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盗撮ではどのような罪に問われる? 実刑判決を受けた後はどうなるのか?
盗撮行為をしてしまった本人や家族にとっては、「どのような罪に問われて、判決はどうなるのか?」「判決を受けた後はどうなるのか?」といった不安を抱えるでしょう。
盗撮は複数の法令に抵触する可能性がある行為で、判決の内容は個別の事件によって大きく異なります。
本コラムでは、盗撮行為を禁止する法令及び刑罰の内容を紹介するとともに、起訴から判決、その後の流れ等について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
盗撮行為は令和5年7月13日に新設された「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」によって処罰の対象となります。
1、盗撮はどのような罪にあたるのか
盗撮は、迷惑防止条例違反等によって処罰されていました。しかし、令和5年(2023年)7月13日に施行された撮影罪が施行されたため、同日以後に行われた盗撮は、撮影罪によって処罰されることとなります。ここでは、撮影罪及びその他の法令について解説します。
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(1)撮影罪
令和5年(2023年)7月13日に施行された性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)により、「撮影罪」が新設されました。
そのため、今後盗撮をすると原則として「撮影罪」によって処罰されることになります。撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科されることになります。
撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに性的姿態等を撮影する行為が処罰の対象となります(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号)。
「性的姿態等」とは、以下のようなものをいいます。
- 人の性的な部位(性器、肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
- 人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
- わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
不同意性交等罪に規定する各事由(刑法第176条第1項各号参照)により、「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて」性的姿態等を撮影する行為も犯罪となります(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第2号)。
被害者に対して、行為の性質が性的なものではないと誤信させ、若しくは特定の者以外は閲覧したいとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、性的姿態等を撮影する行為も処罰対象です(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第3号)。
正当な理由がないのに、13歳未満の子どもの性的姿態等を撮影する行為も同様に処罰対象ですが、子どもが13歳以上16歳未満であるときは、撮影する者が5歳以上年長である必要があります(性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第4号)。
なお、撮影罪が施行された令和5年7月13日以前に行われた盗撮については、後述する「迷惑防止条例違反」や「軽犯罪法違反」として処罰される可能性があります。 -
(2)迷惑防止条例違反
各都道府県が定める迷惑防止条例では、盗撮、痴漢又はつきまとい行為等、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為を禁止しています。
迷惑防止条例で規制される場所の多くは公共の場所や乗り物が対象でしたが、規制対象を拡大する都道府県が相次いでいます。
例えば、東京都では平成30年7月に改正条例が施行され、公共の場所・乗り物に加え、学校・会社事務所、タクシー・カラオケボックスの個室等も規制対象に含まれています。 -
(3)住居侵入罪・建造物侵入罪
住居侵入罪・建造物侵入罪は、正当な理由なく人の住居・建造物に侵入する犯罪です(刑法第130条)。例えば、盗撮目的で個人宅へ侵入すると住居侵入罪に問われます。また、コンビニのように誰もが自由に出入りできる場所であっても、盗撮目的で出入りした場合には建造物侵入罪に問われます。
2、盗撮で逮捕されたらどうなる? 逮捕~起訴・判決までの流れ
盗撮事件を起こして起訴され、裁判で判決を受けるまでの流れを解説します。
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(1)現行犯逮捕または通常逮捕
盗撮をして逮捕される場合、現行犯逮捕又は通常逮捕によって逮捕されます。
逮捕とは、被疑者の逃亡及び証拠隠滅を防止するために、勾留に先立つ比較的短時間の被害者の身体拘束を指します。
逮捕は対象者の意思に関係なく強制的に身体を拘束する処分ですので、逮捕の「理由」と「必要」がなければ許されません。
