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増加するスカート内の盗撮行為! 逮捕された場合の罰金について解説
近年はスマートフォンの普及によって、盗撮被害が増加傾向にあります。典型的な例としては女性のスカートの中をこっそり撮影する行為が挙げられるでしょう。
盗撮は、条例や法律で厳しく規制されている犯罪行為です。逮捕され有罪になれば、罰金刑や懲役刑などの刑罰に処せられる可能性があります。仮に少額の罰金刑で済んでも前科がつくことに変わりはないため、今後の人生への影響が懸念されます。
この記事では盗撮をテーマに、適用される法令や刑罰、逮捕後の流れ、盗撮した事件の容疑者になってしまった場合の適切な対処法をベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、条例や法律によって異なる刑罰
盗撮はれっきとした犯罪ですが、「盗撮罪」という罪名があるわけではありません。その手口や行為、犯行場所などによって適用される条例や法律は異なります。
適用される条例や法律によって、科せられる刑罰にも違いがあるため、みていきましょう。
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(1)迷惑防止条例が適用されるケース
「迷惑防止条例」は、公衆に対して迷惑をかけるような行為を禁止する条例です。各都道府県が独自に内容を定めています。
規制項目や罰則はおおむね似た内容ですが、多少の違いがあるため、注意が必要です。
たとえば、東京都の迷惑防止条例を例に確認してみましょう。
一般的に、盗撮が迷惑防止条例違反にあたるのは、駅構内や電車内、公衆便所、公衆浴場などの公共の場所で行った場合とされています。
一方、東京都は平成30年7月に条例の改正を行い、住居やカラオケボックス、タクシー、学校・会社の更衣室など、公共の場所以外における盗撮も取り締まりの対象としました。(第5条1項2号)
つまり、ほかの自治体では迷惑防止条例違反にあたらないような場所で行われた盗撮であっても、東京都では迷惑防止条例のルールが適用される可能性があるのです。
このように、自治体によってルールが異なるため、もしも盗撮をしてしまった場合は、犯行場所を管轄する自治体のルールを確認する必要があります。 -
(2)軽犯罪法が適用されるケース
迷惑防止条例が規制している場所以外で盗撮が行われた場合、軽犯罪法が成立する可能性があります。
軽犯罪法第1条23項では「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」が処罰の対象です。
条文の文言上は「のぞき」行為を禁止していますが、撮影の前提としてのぞきが存在するため、撮影行為も禁止されていると考えるべきでしょう。
また、他人の敷地内に侵入して盗撮すれば、刑法の「住居侵入罪」も該当し、さらに、盗撮の相手が児童なら「児童ポルノ規制法違反」で罰せられる可能性もあります。
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2、盗撮で逮捕された場合の罰則について
盗撮で逮捕、起訴されて有罪の判決が下されると刑事罰が科せられます。なお、量刑の判断には、行為の悪質性や被害の大きさ、被害者感情などさまざまな要素が影響するため、必ずしも初犯は罪が軽く、再犯は厳罰に処せられる、というわけではありません。
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(1)迷惑防止条例違反の罰則
迷惑防止条例違反の罰則は懲役刑か罰金刑ですが、どの都道府県で盗撮したのかによって重さは異なります。
たとえば、東京都や大阪府の迷惑防止条例では、盗撮の罰則として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されています。
ただし、常習として盗撮を行っていた場合は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。
この場合の「常習」とは、再犯だけでなく、大量の盗撮データが家から発見された初犯に対しても適用されると考えられるため、常習性が高ければ、量刑が重くなりやすいといえるでしょう。 -
(2)軽犯罪法違反の罰則
軽犯罪法違反で有罪になると、拘留または科料に処せられます。
「拘留」とは1日以上30日未満、刑事施設に入れられる罰です。また、「科料」は1000円以上1万円未満の金銭を徴収される罰のことをいいます。
迷惑防止条例の罰則と比べると軽い罰則ともいえますが、前科がつくことにかわりはないので、軽視すべきではないでしょう。
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3、盗撮行為による逮捕と逮捕後の流れ
それでは、盗撮すると、どのようなかたちで逮捕されるのでしょうか。逮捕後の流れや取り調べの内容とともに解説します。
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(1)現行犯逮捕と通常(後日)逮捕
盗撮して逮捕される場合、逮捕方法はふたつ考えられます。現行犯逮捕と通常逮捕です。
「現行犯逮捕」とは、事件が起こった直後、明らかにその人物が犯人だとわかる状態で行われる逮捕のことです。
