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弁護士コラム

2022年04月28日
  • 交通事故・交通違反
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交通事故の加害者と接見する方法とは? 接見禁止を解除するには

交通事故の加害者と接見する方法とは? 接見禁止を解除するには
交通事故の加害者と接見する方法とは? 接見禁止を解除するには

たとえ不注意が原因でも、交通事故を起こすと警察に逮捕されてしまうことがあります。映画やドラマなどでは、逮捕されてしまった家族と「面会」する姿が描かれることがありますが、実は逮捕後の面会には制限があるため、希望どおりに面会できないケースもあるので注意が必要です。

また、通常は面会が許可される段階であっても「接見禁止」を受けてしまえば面会は許可されません。なぜ面会が認められないのか、どうにかして家族と面会する方法はないのか、気になる方も多いでしょう。

本コラムでは、交通事故の加害者と面会する方法や「接見禁止」の受けた場合に取るべき行動について解説します。

1、交通事故で逮捕されるケース

自動車を運転する限り、交通事故を起こすリスクは誰にでも必ずつきまとうものです。しかし、たとえ不注意やミスが原因であっても、交通事故を起こすと警察の捜査対象として逮捕されることがあります

  1. (1)重大な人身事故を起こすと逮捕の危険が高い

    被害者が重傷を負った、死亡したといった重大な結果が生じた人身事故では、逮捕される危険が高まります。直ちに加害者の身柄を拘束して捜査を尽くさないと、加害者の逃亡や証拠隠滅を許してしまったりするからです。

    また、人身事故を起こした原因に重大な交通違反が存在している場合も逮捕されやすいでしょう。やはり、加害者の逃亡・証拠隠滅を防ぐ必要があるため、逮捕という強制処分が行われるのです。

  2. (2)物損事故でも悪質なケースでは逮捕される

    交通事故には、死傷者が生じた「人身事故」のほかにも、死傷者がなく物の損壊だけで済んだ「物損事故」もあります。逮捕される危険が高いのは間違いなく人身事故のほうですが、物損事故なら逮捕されないというわけではありません。

    物損事故でも逮捕されるおそれがあるのは、交通事故により他人の所有物を損壊したのに逃げたケースや、無免許・飲酒のうえで交通事故を起こしたケースなどです。これらは、道路交通法などの法令に違反する悪質な行為とされて、人身事故と同じく強制捜査が行われる危険が高いでしょう。

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2、交通事故で科される可能性のある刑罰

交通事故を起こしてしまうと、状況次第でさまざまな犯罪に問われ、刑罰が科せられてしまいます。

  1. (1)危険運転致死傷罪

    ここで挙げる8つの行為は、自動車運転処罰法第2条に定められている「危険運転」に該当します。危険運転によって人を死傷させると成立するのが「危険運転致死傷罪」です。

    • アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
    • 進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる
    • 進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
    • 人や車の通行を妨害する目的をもって、重大な交通の危険を生じさせる速度で、走行中の自動車の直前への進入や、人や車への著しい接近をする
    • 車の通行を妨害する目的をもって、重大な交通の危険を生じさせる速度で走行中の車の前方で急停止する
    • 高速自動車国道・自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方での急停止や著しい接近によって、走行中の自動車を停止・徐行させる
    • 赤色信号をことさらに無視し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
    • 通行禁止道路を進行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する


    危険運転致死傷罪の罰則は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。有期懲役の上限は20年なので、重大な結果を引き起こしたケースでは極めて厳しい刑罰を科せられることになるでしょう。

  2. (2)過失運転致死傷罪

    自動車を運転するうえで必要な注意を怠って人を死傷させてしまった場合に問われるのが、自動車運転処罰法第5条の「過失運転致死傷罪」です。同罪で有罪となると、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金が科せられます。

    このように説明すると「人身事故を起こすと必ず懲役や罰金を受ける」と感じてしまう方がいるかもしれませんが、同条には「ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる」旨が定められています。つまり、特に悪質な違反を伴う事故ではなく、被害者が軽傷で済んだ場合は、刑が免除される可能性があります。

  3. (3)救護義務違反

    道路交通法第72条1項前段は、交通事故が発生したときの運転者その他の乗務員の措置として「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し(中略)なければならない」旨を定めています。いわゆる「救護義務」の規定です。

    目の前に負傷者がいるのに必要な救護を怠った場合は「救護義務違反」となり、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる場合があります(同法第117条第1項)。また、その負傷者の死傷が自分自身の運転に起因する場合は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に加重されます(同第2項)。

    いわゆる「ひき逃げ」は後者の規定が適用されるので、極めて厳しい刑罰が科せられるものと考えておくべきです。

  4. (4)報告義務違反

    道路交通法第72条1項後段では、同じく事故当事者の措置として「現場警察官や最寄りの警察署への報告」を求めています。運転者は、死傷者の数、負傷の程度、損壊した物や損壊の程度などを警察に通報しなければなりません。警察への通報を怠れば「報告義務違反」となります。

