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盗撮は犯罪行為! 盗撮によって成立する罪や罰則、時効とは?
盗撮は当然、犯罪行為にあたります。そのため盗撮行為をすれば、逮捕されて刑罰を受ける可能性があります。しかし、「盗撮罪」という罪名は存在しません。
では、盗撮をすると何罪に問われ、どのような罰則を受ける可能性があるのでしょうか。
本コラムでは、盗撮を規制している法令や盗撮をしてしまった場合の罪の重さ、時効、逮捕後の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、盗撮で逮捕されると、原則撮影罪により処罰される
令和5年(2023年)7月の法改正により「撮影罪」が新設されたことで、盗撮は原則として撮影罪が適用されることになります。以下では、撮影罪について詳しく説明します。
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(1)撮影罪とは
撮影罪とは、正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)で規定されている犯罪行為です。これまで盗撮は、迷惑防止条例などにより処罰されてきましたが、地域により罰則や処罰範囲が異なるという問題点がありました。
そこで、全国共通のルールを定め盗撮行為を取り締まる目的で、新たに性的姿態撮影等処罰法が制定され、令和5年7月13日から施行されています。そのため、改正刑法の施行日以降に行われた盗撮は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪が適用されることになります。 -
(2)撮影罪にあたる盗撮行為
撮影罪では、以下のような盗撮行為が処罰対象となります。
① 正当な理由なくひそかに「対象性的姿態等」を撮影する行為
正当な理由なくひそかに「対象性的姿態等」を撮影する行為は、撮影罪での処罰対象となります。
性的姿態等とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 人の性的な部位(性器、肛門またはその周辺部、臀部(でんぶ)、胸部)
- 人が身に着けている下着で、性的な部位を直接または間接に覆っている部分
- わいせつな行為または性交等(性交・肛門性交・口腔(こうくう)性交)がされている間における人の姿態
これらのうち、人が通常は衣服を着けている場所で不特定または多数の人の目に触れることを認識していながら自ら露出をしている、またはとっているものは、処罰対象から除かれます。これを除外したものを「対象性的姿態等」といいます。
② 不同意性交等罪にあたる行為などを利用して「対象性的姿態等」を撮影する行為
不同意性交等罪にあたる行為としては、以下の行為が挙げられます。
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールや薬物の摂取
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面して恐怖、驚愕(きょうがく)している
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
これらの行為を利用して「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にある被害者の対象性的姿態等を撮影する行為は、撮影罪での処罰対象となります。
③ 錯誤を利用して「対象性的姿態等」を撮影する行為
被害者を以下のように誤信させて対象性的姿態等を撮影する行為も処罰対象となります。
- 行為の性質が性的なものではないと誤信させる
- 特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させる
- 誤信をしていることに乗じる
④ 13歳未満または13歳以上16歳未満の人の「性的姿態等」を撮影する行為
正当な理由なく13歳未満の人の「性的姿態等」を撮影すると撮影罪で処罰されます。
また、被害者が13歳以上16歳未満であった場合には、加害者が被害者よりも5歳以上年上であるときに限り、正当な理由なく「性的姿態等」を撮影すると撮影罪での処罰対象となります。 -
(3)撮影罪の罰則
撮影罪が成立すると、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処せられます。
拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰であり、令和7年6月1日に施行予定です。拘禁刑施行前は、従来どおり懲役刑が法定刑になります。 -
(4)撮影罪の時効
撮影罪の公訴時効は、3年です。
公訴時効とは、検察官が裁判所に対して刑事事件を提起するまでのタイムリミットのことです。したがって、公訴時効を過ぎると検察官は起訴できなくなるため、刑事裁判も開かれず、前科がつくおそれもなくなります。
なお、公訴時効は、犯罪行為が終了した時点から数え始めます。
2、撮影罪以外の法令が適用されるケース
以下のようなケースでは、撮影罪以外の法令が適用される可能性があります。
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(1)軽犯罪法、迷惑防止条例違反
法改正により撮影罪が新設されたため、撮影罪の施行日である令和5年7月13日以降の盗撮行為は、原則として撮影罪が適用されます。しかし、法改正前に行われた盗撮行為については、軽犯罪法または迷惑防止条例が適用されます。
① 軽犯罪法
軽犯罪法では、正当な理由なく人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為が処罰対象とされています(軽犯罪法1条23号)。たとえば、風呂場や更衣室などを盗撮した場合には、軽犯罪法により処罰されます。
盗撮行為が軽犯罪法違反となった場合には、拘留または科料に処せられます。
なお、軽犯罪法の公訴時効は1年です。
② 迷惑防止条例
上述のとおり、法改正前の盗撮行為は、各都道府県が制定している迷惑防止条例により処罰される可能性があります。たとえば、東京都の迷惑防止条例では、以下の場所での盗撮行為が禁止されています。
- 住居、便所、浴場、更衣室、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
- 公共の場所・乗り物、学校、事務所、タクシー、不特定または多数者が利用・出入りする場所、乗り物
盗撮行為により東京都の迷惑防止条例に違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。公訴時効は、3年です。