逮捕のうち「通常逮捕」とは、捜査機関が被疑者の逮捕に先立ち裁判所から逮捕令状の発付を受けて行う逮捕のことです。逮捕令状が発付されるのは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」と規定されています。一方で、「明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない」という規定もあるため、被疑者が逃亡したり証拠隠滅をしたりするおそれがない場合等には、逮捕状の発布は認められません(刑事訴訟法第199条第1項、同条第2項)。
逮捕のうち「現行犯逮捕」とは、現行犯人について無令状でその身体を拘束することです。刑事訴訟法には、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする」として、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と規定しています(刑事訴訟法第212条第1項、同法第213条)。
盗撮行為が発覚した場合には、その場で目撃者等によって現行犯逮捕される可能性があります。
また、その場では逮捕されなかったとしても、防犯カメラや目撃証言等から犯人が発覚し、後日令状に基づき通常逮捕される可能性もあるため「現行犯逮捕をされなかったから、逮捕されないだろう」等と安直に考えてはなりません。 -
(2)逮捕後から起訴までの流れ
警察官に逮捕された場合、取り調べが行われ供述調書が作成されます。
警察官の取り調べは、逮捕から48時間以内に行われ、留置の必要があると判断されると、事件に関する書類や被疑者の身柄が検察官に送られることになります。
ただし、犯罪事実が軽微で検察官送致の必要がないと判断された場合には、警察署での逮捕だけで釈放される可能性もあります(微罪処分)。
検察官は、被疑者の身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ最初に身体を拘束されたときから72時間以内に、釈放するか、勾留するかを判断しなければなりません。
被疑者の勾留が決定された場合には、10日間の身体拘束が継続することになります。10日間で捜査が終わらなかった場合には、さらに追加で10日を上限として勾留が延長される可能性があります。
したがって、逮捕・勾留された場合には、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があるのです。
勾留期間中に捜査がなされ、被疑者に刑罰を科すべきだと検察官が判断した場合には、検察官は裁判所に公訴を提起(起訴)します。 -
(3)起訴から判決までの流れ
起訴後は保釈されない限り、裁判まで引き続き身柄が拘束されます。
起訴から約1~2か月後に裁判が開かれ、審理を経て判決の言い渡しを受けます。盗撮事件の場合、否認している等の事情がなければ1回目の裁判で審理が終了し、その約2週間後には判決が言い渡されるケースが多いでしょう。 -
(4)検察官の求刑と判決の関係
裁判では、検察官が裁判官に対し、「どの罪が適用され、どのような刑罰を科すべきか」について意見を述べる「論告求刑」があります。ただし、裁判官は検察官の求刑に拘束されず、法定刑の範囲内で刑を言い渡します。
もっとも、盗撮事件で求刑を上回る刑が言い渡されるケースはまれです。基本的に求刑を参考に刑が言い渡されるでしょう。刑が3年以下の懲役だった場合には、裁判官の判断で判決に執行猶予となる可能性もあります。
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3、盗撮で実刑判決を受けた後の流れとは?
盗撮事件で起訴され、実刑判決が下ってしまった場合には、その後どうなるのでしょうか。
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(1)刑の確定後に受刑者となる
実刑判決の言い渡しの翌日から14日目に刑が確定し、被告人は受刑者となります。刑が確定するまでの間は拘置所で身柄の拘束が継続され、受刑者となった段階で刑務所に収監されます。
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(2)保釈中の場合
起訴後に保釈が認められていた場合は保釈の効力が失われるため、判決後直ちに身柄を拘束され、拘置所に移送されます。その後、刑が確定すると受刑者となり、刑務所に収監されます。
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(3)控訴・上告する場合
判決の内容に不服がある場合、刑が確定するまでの間に、「控訴」を行い、場合によっては「上告」をすることができます。控訴とは第一審の判決に対する不服申立ての手続を、上告とは第二審の判決に対する不服申立ての手続です。
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(4)再保釈について
実刑判決が言い渡されると直ちに身柄を拘束されますが、「再保釈」が認められると一時的に釈放されます。
控訴・上告した場合、次の裁判まで身柄拘束が続くため、被告人の心身の負担が大きくなります。再保釈が認められると控訴・上告期間中も社会の中で生活でき、裁判までに弁護士と対応を相談することなども可能です。
ただし、実刑判決を受けた被告人は逃亡のおそれが高いと考えられるため、裁判所は再保釈を認めるかどうかを厳格に判断するでしょう。なお、控訴審判決後の再保釈については、厳格に判断されることが多いです。
4、盗撮で実刑以外の判決を受けた後の流れとは?
