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強制わいせつ罪の時効とは? 刑事と損害賠償請求の時効との関係も解説
強制わいせつ行為をしたものの逮捕されていないとき、「このまま事件が発覚しなければ時効になって、処罰されない可能性があるのでは?」といった期待をお持ちではないでしょうか?
強制わいせつ罪の時効は刑事上の時効と民事上の時効があります。刑事上の時効とは公訴時効のことを、民事上の時効とは、強制わいせつについていえば、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効のことを指します。
本コラムでは強制わいせつ罪等に関する成立要件を確認した上で、時効の意味や年数について解説します。示談の意味や示談の効果も見ていきましょう。
1、強制わいせつ罪とは?
「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」は性犯罪の一種です。各犯罪の成立要件と法定刑を解説します。
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(1)強制わいせつ罪とは?
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることで成立する犯罪です(刑法第176条前段)。
暴行または脅迫とは、相手の反抗を著しく困難ならしめる程度のものをいいますが、その程度は当事者の体格差、犯行の時間帯または周囲の環境等のさまざまな要素を基に判断されます。わいせつな行為とは、いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいいます。被害者の性的羞恥心を害する行為をいい、胸や陰部を触る、キスをする、服を脱がす等の行為が該当します。
13歳未満の者に対するわいせつ行為は、暴行または脅迫がなくても強制わいせつ罪が成立します(同条後段)。低年齢であることからわいせつ行為の意味や影響を理解できないため、暴行または脅迫という手段の有無を問われません。 -
(2)準強制わいせつ罪とは?
準強制わいせつ罪は、相手の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつ行為をすることで成立する犯罪です(刑法第178条第1項)。
心神喪失とは、精神の障害により性行為についての正常な判断能力を喪失している状態をいいます。他方、抗拒不能とは、心神喪失以外において心理的または物理的に抵抗することが不可能または極めて困難な状態をいいます。たとえば、飲酒させて酩酊(めいてい)状態にする、睡眠薬を投与して眠らせる、医療行為であるとだます等してわいせつ行為をするケースが想定されます。
なお、13歳未満の者に対するわいせつ行為は手段の有無を問わず強制わいせつ罪が成立するため、準強制わいせつ罪が成立するかどうかは問題になりません。 -
(3)強制わいせつ罪の法定刑
強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。懲役刑のみが規定されており、罰金刑はありません。
準強制わいせつ罪の法定刑も同じです。両罪は手段が違うだけであって相手の意思に反してわいせつ行為をする犯罪に変わりはないため、同じ法定刑の範囲で罰せられます。
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2、強制わいせつ罪の時効とは?
強制わいせつ罪の時効の種類や年数を確認しましょう。
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(1)時効の意味と効力
強制わいせつ罪の時効には刑事上の時効と民事上の時効があります。
刑事上の時効とは、一般に公訴時効のことを指します(刑事訴訟法第250条)。公訴時効とは、一定の期間経過によって公訴の提起ができなくなる制度をいいます。公訴時効が完成した事件は、検察官は時効の完成によって不起訴処分を付さなければなりません。他方、起訴後に時効の完成が判明したような場合には、裁判所はその事件について判決で免訴の言い渡しをしなければなりません(刑事訴訟法第337条第4号)。
民事上の時効とは、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を指します(民法第724条、同法第724条の2)。消滅時効が完成すると、被害者が有する損害賠償を請求する権利が失われます。
2つの時効はまったく別の制度です。したがって、公訴時効が完成して刑事責任を問われなくなったとしても、民事責任として不法行為に基づく損害賠償を請求される場合があります。 -
(2)強制わいせつ罪の公訴時効は何年?
公訴時効は犯罪の法定刑によって異なります(刑事訴訟法第250条)。強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪の公訴時効は7年です(同条第2項第4号)。
これらの罪を犯したことによって、被害者に傷害を負わせ、または被害者を殺害した場合には、刑法第181条1項の強制わいせつ致死傷罪が成立します。この罪の法定刑は無期または3年以上の懲役であるため、被害者に傷害を負わせた場合の公訴時効は15年(刑事訴訟法第250条第2項第2号)、被害者を殺害した場合の公訴時効は30年です(同条第1項第1号)。
公訴時効は犯罪行為が終わったときから進行します(同法第253条第1項)。強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪の場合、わいせつ行為をしたときが起算点です。強制わいせつ致傷罪の場合、強制わいせつ行為の結果として傷害を負わせたときまたは殺害したときが起算点となります。 -
(3)強制わいせつ罪の民事の時効は何年?
