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弁護士コラム

2023年12月11日
  • 財産事件
  • 特殊詐欺
  • 逮捕

特殊詐欺で逮捕! 科される刑罰や逮捕後の流れは?

特殊詐欺で逮捕! 科される刑罰や逮捕後の流れは?
特殊詐欺で逮捕! 科される刑罰や逮捕後の流れは?

オレオレ詐欺などに代表される「特殊詐欺」は、社会問題となっている重大犯罪です。警察や銀行などが被害防止のための広報啓発を行っていますが、いまだに多くの被害が発生しています。警察庁によれば、令和4年における特殊詐欺の認知件数は1万7570件、被害総額は約371億円でした。認知件数は前年から21.2%、被害額は31.5%増加しています。被害額は8年ぶりに増加するなど、深刻な状況であることが分かっています。

また、特殊詐欺グループがSNSでいわゆる闇バイトとして求人することもあり、一般の人が、思いがけず詐欺に加担してしまうケースがあります。もしも家族が特殊詐欺の被疑者として逮捕されたら、どのような対応をすべきなのでしょうか。

本コラムでは、特殊詐欺の種類や刑罰の内容、逮捕後の流れ、弁護士に依頼すべき理由などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次

  1. 1、特殊詐欺とは
  2. 2、特殊詐欺の種類
    1. (1)オレオレ詐欺
    2. (2)架空料金請求詐欺
    3. (3)預貯金詐欺
    4. (4)金融商品詐欺
    5. (5)融資保証金詐欺
    6. (6)還付金詐欺
    7. (7)ギャンブル詐欺
    8. (8)交際あっせん詐欺
    9. (9)その他の特殊詐欺
    10. (10)キャッシュカード詐欺盗(窃盗)
  3. 3、特殊詐欺の刑罰
    1. (1)詐欺罪の刑罰と構成要件
    2. (2)窃盗罪の刑罰と構成要件
  4. 4、特殊詐欺は実刑になりやすいのか
    1. (1)特殊詐欺の起訴率
    2. (2)初犯でも実刑になるおそれが大きい
  5. 5、特殊詐欺で逮捕された手口の実例
    1. (1)オレオレ詐欺の実例
    2. (2)預貯金詐欺の実例
    3. (3)融資保証詐欺の実例
  6. 6、特殊詐欺で逮捕された後の流れ
    1. (1)事件発覚から逮捕までの流れ
    2. (2)逮捕された後の流れ
    3. (3)再度の逮捕のおそれもある
  7. 7、特殊詐欺で逮捕されたときに弁護士へ依頼すべき理由
    1. (1)詐欺グループの弁護士が訪ねてくることがあるため
    2. (2)示談交渉を行ってくれるため
    3. (3)刑事裁判での弁護活動ができるため
  8. 8、まとめ

1、特殊詐欺とは

詐欺とは他人をだまして金銭を交付させたり利益を得たりする犯罪のことです。

従来の詐欺は特定の相手を対面でだますかたちで行われてきました。たとえば古典的な結婚詐欺では、特定の人と結婚を約束したうえで、「独立するための資金がない」「親が手術をすることになった」などとだまして現金を搾取します。

しかし、近年とくに社会問題となっているのが特殊詐欺です。特殊詐欺とは、電話やメール、インターネットなどを用いてうその情報を伝え、現金やキャッシュカードなどをだまし取るといった詐欺を指します。相手と直接対面しない、不特定多数を相手に行う、主に高齢者をターゲットにしているといった点で、従来の詐欺とは違いがあります。

また、特殊詐欺はしばしば詐欺グループによって行われます。詐欺グループは、それぞれの役割を細分化しているためグループの上層部や幹部の実態がつかみづらく、グループ全体の摘発が難しいケースが少なくありません。被害者から現金を受け取る「受け子」や振り込まれた現金を引き出す「出し子」などの末端関与者として、10代・20代の若年層が関わるケースも多く、問題視されています

