に対して、勾留の延長を求めることができます。裁判官が勾留の延長が必要であると判断した場合は、最大で10日間の勾留期間延長が考えられます。
    ただし、裁判官が勾留の延長は不要と判断すると、延長請求は却下されます。

    検察官は、勾留期間中に加害者を起訴処分とするか不起訴処分とするかを決めます。
    具体的には、恐喝罪から生じた結果の重大性や、恐喝行為の悪質性の高低などが考慮されます。恐喝罪は、10年以下の懲役しかない重い犯罪ですから、初犯であっても、起訴処分とされてしまう可能性があります。
    起訴処分になった場合は刑事訴訟に進むことになり、有罪判決が下されれば前科が付き、懲役などの量刑に従わなくてはなりません。対して不起訴処分になった場合は、起訴されず訴訟に進むことがありませんので、前科がつかずに釈放されます。
    不起訴処分となるためには、恐喝罪との被害者に対して被害を弁償した上で、示談をし、寛大な処分を望む旨の意思を示してもらうことが効果的です。
    このような交渉は、勾留されている加害者本人ではできないので、弁護士に依頼しましょう。

  3. (3)起訴された場合

    不起訴処分とならずに、公判請求がなされた場合、通常約1ヶ月後に公判期日が指定されて、公開の法廷で裁判が行われることになります。勾留は、そのまま2ヶ月間継続されます。その後も、判決まで1ヶ月ごとに勾留が更新されます。ただし、起訴後は、保釈の請求をすることが認められており、裁判官が保釈を許可する決定をした場合には保釈されます。

  4. (4)どのような判決が下されるか?

    恐喝罪には、10年以下の懲役しかありません。
    具体的な刑期は、生じた結果の重大性や、行為態様の悪質性の程度などによって決まります。
    なお、初犯であれば、執行猶予がつく可能性があります。執行猶予とは、懲役刑が選択されてもその刑の執行が猶予され、執行猶予期間中に新たに罪を犯さなければ、刑の言い渡しの効力がなくなり、刑務所に入らなくてよいということです。より執行猶予の可能性を高めるためには、被害者との間で示談が成立していることが大切になってきます。そのため、起訴までに被害者と示談交渉がうまくいかなかったとしても、引き続き、示談の交渉は弁護士に依頼しておきましょう。

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7、恐喝罪で不起訴処分を勝ち取る方法

10年以下の懲役刑しか用意されていない恐喝罪においては、不起訴処分を勝ち取ることが非常に大切です。不起訴処分となれば裁判にかけられて懲役刑になることも、前科がつくこともありません。

不起訴処分を得るためには、まずは示談を成立させることが重要です。恐喝で奪った金銭や慰謝料を含む示談金を支払い、被害者に丁寧な謝罪をした上で示談にしてもらいます。その後、検察官に対して示談書や示談金の明細を提出すれば、示談成立を示す証拠として処理されます。
検察官は処分決定に際して、被害者の感情や被害弁済の有無も考慮するため、不起訴処分となる可能性が生まれてきます。

しかし、恐喝事件の場合、被害者は相当に恐怖を感じ、なおかつ財物を奪われているため、示談交渉に応じてもらえないことも少なくありません。その場合は、引き続き弁護士を通じてはたらきかけるだけでなく、並行して他の手続きを進めながら不起訴処分を目指すことになります。

具体的には、被害者へ謝罪文を渡し、その写しを検察官へ提出したり、交友関係の改善に関する誓約書を提出したりする方法があります。これによって、深く反省していること、更生を目指す意思や環境があることを示すことができます。
また、被害者が示談金を受け取ってくれない場合は、供託(示談金を法務局に預ける制度)や贖罪寄付(日弁連および弁護士会への寄付)という方法もあります。供託や贖罪寄付をした事実も本人の反省を表す根拠として取り扱われ、検察官が処分を決定する際の情状として考慮されます。

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8、まとめ

以上、恐喝罪がどのような罪であるか、もし逮捕されてしまった場合の流れと対処法について解説しました。
恐喝罪は、重い犯罪です。少しでも罪を軽くするためには、一刻も早く弁護士へ相談することが重要です。ベリーベスト法律事務所の弁護士が力になります。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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