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レイプで逮捕された場合の罪と今後の処罰とは
「抵抗する相手を押さえつけて性交におよぶ」「相手に酒を大量に飲ませて酔いつぶしたうえで性交におよぶ」これらはレイプ(強姦)と呼ばれる行為です。
犯罪行為である点は周知の事実ですが、具体的に何という罪に問われ、科される罰がどれほど重いものとなるのかについてまでは知らない方もいるでしょう。
この記事では、家族がレイプの嫌疑で逮捕された方に向けて、レイプに適用される罪と罰則、初犯のケースにおける起訴・不起訴、実刑となる可能性について解説します。
令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
1、レイプで問われる罪の種類
レイプとは一般的に、相手の意に反して無理やり性交(男性器を女性器へ挿入する行為)をおこなった場合に用いられており、強姦と呼ぶこともあります。
法律では、「強制性交等罪」もしくは「準強制性交等罪」のいずれかが適用され、レイプの一般的な定義より幅広い行為を規制対象としています。
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(1)強制性交等罪(旧強姦罪) 刑法177条
「強制性交等罪」は、以前「強姦罪」という罪名でしたが、平成29年の刑法改正によって内容と名称が変更されています。
改正前は男性から女性への姦淫(性交)を規制する罪だったのに対し、改正後は被害者の性別を問わず、行為の範囲も拡大されました。親告罪の規定が削除されたことや法定刑の下限が引き上げられたのも大きな改正点です。
次の行為をすると強制性交等罪に問われます。
- 13歳以上の人に対して暴行または脅迫を用い、合意なく性交、肛門性交、口腔性交(以下、性交等という)をおこなった
- 13歳未満の人に対して性交等をおこなった
暴行とは殴る、蹴る、押さえつけるなどの行為を、脅迫とは凶器をちらつかせる、「騒ぐと痛めつける」と脅すなどの行為を指します。13歳以上の人に対して強制性交等罪を犯したと認められるには、暴行や脅迫があったか否かが問われます。
一方、13歳未満の人に対して強制性交等罪を犯したと認められるのに暴行・脅迫は不要です。性交等をした時点で本罪が適用され、仮に被害者から同意とみられる発言や態度があったとしても同じです。被害者の年齢によって犯罪の成立要件が異なるということです。 -
(2)準強制性交等罪(旧準強姦罪) 刑法178条
「準強制性交等罪」も、平成29年の刑法改正によって準強姦罪から内容と名称の変更がおこなわれています。強制性交等罪との違いは、犯罪の成立にあたり暴行・脅迫を必要としない点です。被害者の性別や処罰される行為、罰則などは強制性交等罪と同じです。「準」とつくからといって罪が軽いということは一切ありません。
なお、被害者が13歳未満の場合はそもそも性交等をした時点で強制性交等罪が成立するため、本罪の適用はありません。
次の行為をすると準強制性交等罪に問われます。
- 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じて性交等をおこなった
- 人を心神喪失もしくは抗拒不能にさせて性交等をおこなった
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい、酩酊(めいてい)状態や睡眠状態などが該当します。抗拒不能とは、心身喪失以外の理由によって心理的または物理的に抵抗できない状態をいいます。
たとえば、被害者が性交等をすること自体は認識していながらも、病気の治療のために必要であると誤信させられ抵抗できなかったケースがこれにあたります。
2、お酒を飲んで相手が酩酊(めいてい)状態だった場合の性交はどうなる
ここで具体例を挙げて確認してみましょう。典型的なのは、居酒屋で同席した相手と何杯か酒を飲み、酩酊(めいてい)状態になった相手をホテルに連れ込み性交におよんだケースです。
「暴力などはふるっていないし、特段の抵抗もなかったのだから、レイプにはあたらない」と感じる人がいるかもしれません。しかしこの場合、準強制性交等罪に問われる可能性があります。
酩酊(めいてい)状態であれば、心神喪失・抗拒不能状態にあったと考えられます。ただし酩酊(めいてい)状態であることのみをもって犯罪が成立するのではなく、加えて、酩酊(めいてい)状態によって抵抗が不可能か、極めて困難になっていることが必要です。この点は、性交がおこなわれた時間の前後に、被害者がどのような行動をとっていたのかという客観的事実などをもとに判断されます。