たとえば、エスカレーターを利用している状況で、前に立っている女性のスカートの中を盗撮している現場を取り押さえられ確保された場合は、現行犯逮捕となります。
現行犯逮捕の場合、警察官などの捜査権限がある人だけでなく、盗撮の被害者や目撃者などの私人が取り押さえられることも可能です(私人逮捕)。盗撮事件では現行犯逮捕が多い傾向があります。
一方、「通常逮捕」とは、裁判所から得た逮捕令状にもとづく逮捕のことです。証拠がそろった後日に逮捕されることから、後日逮捕と呼ばれることもあります。
次に挙げるようなケースでは、警察が捜査を行い証拠がそろった段階で、通常逮捕をされる可能性があります。- 被害者に盗撮をとがめられたため逃走した
- トイレや更衣室などに盗撮カメラを設置し、数日後にカメラが見つかった
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(2)逮捕から起訴までの流れ
逮捕後は、以下のような流れで進みます。
- 逮捕後48時間以内……警察による取り調べ後、事件が検察官へ送られる(送致)
- 送致後24時間以内……検察官による取り調べを行い、起訴・不起訴を判断する。起訴・不起訴の判断がつかず、引き続き身柄を拘束して捜査する必要がある場合は裁判官へ勾留請求を行う。
- 勾留決定後最大20日間……勾留が決定すると原則10日間、延長でさらに10日間身柄を拘束され、検察官による取り調べを受ける
逮捕から最長で23日間にわたって、身柄を拘束される可能性があります。なお、勾留期間が満了するまでに起訴・不起訴が決定されます。
起訴された場合は、略式命令で罰金・科料となるか、刑事裁判で判決が言い渡されます。
不起訴になれば、釈放されます。 -
(3)取り調べの内容
取り調べでは、さまざまな情報について確認と聞き取りが行われます。
氏名や生年月日、職業といった身元情報を確認されるほか、盗撮の動機や被害者をターゲットにした理由、被害者との関係性、盗撮の方法など事件の内容も詳しく話すことになるでしょう。
また、逮捕されてどのような気持ちだったのかや、現在の心境なども質問され、反省の様子が見られるのかを確認されます。
もし、取り調べでうそをついたとしても、警察は被害者や目撃者に対して、加害者との面識の有無や盗撮の様子などの聴き取りを行い、供述調書を作成しています。被害者や目撃者の供述によってうそが露呈する可能性は非常に高いため、誠実に対応しましょう。
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4、逮捕されたときは早急に弁護士へ相談
起訴・有罪になれば、今後の生活への影響は避けられません。また、逮捕・勾留されると、最長で23日の身柄拘束を受けるため、職を失う可能性も否定できないでしょう。
影響を最小限に抑えるためには、逮捕後の早い段階で、弁護士へ相談することが大切です。
まずは取り調べの対応です。
逮捕後72時間は、警察・検察から取り調べが行われますが、その間、被疑者は外部との接触を禁止されています。つまり、取り調べにどう対応するのが適切なのか、何に注意すればよいのかといった情報を得ることができません。
その間、唯一接見が許されているは弁護士です。弁護士からアドバイスを受けることで、不用意な発言や態度による事態の悪化を回避できるでしょう。
また、身柄拘束は、被疑者の逃亡や証拠隠滅などを危惧して行われているため、弁護士が身柄拘束の必要がない点を捜査機関に訴えることで、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性も生まれます。
さらに、弁護士は被害者との間で示談を成立させるよう動きます。示談とは、当事者間の話し合いにより問題を解決することです。
示談が成立し、被害者が加害者への処罰感情を持っていないと示談書に記すことで、不起訴となる可能性や、減刑されるなどの効果が見込めます。
ただし、盗撮されてつらい思いをしているのは被害者本人であり、被害者が加害者を怖いと感じるのが自然です。逮捕された本人はおろか、その家族であっても、被害者と接触して示談を進めるのは困難でしょう。
弁護士は、当事者間での交渉が難しい状況において、代理人として間に入り、被害者と示談交渉を進めていきます。
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5、まとめ
盗撮で逮捕され有罪になれば、懲役刑や罰金刑を科されます。懲役の長さや罰金の額は、盗撮場所や初犯、常習性、被害者感情といった複数の事情にもとづき判断されます。
罰金刑であれば刑務所に収監されることはありませんが、前科がつくため今後の人生に影響を与える可能性は否定できません。最終的に不起訴になった場合でも、長期の身柄拘束による社会生活への影響は免れないものとなるでしょう。
ご自身や近しい人が盗撮をしてしまった場合、早期解決のためには弁護士の協力が不可欠です。早い段階で被害者との示談を成立させれば、逮捕の回避や不起訴処分が期待できます。
まずは、刑事事件に関する知見が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。
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