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弁護士コラム

2022年02月22日
  • 交通事故・交通違反
  • 当て逃げ

当て逃げの罪とは? 時効年数や自首するべき理由も解説

当て逃げの罪とは? 時効年数や自首するべき理由も解説
当て逃げの罪とは? 時効年数や自首するべき理由も解説

「当て逃げ」とは、物損事故を起こしたにもかかわらず、警察への報告など道路交通法に定められている必要な措置を講じないで、その場から逃げ去ることです。

被疑者として特定されれば、警察に任意同行を求められたり、逮捕されたりするおそれがあります。また、起訴されて刑が確定すれば、たとえ罰金刑であっても前科がつくことになります。

本コラムでは、当て逃げがどのような罪に問われるのかについて弁護士が解説します。あわせて、刑罰の内容や、当て逃げを起こした場合の適切な対処方法なども確認していきましょう。

1、当て逃げとひき逃げの違い

道路交通法第72条第1項では、交通事故の当事者となった運転者は、直ちに被害者の救護や危険防止、警察への報告措置を講じなければならないと定めています。
このうち、危険防止措置義務や警察への報告義務を果たさず現場から立ち去った場合が、「当て逃げ」に該当します。これらに加え、被害者がいるにもかかわらず救護義務を果たさなかった場合が「ひき逃げ」となります。

当て逃げの対象となる物としては、自動車や自転車、バイクなどの車両のほか、ガードレール、電柱、塀、外壁、車の積み荷、駐車場設備などがあげられます。また、犬や猫などのペットは、法律上「物」として扱われるため、当て逃げの対象です。

なお、交通事故は人がケガをしたり死亡したりするなど死傷者がでた場合は「人身事故」、人的被害はないものの、自動車などの物が壊れたり傷ついたりするなど、物的な被害のみが発生した場合は「物損事故」として区別されます。

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2、当て逃げで問われる罪・罰則とは?

物損事故を起こしても、その場から逃げずに適切に対応すれば、民事上の責任としての物的被害に対する弁償ですみます。しかし、その場から逃げ、当て逃げになってしまうと、民事上の責任だけでなく、刑事上および行政上の責任を問われることになります。

では、当て逃げをしたら、法律上はどのような罪に問われるのでしょうか。

  1. (1)刑事上の責任

    前述したように、交通事故が発生した場合、運転者は直ちに「救護義務」「危険防止措置義務」「報告義務」の3つの措置を講じる必要があります。

    当て逃げの場合、人的被害はないので違反に問われるおそれがあるのは、「危険防止等措置義務」と「報告義務」です。
    それぞれに違反した場合の罰則は、次のとおりです。


    • 報告義務違反(道路交通法第119条第1項10号)
      3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

    • 危険防止措置義務違反(道路交通法第117条の5)
      1年以下の懲役または10万円以下の罰金


    もし、報告義務違反だけでなく、危険防止措置義務違反にも問われた場合には、刑罰が重い危険防止措置義務違反が適用されます。

    また、当て逃げだと判断して逃げ去ったものの、実は人身事故だった場合にはひき逃げとなり、救護義務違反にも問われることになります。救護義務違反の刑罰は、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
    救護義務違反があった場合で、人の死傷が運転者の運転に起因する場合は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(道路交通法第117条)。

    ひき逃げの場合には、自動車運転処罰法により、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪、準危険運転致死傷罪に問われる可能性もあるでしょう。

  2. (2)行政上の責任

    物損事故を起こしても、危険防止措置や警察への報告などをしていれば、刑事上の責任だけでなく行政上の責任も問われることはありません。しかし、当て逃げをすれば、逃走行為に対して行政処分が下されます

    当て逃げをした場合は、5点の付加点数が付されます。また、安全運転義務違反があった場合は2点が付されるので、2つの義務違反で合計7点となり、行政処分前歴がない場合でも30日間の免許停止処分となります。

  3. (3)民事上の責任

    自分の過失で物損事故を起こすと、破損や故障などの損害について民事上の損害賠償責任を負います。自動車保険の対物賠償保険などに加入していれば、損害保険会社に示談交渉を代行してもらうことも可能です。

    物損事故では、原則として精神的苦痛に対する慰謝料が認められることはありません。しかし、被害者が大切にしていたペットをひいてしまったなどのケースでは、例外的に慰謝料請求の訴えが認められることもあります。

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3、当て逃げの具体例

次にあげるようなケースにおいて、運転手に課せられた義務を果たさずに逃走した場合は、当て逃げをしたとして罪に問われるおそれがあるでしょう。

  • 対向車線の自動車と接触したが気が付かずその場から走り去った。
  • 確認をしないで車をバックさせ民家の塀を壊した。
  • カーブを曲がり切れずにガードレールにぶつかり、ガードレールを損傷させた。
  • 道路に飛び出してきた犬をはねた。
  • 駐車する際に看板にぶつかり破損させた
など


