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家族が万引き(窃盗罪)で逮捕! 初犯・再犯の罪の重さと逮捕後の流れ
もし家族や自分が万引きをしてしまったら······。万引きは窃盗罪というれっきとした犯罪であり、警察に逮捕されるおそれがあります。もし刑事事件として警察に逮捕されてしまうと、短い期間に起訴される可能性が生じます。もし起訴されると高い確率で有罪となってしまいます。
では、万引き事件を起こして逮捕された場合は、どのような処分を受けることになるのでしょうか? また、初犯の場合と再犯の場合では、どのような違いが生じるのでしょう?
本コラムでは、万引き事件を起こして逮捕されてしまった場合の刑罰や初犯・再犯の扱いの差、示談による万引き事件の解決方法などを弁護士が解説します。
1、万引きは窃盗罪(刑法第235条)に該当する
万引きは、刑法第235条に定められた窃盗罪の手口のひとつです。従って、万引きがどのような犯罪なのかを知るためには窃盗罪について理解しておく必要があります。
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(1)窃盗罪の定義
刑法第235条をみると、窃盗罪とは「他人の財物を窃取」した場合に成立することが規定されています。さらに詳しく要件をみていきましょう。
- 他人 自分を除くほかの人はもちろん、店舗や会社なども含まれます。
- 財物 財産的価値のある物品などを指し、金銭や店舗の商品などが該当するほか、管理可能な物は財物とみなすため電気も窃盗罪の対象となります。
- 窃取 もともとは「ひそかに盗みとる」という意味の用語ですが、刑法では広く「盗む」ことを意味します。「盗む」とみなされる行為は、法律の解釈では「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用もしくは処分」する行為を指します。わかりやすく「自分の物にする」と考えれば良いでしょう。
また、他人の財物を盗む犯罪としては、次のような行為が挙げられます。
- 置き引き
- スリ
- ひったくり
- 空き巣
- 自販機ねらい
- 車上ねらい
これらはすべて窃盗罪の「手口」であり、万引きもそのひとつに分類されます。
なお、窃盗罪は「未遂」の場合も罪に問われます。
窃盗未遂とは、窃盗の目的を果たせなかった場合に成立するものですが、万引きの場合は「盗もう」という意志をもって商品を手にとった時点で犯罪が成立する可能性が高くなります。さらに未遂も既遂も刑罰の範囲自体は同じとなっています。 -
(2)万引きの刑罰と時効について
窃盗罪の刑罰は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑になるか罰金刑で済まされるのか、懲役の長さや罰金の金額はどのくらいになるのかなどは、窃盗の被害額、既遂か未遂か、初犯か再犯か、の違いによって変わります。
窃盗罪の時効は7年です。
万引きの場合、警察や店舗が万引きの発生を知った日ではなく、実際に万引きをした日から時効期間がはじまります。7年が経過すると検察官は起訴できなくなります。
なお、民事上の損害賠償請求権の時効は3年です。
民法第724条に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しない時は、時効によって消滅する」と定められています。
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2、現行犯逮捕と後日逮捕の流れ
警察による逮捕には、大きくわけて2つのパターンがあります。
- 現行犯逮捕
- 通常逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪を起こしたその場で身柄を確保される逮捕です。逮捕できる人は警察官だけでなく店舗の従業員や警備員なども含まれるため、万引きが見つかって従業員に捕まった場合も現行犯逮捕とみなされます。
通常逮捕とは裁判官が発付した逮捕状に基づいた逮捕です。
犯行の後日に逮捕されるケースが多いので、「後日逮捕」と呼ばれることもあります。万引きが見つかってしまったものの逃げおおせた場合や、犯行時は気が付かれず在庫確認や防犯カメラの確認などによって万引きが発覚した場合は、通常逮捕される確率が高まるでしょう。
なお、逮捕は捜査のための手段でしかないので、刑罰の重さには影響しません。
たとえば現行犯逮捕が、より罪が重たくなる、逮捕状によって通常逮捕された場合は罪が軽くなるといった差はありません。
ここで注意しておきたいのが「万引きは現行犯でしか逮捕されない」といううわさです。