    ひき逃げに加えて、物損事故を起こして報告しない「当て逃げ」も本罪にあたります。罰則は3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金です(同法第119条第1項第10号)。

  5. (5)危険防止措置義務違反

    道路交通法第72条1項前段には、救護義務に加えて「道路における危険を防止する等必要な措置」を講じる義務が規定されています。これを怠ると「危険防止措置義務違反」となります。

    危険防止措置義務違反に問われる典型的な例としては、事故を起こした車両などを道路上に放置したケースが考えられます。罰則は人身事故の場合が救護義務違反と同じで5年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第117条第1項)、物損事故の場合が1年以下の懲役または10万円以下の罰金です(同法第117条の5第1号)。

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3、加害者とすぐ接見する方法はあるのか

自身の家族や親しい人が交通事故を起こして逮捕されてしまったとき、まずは「面会したい」と考えるでしょう。本人の無事や詳しい状況を確認したいと望むのは当然です。

犯罪の容疑で逮捕された人との面会することを、法律用語で「接見」といいます。交通事故の加害者として逮捕された人とすぐに接見する方法はあるのでしょうか?

  1. (1)逮捕後の約72時間は家族でも面会できない

    犯罪の容疑で逮捕されると、警察段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内の身柄拘束を受けます。この期間は、警察官による取り調べや検察官へと身柄が引き継がれる「送致」など、法的な手続きが行われるため、ほとんどの接見が認められません。

    残念ながら、逮捕から約72時間以内の面会はたとえ家族であっても不可能です。家族が面会可能となるのは、検察官の請求によって「勾留」が決定したあとからになります。

    また、勾留が決定したあとでも、検察官の請求によって裁判官や裁判所が「接見禁止」を決定した場合は、家族との面会も制限されてしまうおそれがあります。

  2. (2)逮捕直後の接見が認められるのは原則として弁護士だけ

    逮捕直後や勾留を受けている容疑者との接見には、前述のとおり、法律や裁判官・裁判所の決定による制限が設けられています。しかし、特別弁護人を除けば、弁護士だけがこれらの制限を受けることなく接見が可能です。

    弁護士であれば、逮捕直後であっても、勾留中に接見禁止が決定しても、制限なく接見できます。交通事故を起こして逮捕されてしまった家族の無事や状況の確認は、接見の制限を受けない弁護士に一任するのが最善です。

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4、接見禁止になったら行うべきこと

接見禁止を受けてしまうと、常に自由な接見を認められている弁護士をのぞき、家族・親類・会社の同僚・友人や知人などとの面会は認められません。接見禁止は裁判官・裁判所の決定であり、法的な強制力をもっています。

ただし、法的な強制力をもっていても、ここで挙げる方法を採ることで対抗可能です

  1. (1)準抗告・抗告

    裁判官や裁判所が下した決定に対する不服申し立ての手続きです。刑事裁判が始まるまでの勾留段階であれば裁判官の決定なので「準抗告」、刑事裁判が始まったあとは裁判所の決定なので「抗告」を申し立てます。

    準抗告・抗告が認められると、接見禁止の必要性が見直されて解除される可能性があります。日本弁護士連合会(日弁連)の調査によると、令和2年中に申し立てがあった準抗告の件数は1万5347件で、うち2907件が認容されました。準抗告の認容率はおよそ2割弱で必ずしも高くはありませんが、トライする価値は十分です。

  2. (2)勾留理由開示請求

    すでに決定した勾留に対してその理由を開示するよう求める手続きを「勾留理由開示請求」といいます。この手続きは、日本国憲法第34条後段に定められており、請求があれば勾留されている本人が出席する公開の法廷でその理由が示されなければなりません。そして、公開の法廷なので家族などの傍聴も自由です。

  3. (3)接見禁止処分の一部解除申し立て

    接見禁止の解除に至らなかった場合でも、裁判官の裁量で一部の人との面会や連絡を許可するのが「接見禁止の一部解除申し立て」です。日本国憲法や刑事訴訟法などの法令による根拠はないものの、実際の刑事手続きのなかでは認められています。

    接見禁止は被告人の逃亡や証拠隠滅を防ぐための処分ですが、刑事裁判の維持に支障がない範囲に限って接見が解除される可能性があります。家族との面会、手紙のやり取りや差し入れは許可される可能性が高いでしょう。

    ただし、やみくもに請求しても裁判所は容易に認めるわけではありません。家族と接触しても逃亡・証拠隠滅を図る危険はないことを法律の根拠にもとづいて客観的に主張する必要があるため、弁護士のサポートが重要です。

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5、まとめ

逮捕直後や接見禁止の決定を受けた場合は、ご家族であっても交通事故を起こして逮捕されてしまった方との面会が許されません。ただし、弁護士であれば制限を受けずに接見が可能です。また、弁護士に依頼すれば、接見禁止を解除するための準抗告・抗告といった対抗策や一部解除といった手続きのサポートも期待できます。

ご家族が交通事故を起こして逮捕・勾留されたのちに接見禁止を受けてしまった場合は、刑事事件や交通事故の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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