なお、迷惑防止条例の規制内容や刑罰には、都道府県ごとに差がありますので注意が必要です。 -
(2)不法侵入罪に当たるケース
不法侵入罪は、侵入先によって住居侵入や建造物侵入などと呼ばれ方が変わりますが、行為態様としては同じものです。すなわち、正当な理由なく、その住居や建造物などの管理者による明示・黙示の意思に反して侵入することをいいます。刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金、公訴時効は3年となります。
なお、他人の住居や建造物に侵入して盗撮した場合、住居・建造物侵入罪と軽犯罪法違反の両方が成立します。 -
(3)児童ポルノ規制法違反に当たるケース
盗撮した被写体が児童の裸や半裸、性器などであった場合、写真や撮影データの所持や提供、陳列は児童ポルノ規制法違反となります。
刑罰は、行為態様や目的によって異なります。
自分のために写真やデータを持っていた場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。公訴時効は、3年です。
これに対し、他人のために盗撮し、あるいは提供したのであれば、刑罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、公訴時効は3年となります。
さらに、不特定多数への提供や公然陳列を行ったなら、5年以下の懲役か500万円以下の罰金、またはこれの併科というように、情報の拡散範囲に応じて刑罰も重くなるのです。この場合、公訴時効は5年となります。
なお、これらの所持、提供などについて未遂処罰の規定はありません。
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3、盗撮をして逮捕されたらどうなる?
盗撮をして逮捕されてしまった場合には、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。
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(1)逮捕
盗撮の疑いで警察に逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄が拘束されます。身柄拘束中は、警察官による取り調べが行われ、取り調べで供述した内容については調書が作成されます。
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(2)検察への送致
警察は、被疑者を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送致しなければなりません。検察に送致されると検察官からも取り調べを受けることになります。
ただし、行為の態様が悪質でない場合など、犯罪事実が軽微であり送致が必要ないと判断されると、被疑者を送致せず釈放するケースもあります。 -
(3)勾留
検察官が、引き続き被疑者の身柄拘束が必要であると判断した場合、検察官送致から24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求がなされると被疑者は、裁判所に連れて行かれ、裁判官から勾留質問を受けることになります。裁判官が、身柄拘束の必要があると判断すると勾留が決定され、10日間の身柄拘束を受けることになります。
勾留には延長がありますので、勾留延長が認められた場合には、さらに10日間の身柄拘束を受けることになります。 -
(4)起訴・不起訴
検察官は、勾留期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
検察官により事件が起訴された場合には、刑事裁判によって、犯した罪に対する審理が行われます。他方、不起訴となった場合には、身柄が解放され前科がつくこともありません。
4、盗撮で逮捕されたら弁護士に相談するべき理由
盗撮罪で逮捕された場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
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(1)不起訴処分の獲得に向けた弁護活動ができる
検察官によって起訴されて、有罪となれば前科がついてしまうため、不起訴処分の獲得に向けた活動が非常に重要です。
盗撮は、被害者が存在する犯罪ですので、検察官が起訴または不起訴の判断をする前に被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分の可能性が高まります。ただし、加害者が直接、被害者と示談交渉を行うのは難しいでしょう。
弁護士であれば、加害者に代わって被害者と示談交渉を行うことができますので、被害者としても加害者やその家族などと直接顔を合わせる必要がないことなどから、交渉に応じてくれやすくなります。 -
(2)早期の身柄解放が期待できる
盗撮により逮捕・勾留されてしまうと最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。身柄拘束中は、自由に外部と連絡を取ることができませんので、会社員であれば会社を解雇されるリスク、学生であれば退学のリスクが生じてしまいます。
弁護士に依頼をすれば、被害者との間の示談や捜査機関への働きかけなどにより、早期の身柄解放を目指すことができます。身柄拘束による不利益を最小限に抑えるためにも早めに弁護士に依頼するようにしましょう。 -
(3)起訴された場合でも刑罰の軽減を目指せる
検察官により起訴されてしまった場合でも、弁護士は、少しでも刑罰を軽くできるように、以下のような弁護活動を行っていきます。
- 起訴前に被害者と示談がまとまらないときでも、粘り強く交渉を続けて示談成立を目指す
- 監督者の存在をアピールして、再犯可能性が低いことを示す
- 本人の反省の度合いを裁判官に示す
適切な弁護活動を行うことができれば、そうでない場合に比べて刑罰を軽減できる可能性が高くなるでしょう。
5、まとめ
盗撮をして逮捕されると、原則撮影罪として処罰され、起訴されて有罪となれば3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されることになります。盗撮事件で不起訴や刑の減軽を目指すには被害者との示談などが重要ですが、それらには弁護士のサポートが不可欠です。
盗撮行為をしてしまい逮捕された場合には、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。弁護士が早期の身柄解放や不起訴の獲得などに向けて尽力いたします。
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