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弁護士コラム

更新日:2026年09月28日 公開日:2026年09月28日
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闇バイトの隠語一覧と、ヤバいバイトの見分け方。相談先は?

闇バイトの隠語一覧と、ヤバいバイトの見分け方。相談先は?
闇バイトの隠語一覧と、ヤバいバイトの見分け方。相談先は?

闇バイトかもしれない求人に応募してしまった場合は、犯罪を実行する前に、すぐ警察へ相談してください。すでに個人情報を送ってしまった、断りたいのに抜けられないという場合でも、1人で対応しようとすること自体が危険です。

闇バイトの募集では、「受け子」「出し子」「叩き」「運び」など、仕事内容をぼかすための隠語が使われることがあります。また、「猫」「犬」「炊飯器」などの一般的な言葉が隠語として使われるケースもあるため注意が必要です。

本コラムでは、闇バイトの隠語例や応募してしまった場合に取るべき行動について、ベリーベスト法律事務所 刑事事件・少年事件専門チームの弁護士が解説します。

目次を開く

  1. 1、闇バイトの隠語一覧
    1. (1)特殊詐欺で使われる隠語
    2. (2)強盗・窃盗の実行役を示す隠語
    3. (3)運搬・受け渡し・名義貸し系の隠語
    4. (4)目的物や下見対象を示す日常語の隠語
  2. 2、口座やキャッシュカードの情報を、他人に渡すとどうなる?
    1. (1)自分の口座が使えなくなったり、新規口座が作れなくなる
    2. (2)口座やキャッシュカードを渡すこと自体が犯罪に
    3. (3)他人に渡す目的で口座開設した場合は、詐欺罪の可能性が
  3. 3、闇バイトに応募してしまったときの相談先
    1. (1)まず警察に相談する
    2. (2)警察の取り調べ・逮捕の不安がある場合は、弁護士に相談
    3. (3)家族・未成年者が関わった場合は、早めに専門窓口へ
  4. 4、闇バイトで逮捕・起訴された場合、罪の重さは?
    1. (1)強盗罪・強盗未遂罪・強盗予備罪・強盗致死傷罪の法定刑
    2. (2)窃盗罪・窃盗未遂罪の法定刑
    3. (3)凶器準備集合罪の法定刑
    4. (4)詐欺罪の法定刑
  5. 5、闇バイトの見分け方。簡単で高額な仕事は要注意!
  6. 6、闇バイトに加担してしまったら、警察・弁護士に相談を

1、闇バイトの隠語一覧

求人情報やSNSの募集文で闇バイトの隠語が使われている場合、そのバイトは犯罪につながるおそれがあるため注意が必要です。

闇バイトで使われることがある隠語を種類別に見ていきましょう。

なお、本章で紹介する隠語は、報道やSNS上などで闇バイトの隠語として指摘されている例です。犯行グループによって使い方が異なるため、公的機関が公表している統一的な一覧ではありません。

いずれにしても、単語だけで判断するのではなく、仕事内容・報酬・連絡方法などと組み合わせて危険性を判断してください。
使い古された言葉かもしれませんが、楽して稼げる仕事はありません。

  1. (1)特殊詐欺で使われる隠語

    特殊詐欺とは?
    特殊詐欺とは、犯人が電話やSNSなどを使って直接対面せずに被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取る犯罪のことです。
    オレオレ詐欺・架空料金請求・SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺・警察官をかたるニセ警察詐欺などが典型例です。


    特殊詐欺で使われることがある隠語は、以下のとおりです。

    名称 意味
    かけ子・掛け子 被害者に電話をかけ、うその話をしてだます役
    受け子・受け・U 被害者から現金やキャッシュカードなどを受け取る役
    出し子・D だまし取ったキャッシュカードなどを使い、ATMで現金を引き出す役
    UD 受け子(U)と出し子(D)をまとめて指す言葉
    回収 現金・カード・荷物などを受け取りに行くこと
    書類受け取り 現金やカードなどの受け取りをぼかす表現
    荷物を受け取るだけ 受け子を募集する際に使われる表現
    運び 特殊詐欺で得た現金・カードなどを別の人物や場所へ運ぶ役

