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刑法改正で不同意わいせつ罪が新設! 改正内容をわかりやすく解説
令和5年(2023年)7月13日に改正刑法が施行され、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」に統合されました。不同意わいせつ罪の処罰範囲は、従来の強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪よりも大幅に拡大されています。
本記事では、刑法改正によって新設された「不同意わいせつ罪」について、改正の背景や改正内容などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、改正刑法により不同意わいせつ罪が新設|従来の問題点と改正の背景
令和5年7月13日に施行された改正刑法によって、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が「不同意わいせつ罪」へと統合されました。
強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪については、主に以下の問題点が指摘されており、性犯罪被害者の保護に欠けるとの批判がありました。
- 「暴行」「脅迫」「心神喪失」「抗拒不能」の要件の解釈により、犯罪の成否を判断するにあたってばらつきが生じてしまうこと、またそれにより事案によっては成立範囲が狭く限定されてしまう可能性があること
- 性交同意年齢が13歳と低く設定されており、実態にそぐわないこと
これらの問題点を解消するため、新たに「不同意わいせつ罪」が設けられました。
2、不同意わいせつ罪とは|改正ポイントを解説
今回の刑法改正によって変更されたのは主に以下の各点です。
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(1)不同意わいせつ罪に該当する行為|従来よりも処罰範囲が拡大
不同意わいせつ罪は、以下の8つのいずれかに該当する行為または事由により、被害者が同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることを乗じてわいせつな行為をした者に成立します(刑法第176条第1項)。
- ① 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
- ② 心身の障害を生じさせること、またはそれがあること
- ③ アルコールもしくは薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
- ④ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
- ⑤ 同意しない意思を形成し、表明し、全うするいとまがないこと
- ⑥ 予想と異なる事態に直面させて恐怖もしくは驚愕(きょうがく)させること、またはその事態に直面して恐怖、驚愕していること
- ⑦ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること、またはその心理的反応があること
- ⑧ 経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、またはそれを憂慮していること
従来の強制わいせつ罪では「暴行」または「脅迫」を手段として用いたこと、準強制わいせつ罪では被害者が「心神喪失」または「抗拒不能」の状態にあったことが要件とされていました。しかしこれらの要件は、解釈によって犯罪の成否の判断にばらつきが生じることが問題視されていました。
そこで新設された不同意わいせつ罪においては、「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」に要件を統一したうえで、8つの原因行為・事由を具体的に列挙することで、犯罪要件の明確化が図られました。 -
(2)相手方の誤信や人違いを利用する行為も処罰の対象に
不同意わいせつ罪は、その行為がわいせつなものでないと誤信をさせたり、その行為をする者に関して人違いをさせたりしたうえで、わいせつな行為をした者にも成立します(刑法第176条第2項)。
わいせつ性の誤信または人違いが生じている場合については、従来の準強制わいせつ罪が成立する余地があると考えられますが、条文上はその旨が明記されていませんでした。そのため、準強制わいせつ罪の成否は解釈に依存することになり、被害者の保護に欠けるとの指摘がありました。
そこで新設された不同意わいせつ罪では、わいせつ性の誤信または人違いを利用してわいせつな行為をした者も処罰する旨が明確化されています。 -
(3)性交同意年齢の引き上げ|16歳未満に対する行為が広く処罰の対象に
強制わいせつ罪では、用いた手段や被害者の状態に関係なく犯罪が成立するのは、わいせつな行為の相手方が13歳未満の場合に限られていました。
しかし本改正により、わいせつな行為の相手方が16歳未満である場合、用いた手段や被害者の状態に関係なく、不同意わいせつ罪が成立します(刑法第176条第3項)。
ただし、わいせつな行為の相手方が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が相手方よりも5歳以上年長の場合に限って上記の規定が適用されます。
3、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の違い
令和5年7月13日に施行された改正刑法では、不同意わいせつ罪に加えて「不同意性交等罪」も新設されています。不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪と準強制性交等罪を統合したものです。
不同意わいせつ罪と不同意性交等罪の要件は大部分が共通していますが、前者は「わいせつな行為」を処罰の対象としているのに対して、後者は「性交等」を処罰の対象とする点が異なります。
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(1)「わいせつな行為」とは
「わいせつな行為」とは、性的な意味を有する行為であり、本人の性的羞恥心を害する行為です。
たとえば、以下のような行為がわいせつな行為に当たります。
- 乳房や陰部に触れる行為
- 衣服の中に手を入れる行為
- 衣服を脱がす行為
- キスをする行為
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(2)「性交等」とは
「性交等」とは、以下のいずれかに該当する行為をいいます。
- ① 性交
- ② 肛門性交
- ③ 口腔(こうくう)性交
- ④ 膣(ちつ)もしくは肛門に身体の一部(陰茎を除く)や物を挿入する行為であり、わいせつなもの
従来の強制性交等罪では、上記のうち、性交・肛門性交・口腔性交のみが処罰の対象とされており、膣や肛門に身体の一部や物を挿入する行為は強制わいせつ罪の成立にとどまっていました。
しかし改正刑法によって、膣・肛門に身体の一部や物を挿入する行為についても不同意性交等罪の処罰対象とされ、厳罰化が図られました。
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4、不同意わいせつ罪の法定刑と公訴時効
今回の改正によって、法定刑と公訴時効も変更されています。
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(1)不同意わいせつ罪の法定刑
従来の強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」でしたが、不同意わいせつ罪では、「6か月以上10年以下の拘禁刑」となっています。
法定刑の重さに変更はありませんが、法定刑の種類が懲役から拘禁刑へと変更されています。
拘禁刑とは、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化され、新たに創設された刑罰です。ただし拘禁刑は令和7年(2025年)の施行見込みであるため、拘禁刑が施行されるまでの期間は従来の懲役刑が法定刑となります。
なお、不同意性交等罪の法定刑については、「5年以上の有期拘禁刑」へと変更されています。 -
(2)不同意わいせつ罪の公訴時効
公訴時効とは検察官が被疑者を起訴できるタイムリミットのことです。犯罪の時から起算して公訴時効期間が経過すると、検察官は被疑者を起訴できなくなります。
不同意わいせつ罪の公訴時効期間は12年です。従来の強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪の公訴時効期間7年から、今回の改正によって5年延長されています。
なお、不同意性交等罪の公訴時効期間は従来の10年から15年へ延長されています。
5、痴漢行為も不同意わいせつ罪に問われる可能性あり
電車などにおける痴漢行為についても、不同意わいせつ罪の責任を問われる可能性があります。
特に以下の3つの行為や状態については、痴漢の際に生じることが多いと考えられます。これらのうちいずれかが認められた場合は、不同意わいせつ罪が成立する可能性があるでしょう。
- 暴行もしくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
- 同意しない意思を形成・表明・全うするいとまがないこと
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖もしくは驚愕(きょうがく)させること、またはその事態に直面して恐怖、驚愕していること。
不同意わいせつ罪は重罪であり、法定刑も非常に重く設定されています。痴漢行為も不同意わいせつ罪として処罰される可能性があることも覚えておきたい点です。
6、まとめ
改正刑法によって新設された不同意わいせつ罪では、従来の強制わいせつ罪および準強制わいせつ罪よりも処罰範囲が拡大されています。不同意わいせつ罪に当たる行為をしてしまった方は、速やかに弁護士への相談をおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を受け付けております。不同意わいせつ罪の責任を問われないか心配な方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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