たしかに、万引き事件の多くは現行犯逮捕によって身柄が確保されます。しかし、必ずしも「現行犯逮捕でないと逮捕できない」というわけではありません。実際に、万引き事件で通常逮捕された事例も数多く存在しています。
万引きは現行犯でしか逮捕されないといううわさは間違いです。
もし万引きしても発見されなかった、捕まらず逃げおおせたという方も逮捕の危険は十分にあると心得ておきましょう。
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3、再犯の場合どうなる? 万引き事件の事例
万引き事件を起こした場合、初犯と再犯とでは量刑に差が生じます。
実際の事例を交えて初犯の場合と再犯の場合を比較してみましょう。
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(1)初犯の場合
万引き事件が発覚する前に同種の罪を犯していない場合は初犯として扱われます。
初犯とは、同種の犯罪経歴がないことを意味します。たとえば万引き事件を起こす前に、置き引きや空き巣などの窃盗事件を起こして警察に逮捕されるなどとした経験があれば初犯としては扱われません。
初犯の場合、たとえ検察官が起訴したとしても、懲役の期間は比較的短く、さらに執行猶予も付されるという比較的に軽い処分で済まされる可能性があります。 -
(2)再犯の場合
再犯の場合、初犯よりも重たい量刑が下される傾向が強まります。
実際にあった万引きの再犯としては、スーパーマーケットで合計93点を万引きした被告人に対して、懲役10か月の実刑判決が下された裁判例があります(大阪高裁平成 26年7月8日判決)。
この事件の被告人は、クレプトマニア(窃盗症)の専門治療を受けており、過去の窃盗事件で3年間の執行猶予中だったにもかかわらず、再犯におよんでしまいました。
過去に窃盗事件を起こして執行猶予付きの懲役刑を受けているのに、再度、万引き事件を起こしたという点が重く評価され、実刑判決が下されました。
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4、万引き犯罪における示談
万引き事件で起訴や刑罰を回避するには、被害者との示談が有効です。
万引きは店舗の商品を盗む手口なので、商品を返したり、商品代金を支払ったりすることで、被害者となる店舗の損害が一応は回復します。店舗としても弁済がなされれば大事にはしたくないというケースは少なくないので、たとえ万引きが発覚して警察に逮捕されたとしても、店舗側との示談交渉をあきらめるべきではありません。
逮捕されているケースでも、被害者である店舗との示談が成立すれば検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。早期釈放を目指すうえでも、示談は非常に有効な手段です。
万引き事件を起こして店舗との示談を進めるには、弁護士のサポートが必須となるでしょう。店舗によっては、ほかにも万引き被害に遭っていて見せしめのために厳しく対処したいと考えている場合もあるので、被害を弁済したうえで真摯(しんし)に反省している態度を理解してもらう必要があります。
このようなケースでは店舗側が加害者との接触を避けたり強固な態度をとっていたりすることが多くありますが、公正な第三者として弁護士が代理人を務めれば示談交渉がスムーズになる可能性が高まります。
また、万引きしたのが未成年の少年の場合は、将来にかかわる大問題になります。少年本人に代わって反省の意を示すなど、迅速な弁護士の動きが助けとなるでしょう。
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5、まとめ
万引きに対して「軽微な犯罪」というイメージをもっている方は少なくありませんが、法律に照らせば、れっきとした窃盗罪です。スリやひったくりといった悪質な手口と同じ犯罪として処罰を受けることになるので、早急に示談交渉を進めて、すばやい社会復帰を目指しましょう。
これまでに何度かの窃盗事件を起こしたことがある方は刑罰が重たくなってしまうリスクがありますが、弁護士に依頼することで不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得が期待できます。
万引き事件を起こして家族が逮捕されてしまった、家族が万引き事件の容疑者として逮捕されてしまうかもしれないと不安を抱えている方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。万引き事件をはじめとした刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士が、トラブル解決を目指して全力でサポートします。
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