2、特殊詐欺の種類

特殊詐欺は以下の10類型に分けられています。それぞれどのようなタイプの詐欺を指すのかを確認しましょう。

  1. (1)オレオレ詐欺

    息子などの親族を装って電話をかけ、「仕事で大きなミスをしたので損害賠償金が必要」「事故を起こしてしまって示談金が必要」などとトラブルがあったとうそをつき、現金を振り込ませる詐欺です。典型的な特殊詐欺ですが、近年は手口が複雑化しており被害はあとを絶ちません。

    以下のような方法で被害者を信じ込ませ、孤立させたうえで冷静な判断をさせないようにします。


    • 事前に「携帯を変えた」「風邪をひいて喉の調子が悪い」などと電話する
    • 上司や警察官、弁護士などを装った別の人物も登場させ、真実であるよう思わせる
    • 被害者が第三者に相談するのを避けるために、「内緒にしておいてほしい」などと口止めする
  2. (2)架空料金請求詐欺

    メールやハガキを用い、実際には利用されていない動画サイトの利用料やその他の消費代金を請求する詐欺です。メールやハガキに電話番号を記載し、電話をかけてきた相手に未納料金と称して多額の金銭を請求します。

  3. (3)預貯金詐欺

    銀行の職員や警察官を装い、通帳やキャッシュカードなどをだまし取る詐欺です。事前に「口座が犯罪に利用されているためキャッシュカードの交換が必要」などとうその電話をしてカードを用意させ、自宅に訪問してカードを受け取ります。

  4. (4)金融商品詐欺

    証券会社を装って架空の金融商品の売買や投資話をもちかけ、「必ずもうかる」などとだまして商品の代金を支払わせる詐欺です。

  5. (5)融資保証金詐欺

    銀行や保証会社を装い、「今なら低金利で借り換えができます」「簡単に融資できます」といった内容のメールやハガキを送り、保証金や手数料の名目で現金をだまし取る詐欺です。

  6. (6)還付金詐欺

    役所や税務署の職員を名乗り、「税金の還付金がある」などとうそをついてATMに誘導し、携帯電話を使って言葉巧みにATMを操作させて現金を振り込ませる詐欺です。

  7. (7)ギャンブル詐欺

    情報提供会社などを名乗り、「宝くじの当選番号を教える」「競馬の必勝法を教える」などともちかけ、情報提供料や会員登録料などの名目で現金をだまし取る詐欺です。

  8. (8)交際あっせん詐欺

    雑誌に女性紹介の案内を掲載する、不特定多数の人に「女性を紹介します」と記載したメールを送信するなどし、申し込んできた人に対して会員登録料や保証金などの名目で現金をだまし取る詐欺です。

  9. (9)その他の特殊詐欺

    上記のいずれの類型にあたらないものの、対面することなく相手をだまして現金などを奪う特殊詐欺のことです。

  10. (10)キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

    警察官などを名乗って電話をかけ、「キャッシュカードが不正利用されている」などとうそをついた後に自宅を訪れ、相手のすきを見て用意しておいた偽のカードと本物のカードをすり替えて盗み取る手口です。

3、特殊詐欺の刑罰

特殊詐欺に関与するとどのくらいの刑罰を受けるのでしょうか?該当する犯罪の構成要件とあわせて解説します。

  1. (1)詐欺罪の刑罰と構成要件

    特殊詐欺を行うと詐欺罪に問われます(刑法第246条)。

    詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。実際に言い渡される量刑はこの範囲で裁判官が決定します詐欺罪には罰金刑の規定はないため、有罪判決が下ると執行猶予がつかない限り刑務所に収監されてしまいます

    詐欺罪は以下の要件を満たすことで成立します。


    • 人を欺くこと(欺罔(ぎもう)行為)
      財物を交付させるために人をだます行為のことです。特殊詐欺では、親族や警察官などを装い、被害者に対してうその情報を伝える行為が該当します。

    • 欺罔行為によって錯誤に陥らせること
      欺罔行為を受けた被害者が錯誤(だまされて信じ込むこと)に陥ることが必要です。欺罔行為があったものの相手が錯誤に陥らなかった場合は未遂になります。