事故を起こせば、気が動転するでしょう。しかし、単純な物損事故も、逃げてしまえば状況は悪化しますまずは落ち着いて被害状況を確認し、警察へ連絡することが大切です

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4、当て逃げは発覚する可能性が高い? 3つの理由

物損事故の場合、現場から逃走すればバレないと考えるかもしれません。しかし、発覚する可能性は十分にあります。

  1. (1)目撃証言

    事故の被害者や事故現場にいた人が、自動車のナンバーや車種、色、運転者の容姿などを覚えており、警察に証言したことで身元が特定されることがあります。
    また、近年はスマホが普及しているので、事故の様子の撮影データが警察に提供されたり、画像や動画がSNSに投稿されたりしたことで、被疑者として特定されることがあります。

  2. (2)防犯カメラ

    スーパーやコンビニ、病院など、多くの駐車場には防犯カメラが設置されています。防犯カメラで事故の様子が撮影されていれば、記録データが証拠となるでしょう。

  3. (3)ドライブレコーダー

    昨今では、ドライブレコーダーを搭載している自動車も少なくありません。たとえ被害を受けた自動車にドライブレコーダーが搭載されていなかったとしても、事故現場を通行していた他の自動車のドライブレコーダーが事故を記録している可能性もあるでしょう。
    また、駐車監視機能付きのドライブレコーダーが搭載されていれば、駐車中の事故も記録されています。

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5、当て逃げに時効はあるのか?

当て逃げには、刑事事件と民事事件についての時効があります。

  1. (1)刑事事件の時効

    刑事事件の時効とは、一般的に検察官が起訴できなくなる公訴時効のことを指します。
    道路交通法違反に問われる当て逃げは、人を死亡させていない「長期5年未満の懲役・禁錮・罰金刑にあたる罪(刑事訴訟法第250条第2項6号)」なので、公訴時効は3年となります。公訴時効の起算点は、事故が発生して逃げたときからです。

  2. (2)民事事件の時効

    民事事件の時効とは、民法第724条に定められている損害賠償請求権の消滅時効を指します。
    当て逃げに対する損害賠償請求権は、「被害者または法定代理人が損害および加害者を知った日」から3年間行使しなかったときに消滅します。この場合の消滅時効の起算点は、損害および加害者を知った日の翌日からです。

    また、加害者を特定できずに、「不法行為のとき(事故日)から20年間行使しなかったとき」には、消滅時効が成立します。この場合の消滅時効の起算点は、事故日の翌日からです。

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6、当て逃げが招くリスク

当て逃げをした場合、さまざまなリスクを負うことになります。

  1. (1)後日逮捕や任意同行を求められる可能性がある

    その場から逃走できたとしても、目撃証言や防犯カメラの証拠データなどによって被疑者として特定され、警察から事情聴取のために任意同行を求められるおそれがあります。
    現場から逃げたことで、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されて逮捕されるおそれもあるでしょう。

  2. (2)処分が重くなる

    物損事故であれば、基本的には行政処分も刑事罰にも問われません。しかし、当て逃げになってしまえば、行政処分と刑事罰が科せられます。
    悪質な事案と判断されれば、実刑が下される可能性もあると心得ておきましょう。

  3. (3)同乗者も罪に問われる可能性がある

    長距離バスの交代運転手やバスガイドなど営業車両の同乗者が、当て逃げに加担した場合には、「その他の乗務員」として運転者と同様に道路交通法違反に問われるおそれがあります。

    「その他の乗務員」に該当しない同乗者は、道路交通法違反には問われません。しかし、そのまま逃走するように運転者を唆した場合には、教唆犯(刑法第61条)として、運転者と同様に道路交通法違反の罪に問われるおそれがあります。

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7、当て逃げをしてしまったときの正しい対処法

当て逃げをしてしまったら、どのように対処するのが最善なのでしょうか。

  1. (1)直ちに警察に連絡する

    当て逃げをした場合は、直ちに警察に連絡して、自首・出頭をしましょう。
    被疑者として特定されていないうちに警察に出向くことを自首、被疑者として特定された後に出向くことを出頭といいます

    刑法第42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」と定めており、自首をすることで起訴されたとしても処罰が軽減される可能性があります。

    また、自首・出頭をすれば、誠意ある対応を示していると判断され、示談が成立しやすくなることが期待できます。起訴・不起訴が決まるまでに示談が成立していれば、不起訴処分となる可能性も高まります。

  2. (2)自首・出頭は弁護士に同行してもらう

    自首・出頭する場合は、弁護士に相談し同行してもらうことをおすすめします。
    弁護士に依頼することで、取り調べに対するアドバイスのほか、逮捕・勾留しないよう捜査機関へはたらきかけるといったサポートを受けられます。
    また、示談交渉も任せることができるので、早期の示談成立が期待できるでしょう。

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8、まとめ

軽微な物損事故であっても、その場から逃走してしまえば当て逃げとなり、刑事罰や行政処分を受けることになってしまいます。時間を戻すことはできませんが、早期に対応することで、事態を改善できる可能性はあります。
当て逃げをしてしまった場合は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の弁護実績を豊富にもつ弁護士が、警察への同行や示談交渉など、事件の解決にむけて全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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