初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

弁護士コラム

2024年10月16日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 時効

盗撮事件の時効は何年? 時効を待つリスクとは?

盗撮事件の時効は何年? 時効を待つリスクとは?
盗撮事件の時効は何年? 時効を待つリスクとは?

犯罪には時効があるため一定期間が経過すれば責任を追及されなくなります。ただし時効には、刑事上の公訴時効や民事上の消滅時効がありそれぞれ異なる意味を持ちます。また刑事上の公訴時効は問われる罪・刑罰の重さによって時効の年数が変わります。

では、盗撮事件における時効期間はどのくらいなのでしょうか。時効まで逃げきろうとすることにはどのようなリスクがあるのでしょうか。

このコラムでは、盗撮事件における時効の期間、時効を待つことのリスクなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事で分かること

  • 盗撮事件における刑事事件の時効と民事事件の時効
  • 盗撮で逮捕されたら何罪になるのか?
  • 時効が完成するまで逃げることのリスク

目次

  1. 1、盗撮の公訴時効とは
    1. (1)刑事事件の時効が完成するとどうなる?
    2. (2)民事事件の時効とは?
    3. (3)盗撮事件の公訴時効は問われる罪によって異なる
  2. 2、盗撮により問われうる罪|それぞれの法定刑と公訴時効
    1. (1)撮影罪
    2. (2)迷惑防止条例
    3. (3)軽犯罪法
    4. (4)児童ポルノ禁止法
    5. (5)住居侵入罪・建造物侵入罪
  3. 3、盗撮事件の時効を待つことのリスク
  4. 4、盗撮をして自首したいとき弁護士に相談すべき理由
  5. 5、まとめ

1、盗撮の公訴時効とは

そもそも、公訴時効とはどのようなものなのでしょうか。また、民法の時効とはどこが違うのでしょうか。
ここでは、刑事事件における公訴時効と民事事件における消滅時効の意味や効果について解説していきます。

  1. (1)刑事事件の時効が完成するとどうなる?

    刑事事件における時効のことを、「公訴時効」といいます。
    公訴時効とは、検察官が被疑者を起訴できる期間のことです。つまり、時効期間が経過すれば検察官は起訴できなくなるので、刑事裁判が開かれることもなければ、処罰を受けることもなくなるのです。

    公訴時効は「犯罪行為が終わったとき」から進行します(刑事訴訟法第253条)。盗撮事件の場合は、撮影行為が終わった時点から時効が進行すると考えればよいでしょう。

    このような公訴時効という制度が存在している理由は、一定期間、時間が経過することにより、社会的に処罰感情が希薄化すると考えられているからです。また、事件の証拠が滅失してしまうことにより犯罪の立証が難しくなることや、捜査機関のリソースにも限りがあるため直近の事件により注力すべきという価値判断がなされているためです。

  2. (2)民事事件の時効とは?

    刑事事件を起こして被害者がいる場合には、被害者に対して、民事上の不法行為に基づく損害賠償責任が発生することになります。ただし、被害者が加害者に対して損害賠償を請求できる期間にも時効があり、これを消滅時効といいます。

    不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、次のとおりです(民法第724条)。


    • 被害者が損害および加害者を知ったときから3年間
    • 不法行為のときから20年間


    盗撮事件の場合には、盗撮の事実や盗撮者を知ったときから3年、または盗撮行為から20年を経過することで不法行為責任が消滅することになります。

  3. (3)盗撮事件の公訴時効は問われる罪によって異なる

    公訴時効は問われる犯罪の法定刑に応じて異なります。盗撮事件の場合、前後の行為や盗撮した対象などによって問われる罪が変わる場合があるので、問われた罪の法定刑がどのように規定されているのか、という点が重要です。

    公訴時効が完成するまでの期間は、問われた罪の法定刑に加えて、人が死亡したか否かに応じて以下のように規定されています(刑事訴訟法第250条)。


    人を死亡させた場合
    • 死刑にあたる罪は時効はなし
    • 無期懲役または無期禁錮にあたる罪は30年
    • 長期20年の懲役または禁錮にあたる罪は20年
    • 上記以外は10年


    人を死亡させていない場合
    • 死刑にあたる罪は25年
    • 無期の懲役または禁錮にあたる罪は15年
    • 長期15年以上の懲役または禁錮にあたる罪は10年
    • 長期15年未満の懲役または禁錮にあたる罪は7年
    • 長期15未満の懲役または禁錮にあたる罪については5年
    • 長期5年未満の懲役もしくは禁錮または罰金にあたる罪は3年
    • 拘留または科料にあたる罪は1年

2、盗撮により問われうる罪|それぞれの法定刑と公訴時効

盗撮をした場合には、どのような犯罪に問われることになるのでしょうか。
ここでは、盗撮行為により成立しうる犯罪の種類とその法定刑および公訴時効について解説します。

  1. (1)撮影罪

    刑法改正により、令和5年7月13日に新たに「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が施行されました。そのため、撮影罪の施行日以降に行われた盗撮行為は、原則、撮影罪によって処罰されることになります。

    撮影罪が成立するのは、被害者が同意していない状態または同意できない状態を利用して性的姿態等を撮影した場合です。なお性的姿態等は、以下を指します。


    • 人の性的な部位(性器、肛門やその周辺部、臀部(でんぶ)、胸部)
    • 人が身に着けている下着で、性的な部位を直接または間接に覆っている部分
    • わいせつな行為または性交等がされている間の姿態


    撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となります公訴時効は「3年」です

  2. (2)迷惑防止条例

    撮影罪の施行日である令和5年7月13日以前に行われた盗撮行為は、各都道府県が制定している迷惑防止条例違反として処罰されます。

    迷惑防止条例は、各都道府県によって処罰の対象となる場所や行為が若干異なりますが、東京都を例にすると、以下の場所での盗撮行為を禁止しています。


    • 住居、便所、浴場、更衣室など、人が通常は衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
    • 公共の場所・乗り物、学校、事務所、タクシーなど、不特定または多数の人が利用したり出入りしたりする場所や乗り物


    東京都の迷惑防止条例に違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。公訴時効は「3年」です

  3. (3)軽犯罪法

    盗撮行為は軽犯罪法違反として処罰される可能性もあります。軽犯罪法は、人が通常衣服を着けないでいるような場所(人の住居、浴場、更衣(こうい)場、便所など)を正当な理由なくひそかにのぞき見た者を処罰の対象としています。

    軽犯罪法違反となった場合には、1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料が科されます。公訴時効は「1年」です

  4. (4)児童ポルノ禁止法

    18歳未満の子どもの裸や下着姿などを盗撮した場合には、児童ポルノ禁止法違反のうちの製造罪で罪に問われます。

    児童ポルノを製造した場合の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。なお、その盗撮した画像をさらに不特定多数の人への提供や公然陳列をしたのであれば、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。

    公訴時効は、製造の場合は「3年」、不特定多数の人への提供や公然陳列をした場合は「5年」です

  5. (5)住居侵入罪・建造物侵入罪

    正当な理由なく、他人の敷地に立ち入ると、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性があります。盗撮目的でトイレなどに立ち入る行為は、「正当な理由」とはいえないため罪にあたります。

    住居侵入罪・建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です公訴時効は「3年」です

    弁護士との電話相談が無料でできる
    刑事事件緊急相談ダイヤル

    0120-359-186
    無料電話
    電話相談をする
    平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00
    • お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
    • 警察が未介入の事件のご相談は来所が必要です。
    • 被害者からのご相談は有料となる場合があります。

    メールによるお問い合わせは、24時間365日 ご相談を受け付けております。

    メールでお問い合わせ

    365日・24時間受付中

3、盗撮事件の時効を待つことのリスク

盗撮事件を起こした場合、「時効まで待てばよい」と考えることにはリスクがあります。

まず、盗撮事件を捜査機関が把握している場合には、捜査は継続している可能性があります。防犯カメラの映像や、交通系ICカードを使って移動した場合にはその情報などを基に捜査機関から個人を特定されることもあるでしょう。捜査によって被疑者が特定できた際には、ある日突然、警察官が自宅に訪ねてきて逮捕されてしまうケースもあり得ます。

時効の完成を待って数年間逃げ続けることは大きな負担・ストレスを抱えながら過ごすことになります。そのため、盗撮事件を起こしてしまったなら、早期に弁護士に相談して解決を目指すべきといえます。

罪を犯したことが事実であっても、弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで不起訴や執行猶予を得られる可能性もあります。事件が捜査機関に発覚する前なら自首をすることも手段のひとつです。また盗撮事件では被害者との示談も、不起訴や執行猶予の獲得において重要です。

4、盗撮をして自首したいとき弁護士に相談すべき理由

盗撮事件を起こして自首を検討している場合、弁護士に相談することで今後の方針について適切なアドバイスを受けることができます。

自首とは、捜査機関に事件や犯人が発覚する前に自らの犯罪事実を自発的に申告して処分を求めることです。刑法では、自首をすることで、その刑を減軽することができると定められています(刑法第42条1項)。しかし、刑法で定められている自首の要件を満たしていなければ、自首は成立しません。また自首をしたからといって必ず減軽されるというわけではありません。

弁護士なら自首が有効であるか判断ができたり、自首をする場合には弁護士が同行したりすることができます。また弁護士から警察に上申書などを提出して、逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説明することで、逮捕・勾留を回避できたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性も高まります。逮捕の回避や処分の軽減などを望むなら、弁護士によるサポートが不可欠といえます。

5、まとめ

盗撮事件を起こして、時効が完成するのを待とうとすれば、長期間にわたり大きな不安を抱えながら逃げ回らなければならない生活が待っています。ある日、突然警察に逮捕されてしまうという事態を回避するためにも、弁護士に相談したうえで対応を依頼すべきでしょう。

弁護士なら、逮捕・勾留を回避したり、不起訴処分を獲得したりするために、適切な弁護活動を行うことができます。

盗撮事件を起こして逮捕されるかもしれないと不安を抱えているなら、刑事事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
巽 周平
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
弁護士会:
第二東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所の刑事事件チームマネージャーを務めております。
刑事事件チームには無罪判決を獲得した弁護士や、検察官出身の弁護士が複数在籍しております。チーム内では日々何が最善の弁護活動であるかを議論し、追及しています。
刑事事件でお困りの際は、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

弁護士コラムトップにもどる

その他の性・風俗事件のコラム

事件の種別から探す