    • 錯誤にもとづく財物の処分行為があること
      処分行為とは、たとえば現金やキャッシュカードなどを渡す行為のことです。だまされた被害者が自分の意思で財物を処分する必要があります。

    • 財物が加害者または第三者に移転すること
      欺罔・錯誤・処分行為によって実際に財物が移転することで詐欺罪が成立します。
  2. (2)窃盗罪の刑罰と構成要件

    特殊詐欺の手口や役割によっては、刑法第235条の窃盗罪に該当する場合があります。

    窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。懲役の上限は詐欺罪と同じですが、罰金刑の規定があるため必ずしも刑務所に収監されるわけではありません。ただし罰金刑でも前科はついてしまいます。

    特殊詐欺で窃盗罪にあたるのは、たとえば「出し子」の場合です。「出し子」が銀行の窓口で現金を引き出した場合は窓口の担当者をだましたとして詐欺罪にあたりますが、ATMで現金を引き出した場合は相手が「人」ではないため欺罔や錯誤が存在せず、窃盗罪が成立します。

    また「キャッシュカード詐欺盗」の「受け子」として偽物のキャッシュカードとすり替える役割を担った場合、被害者が錯誤にもとづき自らカードを交付しているわけではなく、加害者が被害者のすきを見てカードを盗み取っているため、窃盗罪にあたります。

    窃盗罪は以下の要件を満たすと成立します。


    • 目的物が他人の占有する財物であること
      占有とは財物に対する事実上の支配を意味します。財物とは現金やクレジットカードなどの有体物のことですが、管理が可能であれば無体物も財物に含まれます。

    • 不法領得の意思があること
      他人の物を自分の物として、経済的用法にしたがい利用処分しようとする意思のことです。

    • 窃取すること
      財物に対する占有者の占有を排除し、自分や第三者の占有下に移すことです。
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4、特殊詐欺は実刑になりやすいのか

特殊詐欺に加担してしまった人やその家族にとって、「実刑判決が出てしまうのか?」という点は大変気になるところでしょう。起訴率や実刑となる可能性を確認してみましょう。

  1. (1)特殊詐欺の起訴率

    特殊詐欺に特化した起訴率のデータはありませんが、検察統計によると令和4年における被疑事件の起訴率は詐欺罪が48.0%、窃盗罪が43.4%です。被疑事件全体の起訴率は32.2%なので、詐欺罪・窃盗罪ともに高い起訴率であることが分かります。

  2. (2)初犯でも実刑になるおそれが大きい

    特殊詐欺は以下のような理由から実刑判決が下るおそれが非常に大きい犯罪です


    • だまし取る金額が大きいため被害者への弁済が困難
    • 不特定多数を相手にするため被害者の人数が多く、示談が難しい
    • 被害者の中心が高齢者である、計画性がある、組織的に行われるなどの理由で悪質性が高いと認められやすい
    • 被害金が反社会的勢力の資金源となるケースが多く、社会への影響が大きい


    裁判所も厳しい姿勢を示しているため初犯であっても実刑判決が下るケースは少なくありません。「受け子」や「出し子」などの末端関与者だった場合でも同様です。

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5、特殊詐欺で逮捕された手口の実例

特殊詐欺に関与したとして実際に逮捕された事例を3つ紹介します。

  1. (1)オレオレ詐欺の実例

    令和3年6月、オレオレ詐欺に関与したとして、少年が逮捕されました。

    少年はオレオレ詐欺の「受け子」として、当時75歳の女性から現金を受け取りました。知人から「いいバイトがある」などともちかけられ、小遣いが欲しかったために応じたようですが、事件の3日後に母親に連れられて自首をし、逮捕に至っています。

    オレオレ詐欺では、「自分はお金を受け取りに行けないので代わりに同僚が行く」などと、あらかじめ現金を受け取りに行けない理由を伝えて信じ込ませるため、見ず知らずの相手にもかかわらず、現金を渡してしまうケースが散見されます。