盗撮事件では、以下のように懲役の実刑以外の判決を受ける可能性もあります。
- 罰金刑となる
- 執行猶予が認められる
- 無罪となる
勾留されていた場合はいずれの場合も勾留状が失効し、判決の直後に身柄を釈放されます。任意ですが、私物を取りにいったん拘置所へ戻ってから自宅へ帰るケースが多くなります。
その後の流れは判決の内容によって異なりますので以下で解説します。
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(1)罰金刑となった場合
罰金刑が確定すると自宅に罰金の納付書が送られてきますので、指定された金融機関に罰金を納付します。また、検察庁での直接納付も可能です。
資力がなく罰金を支払えない場合は、2年を限度として労役場に留置され、所定の作業に従事します。通常1日あたり5000円として計算し、確定した罰金の額に到達するまで留置されます。 -
(2)執行猶予がついた場合
判決に執行猶予がつくと、基本的に普段どおりの生活を送れます。
ただし、猶予された期間中に再び罪を犯した場合には執行猶予が取り消され、猶予を受けていた刑と新たに犯した罪の刑の合計を科されます。執行猶予中においては、家族の協力のもと、生活環境を整えることが重要で、特に性依存症の場合は治療に取り組む等、更生に向けた生活を送ることが大切です。 -
(3)無罪になった場合
無罪になれば前科になることはなく、国に対して身体拘束を受けていた期間の補償を請求できます。金額は拘束期間1日に対して1000円~1万2500円です(刑事補償法第4条第1項)。裁判に要した費用の補償を求めることも可能です(刑事訴訟法第188条の2)。
5、盗撮で逮捕されたとき弁護士ができること
盗撮行為をして逮捕されると、原則として、起訴・不起訴が判断されるまでに最長で23日間しか猶予がありません。そのため一刻も早く弁護士へサポートを依頼しましょう。
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(1)取り調べのアドバイス
取り調べで何を供述し、どのように振る舞うのかは今後の刑事手続に多大な影響を与えます。しかし、取り調べが実施される逮捕後の72時間は、家族であっても本人との面会が許されず、アドバイスを与えることができません。
しかし、弁護士だけは逮捕直後から制限なく本人と面会し、取り調べの対応について重要なアドバイスを与えられます。 -
(2)示談交渉
被害者との示談が成立すると、検察官や裁判官がそのことを考慮し、不起訴処分や刑の減軽につながる可能性があります。
しかし、本人やその家族が示談交渉を進めるのは困難です。そもそも被害者の連絡先を入手できず、仮に連絡先を知っていたとしても被害者の処罰感情から接触を拒否される可能性が高いでしょう。
弁護士であれば捜査機関を通じ、被害者の許可を得て連絡先を入手し、示談交渉を開始できる可能性があります。公正中立な立場の弁護士が相手であれば被害者の精神的負担が減り、示談に応じてくれる可能性もあります。 -
(3)起訴後の弁護活動
起訴されても執行猶予や刑の減軽を目指して弁護活動を続けます。示談ができない場合でも贖罪(しょくざい)寄付、謝罪文の提出等によって反省の意思表示をするほか、家族による監督体制の整備や性依存症の治療を進め、それらの事情を裁判官に主張する等、様々な方法で弁護活動を行うことになります。
6、まとめ
スマートフォンや高性能カメラの普及により、安易な気持ちで盗撮をしてしまう人があとを絶ちませんが、盗撮は決して軽い罪ではありません。有罪になれば懲役の実刑となる可能性があり、実刑以外の判決でも前科がついてしまう可能性があります。
盗撮事件を起こして警察から連絡が来ている場合や家族が盗撮の疑いで逮捕された場合はできるだけ早くベリーベスト法律事務所までご相談ください。盗撮事件の解決実績が豊富な弁護士が尽力いたします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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