    特殊詐欺に関する闇バイトでは、役割を分担するために隠語が使われます。
    募集文では「書類を受け取るだけ」「ATMで引き出すだけ」などと説明される場合もありますが、詐欺の一部を担わされているおそれがあります。

    犯罪に加担していたとして、刑事罰を問われるケースもある
    なお、被害者を直接だましたわけではなくても、金品の受け取りや引き出しに関われば、犯罪に加担したと疑われる可能性があります。役割を分担していたと判断されれば、詐欺罪(刑法第246条)の共同正犯(刑法第60条)として責任を問われることもあるでしょう。

  2. (2)強盗・窃盗の実行役を示す隠語

    強盗や窃盗に関する闇バイトでは、実行役を募集するために以下のような隠語が使われることがあります。

    名称 意味
    叩き・タタキ・T 強盗
    取り子 現金や品物を奪い取る役
    逃げ 取引相手から品物や代金を奪って逃げる手口
    見張り 犯行現場の周辺で人の動きや警察の接近を確認する役
    下見 犯行前に家や店舗、防犯設備、人の出入りなどを確認すること
    実行役 犯罪グループ内の役割。強盗などを現場で実行する人物
    現場 「現場に行くだけ」「現場対応」など、業務内容をぼかすために使用
    行動確認 犯行対象の生活パターン、在宅状況などを確認する下見
    現地調査 住宅・店舗・施設などの状況を確認する下見

    「叩き」「取り子」は、民家や店舗に押し入って金品を奪う行為を指す場合があり、いわゆる闇バイト強盗につながる危険があります。

    実行犯でなくても逮捕・刑事罰を問われることもある
    強盗や窃盗の実行役を示す隠語が使われた際、「自分は見張りだけだから大丈夫」などと考えるのは危険です。

    見張りや下見であっても、犯行の計画を共有して役割を分担していたと判断されれば、共謀共同正犯(刑法第60条)として、実行役と同じ罪に問われる可能性があります。

  3. (3)運搬・受け渡し・名義貸し系の隠語

    闇バイトでは、金品・違法薬物などの運搬や受け渡しをさせるために、以下のような隠語が使われることがあります。

    名称 意味
    運び屋・運び 現金・カード・荷物・違法薬物などを指定場所まで運ぶ役
    手押し 違法薬物や現金などを対面で受け渡す行為
    口座売買 銀行口座を第三者に売ったり、第三者から買ったりする行為
    口座買取 銀行口座を買い取ると持ちかける募集表現
    契約代行 スマートフォンやSIMカードなどを他人のために契約する行為
    SIM案件 SIMカードの不正契約や不正利用に関わる募集表現
    荷物運び 違法な物や犯罪収益を運ばせる募集表現
    ハンドキャリー 違法な物を手で運ぶ運搬役を仕事に見せかけた表現
    受け・受け子・U 被害者から現金やキャッシュカードなどを受け取る役
    回収 現金・カード・荷物などを受け取りに行くこと
    書類を受け取るだけ 受け子を募集する際の表現
    荷物を運ぶだけ 運び屋を募集する際の表現
    口座を作るだけ 犯罪に使う口座の開設をさせる勧誘の可能性
    口座貸し 自分名義の銀行口座を他人に使わせること
    名義貸し 自分の名義を使用して口座・携帯電話・車両などを契約し、他人のために使わせること
    SIM貸し・携帯契約 自分名義で携帯電話やSIMを契約し、他人へ渡すこと
    飛ばし 他人名義のスマートフォンや銀行口座のこと

    「知らなかった・聞いてなかった」は、通じないケースも
    「荷物を運ぶだけ」「契約するだけ」「少し貸すだけ」と説明されても、その荷物や契約が犯罪に使われる可能性は否定できません。
    中身を知らなかった、詳しい目的を聞いていなかったという事情があっても、犯罪への関与を疑われるおそれがあります。