  2. (2)預貯金詐欺の実例

    令和3年5月、無職・住所不定の男が預貯金詐欺の容疑で逮捕されました。

    男は同年1月、複数名と共謀し、80歳代女性の自宅へ保険証組合職員や警察官を名乗って電話をかけて「あなたのキャッシュカードが偽造されていた」などとうそをつき、後で自宅を訪問する組合職員にキャッシュカードを渡すよう指示をしました。その後、組合職員を装った男が女性の自宅を訪れ、女性名義のキャッシュカードをだまし取ったとみられています。

    犯罪被害に遭っていると偽り相手を不安にさせ、キャッシュカードの変更手続きを装ってカードをだまし取るのは、預貯金詐欺の典型的な手口です。

  3. (3)融資保証詐欺の実例

    平成30年3月、融資保証詐欺の容疑で東京都の男女3人が逮捕される事件がありました。いずれも詐欺電話をかけて相手をだます役割の「かけ子」でした。

    男女は同年1月、貸金業者を装い、融資を申し込んだ50代の女性に電話をして「貸し付けには保証会社に金を支払う必要がある」などとうそをついてだまし、現金約65万円を振り込ませました。この詐欺グループが関与した事件では、平成29年5月から平成30年3月までの間に全国で少なくとも約70件、合計5000万円以上の被害が発生したとみられています。

    融資保証詐欺はお金を借りたい人の弱みにつけこみ、保証料などの名目で現金をだまし取る犯罪です。口実を変えて同じ相手を何度もだますことがあり、この事件の被害女性も5回にわたって現金を振り込んでいました。

6、特殊詐欺で逮捕された後の流れ

特殊詐欺事件の被疑者となると、どのような流れで逮捕に至るのでしょうか。事件の発覚から逮捕された後の流れを確認しましょう。

  1. (1)事件発覚から逮捕までの流れ

    事件が発覚するのは、被害者が家族に相談してだまされたと気づいた、銀行の職員やコンビニの店員が被害者の様子を不審に思って話かけたといったケースです。その後、警察への通報や被害届の提出などがあり、事件が捜査されます。事件が発覚した場合、特殊詐欺のどの役割であっても逮捕される可能性が高いといえます。

    特殊詐欺事件では、現行犯逮捕されるケースと通常逮捕されるケースがあります。現行犯逮捕とは犯行を現認されてその場で逮捕されることを、通常逮捕とは逮捕状にもとづき犯行の後日に逮捕されることをいいます。

    「受け子」や「出し子」などの末端関与者は現行犯逮捕されるケースが多いでしょう。被害者の自宅や銀行、ATMなどに自ら出向いて現金を受け取る・引き出すため、犯行が発見されやすいからです。ただし、被害発覚後、警察がキャッシュカードの使用状況やATMの防犯カメラなどから被疑者を割り出し、通常逮捕に至るケースもあります。

    詐欺の指示役や「かけ子」などは、警察が事前に捜査して詐欺グループのアジトを押さえ、一斉に通常逮捕されるケースがあります。リクルーター(受け子などをグループに紹介する人)も、すでに逮捕されたほかの被疑者の証言などをもとに通常逮捕されるおそれがあるでしょう。

  2. (2)逮捕された後の流れ

    逮捕後の流れは現行犯逮捕、通常逮捕のいずれも同じです。

    逮捕後48時間を上限に警察から取り調べを受け、検察官に送致されます。送致後は24時間を上限に検察官からも取り調べを受け、釈放または裁判官に対する勾留請求がなされます。

    勾留は逮捕段階の72時間では捜査が尽くされない場合に行われる身柄拘束の措置です。原則10日間ですが、10日間までの延長が認められているため、最長で20日間の勾留となります。

    特殊詐欺は通常、詐欺グループが組織的に行います組織的犯罪では役割が細分化されていることなどから事件が複雑で捜査に時間がかかるため、勾留期間が長くなるケースが多数です。勾留および勾留延長が認められるおそれが大きいため、逮捕からあわせて23日間の身柄拘束も覚悟しておかなければなりません。