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知ったときから3年、不法行為のときから20年です(民法第724条)。「損害を知ったとき」とは、損害の程度または数額を知る必要はないが、違法行為による損害の発生を知ることを要します。「加害者を知ったとき」とは、損害賠償を請求するべき相手方を知るという意味です。
ただし、令和2年4月に施行された改正民法により、生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、3年ではなく5年に変更されました(民法第724条の2)。したがって、わいせつ行為に伴い、被害者に傷害を負わせた、または被害者を殺害した強制わいせつ致死傷罪の消滅時効は、3年ではなく5年です。
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3、強制わいせつ罪の捜査と刑事手続きの流れ
強制わいせつ事件における捜査から逮捕、刑事裁判までの流れと、手続きごとにかかる日数を解説します。
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(1)捜査開始~逮捕
強制わいせつ事件の場合、被害届の提出や告訴、被害者の家族または目撃者からの通報等をきっかけに捜査が開始されます。被害者または目撃者の証言、防犯カメラの映像等を基に捜査が進められ、警察に被疑者として特定されると逮捕に至ります。
刑事事件では逮捕せずに捜査が進められる在宅事件となる場合があります。しかし、強制わいせつ事件では被害者と接触し、強制わいせつの事実がなかったと警察に述べるように強要する等して証拠隠滅を図る可能性が高いため、逮捕されるおそれは高いでしょう。 -
(2)逮捕後~勾留
逮捕されると警察から48時間以内に検察へ送致され(刑事訴訟法第203条第1項)、検察官は送致から24時間以内に被疑者を長期の身体拘束である勾留をするか否かを判断し、引き続き捜査の必要がある場合には裁判官に勾留を請求することになります(刑事訴訟法第205条第1項)。
裁判官が勾留を認めると、勾留の請求をした日から10日間、さらに10日間の延長がなされ、最長で20日間の身体拘束がなされます(刑事訴訟法第208条第1項、同条第2項)。勾留が満期を迎えるまでに、検察官は起訴または不起訴を決定します。 -
(3)起訴~裁判・判決
起訴されると1か月から2か月後に開かれる刑事裁判を待つことになります。その間、起訴前まで勾留されていた場合には、保釈が認められない限り引き続き身柄の拘束を受けることになります。
裁判にかかる時間は、罪を認めている自白事件で、被害者が多いなど複雑な事情がなければ、第1回公判期日から2週間ほどで判決が言い渡されます。無罪を主張しているなど争いがある場合は、最終的な判決が下るまでに年単位の月日を費やすこともあるでしょう。
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4、状況別、示談成立を目指すべき理由
刑事事件における示談では、加害者が被害者に謝罪し、与えた損害を賠償した上で被害者の許しを得ることを目指します。
示談が成立すれば、民事上の賠償問題が解決するとともに、刑事手続でも情状酌量する理由のひとつとして扱われることがあります。示談が成立するタイミングによってその効果は異なりますが、早期釈放や刑の減軽等につながる可能性が生じます。
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(1)逮捕直後の示談
逮捕直後に示談が成立すると、勾留による長期の身柄拘束を回避できる可能性があります。示談は加害者が反省していることの表れであるため、証拠隠滅や逃亡のおそれが示談していない場合より相対的に低くなりなくなり、勾留の必要性も低くなるからです。
勾留を回避できれば在宅事件として扱われ、会社や学校等へ通うことができます。勾留された場合と比べて社会生活への影響を抑えられるでしょう。 -
(2)起訴前の示談
起訴前に示談が成立すると、不起訴処分となる可能性があります。不起訴処分になれば刑事裁判にかけられることがなく、前科も付きません。職業や資格の制限等の前科による不利益も回避できます。
しかし、起訴後に示談が成立しても、さかのぼって不起訴になることはありません。不起訴処分を目指すのなら起訴前に示談を成立させる必要があります。 -
(3)判決が出る前の示談
起訴された場合でも、裁判で判決が出る前に示談が成立すれば、裁判官は量刑の判断材料のひとつとして扱います。たとえば、強制わいせつ罪は有罪なら必ず懲役刑となりますが、示談が成立していることで社会での更生が可能であるとして、執行猶予が付される可能性も出てくるでしょう。執行猶予が付かない実刑判決の場合でも、求刑よりも刑期が短くなる可能性があります。
もっとも、強制わいせつ罪は被害者の尊厳を傷つける重大犯罪なので、単に金銭を支払えば処分が軽くなるという問題ではありません。心からの謝罪を受け入れてもらい、示談書には被害者からの宥恕文言(許しの言葉)を得ることが重要です。また、示談以外にも深い反省や再犯防止策を示すことなどが必要となります。
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5、強制わいせつは早めに弁護士に相談を
強制わいせつ罪は社会的関心の高い重大犯罪のひとつであるため、警察も厳しい姿勢で捜査に臨むはずです。逮捕または勾留されるおそれが高く、長期の身柄拘束によって会社を解雇される、実名報道により周囲の厳しい視線にさらされるなど日常生活への影響も考えられます。
このような事態を回避するには、公訴時効が経過するのを待つよりも、被害者への謝罪と賠償を尽くし、示談してもらった上で不起訴処分を目指すほうが賢明です。
ただし、加害者本人が被害者へ直接の交渉を試みるのは避けなければなりません。被害者の連絡先を入手することは困難ですし、仮に連絡先を知っていても被害者の恐怖心をあおり、通報される等、事態が深刻化するおそれが高いからです。
弁護士であれば捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手し、被害者感情に十分な配慮をした上で示談交渉を進めることができます。できるだけ早く弁護士に相談し、起訴前の段階で示談が成立すれば、勾留からの身柄釈放や不起訴処分につながる可能性が出てくるでしょう。
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6、まとめ
実際に公訴時効がいつ成立するのかは、ご自身のした行為がどの犯罪を構成するのか等によって異なります。高度の法的知識が必要な問題なので、個別の事件の時効については弁護士に相談しましょう。
刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がご相談をお受けします。強制わいせつ罪等の時効について詳しく知りたい方や逮捕や前科を回避したい方はすぐにご連絡ください。
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