  4. (4)目的物や下見対象を示す日常語の隠語

    闇バイトの隠語には、以下のように一見すると犯罪とは関係がない日常的な言葉が使われることもあります。

    名称 意味
    猫 レクサスなどの高級車、裕福な家庭の目印
    犬 番犬、防犯会社などの防犯情報
    鳥 防犯カメラ、監視カメラ
    炊飯器 貴重品や金銭的価値のある物
    アイス 覚醒剤などの違法薬物
    花火 違法薬物
    うさぎ・うさぎ狩り 逃走・追跡に関係する表現
    書類 現金・キャッシュカード・通帳など

    日常語の隠語は、見る人に犯罪性を気づかせにくくするために使われます。
    そのため、「猫を探す」「鳥を確認する」といった依頼でも、実際には強盗や窃盗の下見にあたる可能性があります。内容によっては、強盗予備罪(刑法第237条)に問われるおそれもあります。

    言葉だけを見ると意味が分かりにくいため、違和感を覚えた段階でやり取りを止めることが大切です。

2、口座やキャッシュカードの情報を、他人に渡すとどうなる?

自分名義の口座や携帯電話が詐欺などに使われれば、捜査上重要な証拠となり、名義人として事情を聴かれる可能性があります。

  1. (1)自分の口座が使えなくなったり、新規口座が作れなくなる

    また、場合によってはあなたが持つ他の口座までもが停止・凍結・解約させられるだけでなく、新規口座が作れなくなったりすることが起こりえます。
    安易に応じないようにしましょう。

  2. (2)口座やキャッシュカードを渡すこと自体が犯罪に

    さらに、口座やキャッシュカードを他人に渡す行為は、それ自体が犯罪になりえます。

    • 他人がなりすまして使う目的があることを知りながら譲り渡した場合
    • 正当な理由がないのに有償で譲り渡した場合

    には、犯罪収益移転防止法違反として3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性がある行為です(同法第26条第2項)。

  3. (3)他人に渡す目的で口座開設した場合は、詐欺罪の可能性が

    また、他人に渡す目的を隠して口座を開設した場合は、金融機関に対する詐欺罪(刑法第246条)に問われることがあります。

    携帯電話やSIMカードの名義貸しも同様です。
    携帯電話会社の承諾を得ずに、仕事として有償で自分名義の携帯電話を他人に譲り渡した場合は、携帯電話不正利用防止法違反として2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます(同法第7条第1項、第20条第1項)。

    契約の時点から他人に渡す目的を隠していた場合は、携帯電話会社に対する詐欺罪に問われます。

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  • ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

3、闇バイトに応募してしまったときの相談先

以下では、応募した後に取るべき対応を順番に解説します。

  1. (1)まず警察に相談する

    闇バイトだと知らずに応募してしまった、巻き込まれた可能性がある場合は、まず警察へ相談してください。
    犯罪の実行に至っていない段階でも、警察に相談することで本人や家族の一時避難などの保護措置につながる場合があります。

    なお、すでに下見をした、口座やスマートフォンを渡したという場合は、その時点で犯罪が成立している可能性がでてきます。
    その場合も、自分から警察に相談し、捜査に協力していることは、その後の処分を判断するうえで有利な情状として考慮されうる事情です。

    相談先
    最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」があります。
    相手が自宅や学校・職場に来ると言っているなど、差し迫った危険がある場合は110番通報も検討してください。

    警察に相談した後の流れ
    事案の内容や危険の程度によって変わります。
    たとえば、必要に応じて、本人や家族の一時避難、周辺のパトロール強化などの対応が行われることがあります。
    警察庁は令和6年10月、闇バイトの応募者などから相談を受けた場合に保護措置を適切に行うよう、都道府県警察に指示しています。