  3. (3)再度の逮捕の可能性もある

    捜査機関は原則としてひとつの事件(ひとりの被害者の事件)につき逮捕・勾留を行います。つまりほかの特殊詐欺にも関与している場合は、再度の逮捕がなされ、さらに勾留される可能性があるわけです。

    事件がひとつであれば逮捕から勾留、起訴されるまでは最長で23日間ですが、余罪があれば事件の数だけ手続きが繰り返されます。起訴された後は保釈請求が可能ですが、特殊詐欺ではもともと保釈が認められにくいうえに再度の逮捕がなされると保釈されません。結果として、特殊詐欺事件では半年以上も勾留されてしまうケースがあるのです。

7、特殊詐欺で逮捕されたときに弁護士へ依頼すべき理由

特殊詐欺事件に関与すると、長期に身柄を拘束されるだけでなく、起訴された場合には厳しい刑罰も予想されます。自分の家族が逮捕されたのであれば、ご家族が弁護士へ相談しサポートを求めることが大切です。

  1. (1)詐欺グループの弁護士が訪ねてくることがあるため

    特殊詐欺事件では、被疑者本人やご家族が依頼したわけではないのに突然弁護士が訪ねてくるケースがあります。弁護士が来たことで本人やご家族は安心するかもしれませんが、この場合には注意が必要です。

    詐欺グループが依頼した弁護士の目的は、逮捕された本人を助けることではなく、詐欺グループの上層部や幹部を守ることです。本人に接触したうえで取り調べの内容などを聞き出して上層部に情報を提供し、上層部の逮捕を回避するために動いている可能性があります。ご家族の情状証人申請など通常であれば行う有利な弁護をしてくれるとは限りません。

    また、詐欺グループが依頼した弁護士のサポートを得ると、今後グループとの関わりを断ち切ることが難しくなることも考えられますしたがって、ご家族が自ら弁護士を探し、選任することが大切です

  2. (2)示談交渉を行ってくれるため

    特殊詐欺事件で起訴、実刑を免れるには、被害者との示談を成立させることが極めて重要です。

    被害額が小さい事件や未遂で終わった事件、本人が詐欺だと認識していなかった事件などでは、示談をすることで検察官が不起訴処分を下す可能性があります。起訴された場合も示談が成立していれば、被害金を弁済し、被害者から一定の許しが得られたと裁判官が評価し、執行猶予がつく可能性が生じます。

    しかし特殊詐欺事件では被害者の人数が多い、被害金額が大きすぎて弁済できないなど、ほかの刑事事件と比べて示談を困難にする要素があります。逮捕された本人はもちろん、ご家族だけで対応できる問題ではないため弁護士のサポートが不可欠です示談金が高額で支払えない場合は、弁護士が被害者に減額交渉する、ほかの弁護士が担当する共犯者と共同で示談をするなどの方法があります

  3. (3)刑事裁判での弁護活動ができるため

    検察官によって起訴されて刑事裁判に発展した場合でも、弁護士に依頼すれば刑罰の軽減を目指した弁護活動が期待できます。

    詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですが、起訴されたら必ず最大限の刑罰が科せられるとは限りません。弁護士によって、加害者にとって有利な証拠を集めて裁判官に示すことで、刑罰の軽減、執行猶予を獲得できる可能性もあります。そのため詐欺事件で逮捕されてしまった場合には、弁護士のサポートは欠かせません。

8、まとめ

オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺は、対面を避けて相手をだまし、金銭を交付させる犯罪行為です。高額の報酬にひかれてアルバイト感覚で関わってしまうケースも散見されますが、初犯や末端関与者であっても実刑になりやすいという特徴があります。自分の家族が特殊詐欺に関与して逮捕された場合は早急に弁護士のサポートを受けましょう。

詐欺事件に加担してしまった、逮捕されてしまったという場合には、詐欺事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力になります。まずはご相談ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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