たとえば次のような場合、被害者の抵抗が可能だったとの判断に傾く可能性があります。
- 居酒屋をでる際に自分でコートを着ていた
- 自分の足で歩いてホテルに入った
- 友人にLINEを送り翌日の約束をしていた
一方、次のような場合は抵抗できない状態だったとの判断に傾く材料となります。
- ひとりでは歩けず移動には人の助けが必要だった
- 居酒屋の店員からの問いかけに対してわけのわからない返答をしていた
もっとも、被害者が自分の足で歩いて会話も成立するような状態だったとしても、直ちに犯罪が不成立となるわけではありません。加害者が言葉巧みに被害者を誤信させたり、当事者の関係性から心理的に抵抗できなかったりした場合は抗拒不能だと判断される可能性があります。
3、レイプを行った場合の罪の重さ
強制性交等罪・準強制性交等罪の罰則は、5年以上の有期懲役です。有期懲役は1か月以上20年以下という期間の定めがあるため、有罪になった場合は5年~20年の期間、刑務所へ収監されます。
原則として執行猶予はつきません。執行猶予は刑法第25条の規定により、3年以下の懲役を言い渡された際につくからです。強制性交等罪・準強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役なので、執行猶予がつく犯罪には該当しないのです。
5年以上もの間、社会生活から隔離されることになれば、刑期中に自由のない厳しい生活を送るだけでなく、釈放後の社会復帰も難しくなります。レイプ犯をはじめとする性犯罪者に対し世間の風当たりは厳しいはずです。仕事にはなかなか就けず、友人・知人が離れていき、自分の居場所が見つからないことはままあるでしょう。ご家族の支えが重要となります。
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4、レイプ事件・初犯の場合
レイプ事件を起こして警察に逮捕された場合、初犯であることが加害者にとって有利に働くことはあるのでしょうか。
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(1)レイプ初犯で起訴となるか?
レイプは重い犯罪なので、初犯でも起訴される可能性が十分にあります。特に犯行様態が悪質だと判断されれば、初犯であっても起訴され、懲役年数が長くなる可能性も高くなります。日本の刑事裁判において起訴後の有罪率は99%にものぼるため、有罪判決を免れるのは非常に難しいでしょう。
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(2)初犯でも懲役刑になるか?
強制性交等罪と準強制性交等罪に罰金刑はないため、初犯でも起訴され有罪となれば必ず懲役刑が言い渡されます。ただし、刑法第66条の規定により、犯罪の情状に酌量するべきものがあれば、刑が減軽される可能性があります。懲役年数が短くなれば、執行猶予がつく可能性も生まれます。
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(3)示談成立の重要性とは?
起訴・不起訴の判断や量刑の決定に際して、事件の悪質性や被害の大きさ、当事者の関係性などさまざまな事情が考慮されます。
その中の重要な事情のひとつに「被害者の心情」が挙げられます。真摯(しんし)な謝罪をおこなうとともに再犯防止を誓い、十分な被害弁済をすれば、被害者の心情が和らぐ可能性があります。初犯の場合は再犯の場合よりも許しを得られる期待が高いといえるでしょう。
示談が成立して被害届や告訴を取り下げてもらえば、被害者の処罰感情が弱まった事実として認められ、不起訴となる可能性が生まれます。起訴されても情状酌量で量刑が減軽され、執行猶予がつく可能性も生じます。
もっとも、起訴・不起訴の判断をするのは検察官なので、示談をすれば必ず不起訴になるのではありません。また裁判官が必ずしも執行猶予の判断をするとは限りません。しかし示談をしないまま起訴や裁判を迎えればかなりの確率で実刑となるため、示談が極めて重要な対処法である点に変わりありません。
5、まとめ
レイプは強制性交等罪もしくは準強制性交等罪に該当し、5年以上の懲役刑を科される重罪です。不起訴処分や刑の減軽を得るには被害者との示談が鍵を握りますが、性犯罪の示談交渉は被害者感情に配慮しながら慎重におこなう必要があります。弁護士のサポートなくしては示談を成立させるのは困難ですので、速やかに弁護士へ相談すべきといえるでしょう。
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