    なお、警察に相談する際は、相手とのやり取りや求人情報のスクリーンショットなどをできる限り消さずに残しておきましょう。

  2. (2)警察の取り調べ・逮捕の不安がある場合は、弁護士に相談

    応募した闇バイトが具体的な行動に進んでいる場合は、犯罪への加担を疑われる可能性があります。
    このようなときは、警察への相談を行うだけでなく、過剰に重い罪が問われないようにするためにも、弁護士への相談を検討してください。

    弁護士に相談するタイミングの目安は、捜査機関からの取り調べを受ける可能性がでてきたときです。もしも判断に迷う場合は、警察へ相談する前後の段階で弁護士に相談しても差し支えありません。

    弁護士は、取り調べにどう対応するか、家族へどう連絡するか、今後想定される手続きなどについて助言できます。

    もし実行に至ってしまい、逮捕されるかもしれない状況になった場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。

  3. (3)家族・未成年者が関わった場合は、早めに専門窓口へ

    ここからは、ご家族の方に向けて説明します。
    家族が闇バイトに応募してしまった場合は、本人を責めるよりも、まず安全確保を優先しましょう。

    相手とのやり取り・送ってしまった個人情報・集合場所の指示などを確認し、早めに警察へ相談することが重要です。
    家族が逮捕・勾留されそうで不安という方は、「家族が逮捕された」のページをご覧ください。

    また、未成年者が関わっている場合は、保護者だけで抱え込まないようにしてください。少年相談窓口や学校、弁護士など、状況に応じて専門機関へつなぐことが大切です。

    未成年者が闇バイトに加担してしまった場合、少年事件としての対応が必要になることがあります。「未成年の子どもが少年事件で逮捕されたら」のページも参考にしてみてください。

4、闇バイトで逮捕・起訴された場合、罪の重さは?

闇バイトは、「簡単な仕事」や「指示に従っただけ」で済むものではありません。
強盗罪・窃盗罪・凶器準備集合罪などの重大な犯罪に問われる可能性があります。

闇バイトで問われうる犯罪の法定刑について解説します。

  1. (1)強盗罪・強盗未遂罪・強盗予備罪・強盗致死傷罪の法定刑

    闇バイトで特に重い罪に問われやすいのが、強盗に関する犯罪です。

    強盗罪は、相手の反抗を抑え込む程度の暴行または脅迫を用いて他人の財物を奪う犯罪をいいます(刑法第236条第1項)。財物ではなく、支払いを免れるなどの財産上の利益を得た場合も強盗罪にあたります(同条第2項)。

    強盗に関する主な犯罪の法定刑は、次のとおりです。

    罪名 法定刑
    強盗罪(刑法第236条) 5年以上の有期拘禁刑
    強盗未遂罪(刑法第236条、第243条) 強盗罪の刑を基準に処罰。刑の減軽の可能性あり(刑法第43条本文)
    強盗予備罪(刑法第237条) 2年以下の拘禁刑
    強盗致傷罪(刑法第240条前段) 無期または6年以上の拘禁刑
    強盗致死罪(刑法第240条後段) 死刑または無期拘禁刑

    ※懲役刑と禁錮刑は、令和7年6月1日から「拘禁刑」に一本化されました。同日より前の行為については、改正前の刑(懲役・禁錮)が適用されます。

    実際には何も取っていなくても、「強盗未遂」
    金品を奪えなかった場合でも、暴行や脅迫を用いて財物を奪おうとする行為に着手していれば、強盗未遂罪として処罰される可能性があります。
    未遂の場合は刑が減軽されることもありますが、「実際には何も取っていないから大丈夫」とは限りません。

    強盗の準備を進めていたら、「強盗予備罪」
    また、実行前の段階でも、強盗をする目的で準備を進めていれば、強盗予備罪に問われることがあります。

    強盗の際にけが・死亡させたら、「強盗致傷罪・強盗致死罪」
    さらに、強盗の機会に人がけがをした場合や死亡した場合は、強盗致傷罪・強盗致死罪にあたります(刑法第240条)。

  2. (2)窃盗罪・窃盗未遂罪の法定刑

    暴行や脅迫を使わずに、他人の物を盗んだ場合は窃盗罪(刑法第235条)に問われる可能性があります。

    闇バイトとして組織的に行われた場合や、被害額が大きい場合などには、量刑が重くなる傾向があります。

    また、盗む目的で建物内に侵入し、金品を探したものの何も持ち出せなかった場合でも、窃盗未遂罪(刑法第235条、第243条)に問われえます。
    窃盗未遂罪は、窃盗罪の刑を基準に処罰され、事案によっては刑が減軽されることもあるでしょう。

    罰則
    窃盗罪の法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。


    なお、他人の住居や店舗に無断で立ち入った時点で、住居侵入罪(刑法第130条/3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)も成立します。

  3. (3)凶器準備集合罪の法定刑

    闇バイトでは、強盗や傷害事件を実行する前の集合段階で、凶器準備集合罪に問われることがあります。

    凶器準備集合罪は、2人以上の者が、他人の生命、身体または財産に対して共同して害を加える目的で集合した場合に、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に成立する犯罪です(刑法第208条の2第1項)。
    たとえば、ナイフ・バール・鉄パイプなどの道具を準備して集まるケースが典型例となります。

    罰則
    凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があると知って集合した者の法定刑は2年以下の拘禁刑、または30万円以下の罰金です。
    また、凶器を準備して、またはその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の拘禁刑に処せられます(同条第2項)。
  4. (4)詐欺罪の法定刑

    受け子や出し子として現金やキャッシュカードを受け取った場合は、詐欺罪に問われる可能性があります。詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑で、罰金刑は定められていません(刑法第246条)。

    また、被害者側が詐欺に気づいた後で受け子として加わった場合でも、詐欺未遂罪の共同正犯として責任を問われえます(刑法第43条、第60条、第250条、最高裁決定 平成29年12月11日いわゆる「だまされたふり作戦」)。

5、闇バイトの見分け方。簡単で高額な仕事は要注意!

闇バイトの募集では、「受け子」「出し子」「UD」「叩き」など、仕事内容を隠すための隠語が使われるケースがほとんどです。

また、「猫」「犬」「鳥」「うさぎ」など、一見すると普通の言葉に見える表現が、目的物や下見対象を示す隠語として使われるケースもあります。
わざわざ「ホワイト案件」などの記述がある求人も怪しいと考えるべきです。

求人サイトの情報やSNSのDMで意味の分からない言葉がでてきた場合や、仕事自体は簡単そうなのに報酬が高額な場合は、普通のバイトだと判断せず、慎重に対応してください。

6、闇バイトに加担してしまったら、警察・弁護士に相談を

闇バイトは、強盗罪・窃盗罪・凶器準備集合罪などの重大な犯罪に問われる可能性がある危険な行為です。

闇バイトに応募してしまった可能性がある場合は、犯罪を実行する前に、すぐ警察へ相談することが重要です。警察に相談することで、本人や家族の一時避難、パトロール強化などの対応につながる場合があります。

また、取り調べを受けそうな場合や、逮捕される不安がある場合は、早めに弁護士へ相談してください。

刑事事件で弁護士ができること 1:弁護士に依頼する8つのメリット 2:周囲に知られる前に解決が期待できる 3:被害者と示談交渉ができる 4:不起訴・執行猶予にできる可能性がある 5:早期身柄解放に向けた弁護活動 6:無実の照明について弁護活動ができる 7:自主するべきか、適切な判断ができる 8:逮捕中に面会ができるのは弁護士だけ

ベリーベスト法律事務所では、闇バイトに関わってしまった方やそのご家族からのご相談を受け付けています。

取り調べへの対応や、今後想定される手続きについて、刑事事件・少年事件についての知見が豊富な弁護士がアドバイスします。1人で悩まず、まずはご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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