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弁護士コラム

2019年05月22日
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傷害事件の示談書に必要な項目とは? 賠償金をめぐるトラブルを避けるためにできること

傷害事件の示談書に必要な項目とは? 賠償金をめぐるトラブルを避けるためにできること
傷害事件の示談書に必要な項目とは? 賠償金をめぐるトラブルを避けるためにできること

もしも自分の身内が傷害事件を起こしてしまったら、被害者への賠償金支払いや今後の社会生活に与える影響について、非常に大きな不安を抱えてしまうのではないでしょうか。

検察官から起訴され裁判で有罪判決が下ると、前科がつき、本人の今後に多大な影響を与えかねません。そのような事態はできる限り阻止したいものです。

重要なのは、一刻も早く被害者との間で示談を成立させることです。その際、示談書を完成させたほうがよいでしょう。今回は、示談の効果や示談書の書き方などについて解説します。

1、傷害事件で示談が成立すれば刑事事件にならないこともある

傷害事件を起こしてしまったとき、被害者と話し合いによる解決を目指すことがあります。これを一般的に「示談」といいますが、早い段階で示談に持ち込むことは加害者にとってさまざまなメリットがあります。

  1. (1)起訴と賠償金トラブルを回避する

    傷害事件において、被害者が被害届を警察に提出すれば、原則として、捜査機関が捜査を行います。仮に、示談で被害届を取り下げてもらうことができれば、起訴されない可能性が高まります。

    また、話がまとまれば示談金を支払うことがあります。示談金を支払うことにより、後日になって損害賠償請求をされてしまうなどの金銭トラブルを回避できるでしょう。一定の被害弁済を行えば、民事上の損害賠償責任も果たしたと評価されるでしょう。

    被害届が提出されておらず、刑事事件化していない段階で示談できれば、捜査機関の捜査を回避できる可能性があります。

  2. (2)早期の身柄釈放につながる

    逮捕された場合でも示談が重要です。捜査機関や裁判所は、被害者の処罰感情などを非常に重視するためです。

    逮捕されると捜査機関に身柄を拘束されることになりますが、特に示談を通じて、被害者から「加害者の処罰を望まない」などの言葉をもらえていれば、早期釈放となる可能性が高まるでしょう。

    早期に解放されれば、本人は家族の元に帰ることや、職場や学校に戻ることができ、社会復帰につながります。

  3. (3)前科がつかない可能性もある

    逮捕後、検察官から起訴されると裁判にかけられ、有罪判決が下ると前科がついてしまいます。

    ただし、示談が成立していれば起訴・不起訴の判断にあたり考慮され、不起訴となる可能性が高まります。不起訴となれば裁判は行われず前科もつきません。

    万が一起訴された場合でも、示談は量刑の判断に影響を及ぼします。示談により実刑判決を回避できれば、直ちに刑務所に収監されてしまう事態に陥らずに済むでしょう。

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2、示談書の意味合いとは? 示談が成立したらきちんと残しておくべき理由

示談には、加害者にとってさまざまなメリットがあります。示談が成立したときは、その内容について、「示談書」と呼ばれる書面に残しておくことをおすすめします。ここでは、示談書を作成する重要性を解説します。

  1. (1)示談書とは

    傷害事件の被害者はケガをしていたり、精神的にショックを受けていたりと、心身ともに傷ついています。そこで、被害者は、加害者に対して怪我の治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などを求めることが多いです。加害者は損害賠償責任を追及されることが多いでしょう。

    示談とは、傷害事件により発生したこうした民事上の賠償金トラブルについて、双方で話し合い合意したうえで解決する手続きのことをいいます。さまざまな条件を設定し、その内容について双方における認識の差が生じないように記録しておく書類が「示談書」です。

  2. (2)トラブル防止のためにも作成するのがおすすめ

    示談書の作成は確実に行ったほうがよいと考えられます。示談書がない場合、将来的に双方の認識に食い違いが発生してしまうことも考えられるでしょう。

    仮に示談書を用意しないまま合意したとしましょう。のちのち、加害者と被害者との間で「示談をした、していない」という争いが発生してしまうおそれも考えられます。また、示談書に「宥恕(ゆうじょ)文言」と呼ばれる、被害者が加害者を許す旨の文言などの有無が、検察官や裁判官の判断において影響を及ぼすことがあります。

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3、示談書に記載すべき項目と内容について

次に、傷害事件における示談書の書き方を解説します。記載する必要のある項目や注意点を確認しましょう。

  1. (1)フォーマットは自由に決められる

    示談書には法律的に決まった書式や形式はありません。ただし、書式や内容を自ら検討する以上、しっかりとポイントを押さえて作成しなければ、せっかく作成しても無意味なものとなってしまう可能性があります。

  2. (2)記載する必要のある内容

    明確な決まりはないものの、一般的に多くの示談書で記載されている項目があります。特に、誰と誰との間で交わされた示談書なのかをはっきりさせるために、傷害事件の内容と、当事者の氏名や住所を記載することがほとんどです。

    また、加害者から被害者への謝罪の文章や、宥恕条項、示談金の額、支払日、支払方法などを盛り込みます。示談の成立により民事上でも訴えを起こさない約束をしているのなら、民事上における双方の関係を記載する必要もあるでしょう。

    そのほか、事件の秘密保持や今後は被害者に近づかない旨など、必要な誓約事項があれば記載します。

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4、早期に弁護士に相談し示談成立を目指そう

示談の成立は、前科を回避できるか、拘束期間の短縮ができるかなどの鍵を握る非常に重要な事項です。仮にも身内が傷害事件の加害者になってしまったら、ご家族は一刻も早く示談の成立に向けて注力する必要があるでしょう。

そのためにも、弁護士に依頼することが最善の方法です。

  1. (1)示談に必要なのは交渉力

    示談では、誠意をもって謝罪をしたうえで、こちらの条件を提示していかなくてはなりません。しかし、直接被害者との間でやりとりを行うと、互いに私情も入り冷静な状態で交渉を行うのは困難となってしまう可能性が高いものです。また、直接交渉をしようとしても、被害者から拒否されてしまうケースも少なくないでしょう。

    そもそも、被害者と面識がないケースでは、警察側は被害者の情報を加害者側に教えないことが多いです。したがって、交渉自体が行えないこともありうるのです。これは、事件を起こした本人のみならず、加害者の家族であっても同様です。

    そこで、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が介入することで、被害者が交渉に応じやすくなるだけでなく、有利に示談を進めることが期待できます。

  2. (2)前科をつけないためにも弁護士に依頼しよう

    弁護士であれば示談交渉を含め、早期の身柄釈放や不起訴処分獲得のために具体的な活動をすることができます。法律知識にもとづき効果的な示談書を作成することで、後のトラブルを防止することも可能です。

    ベリーベスト法律事務所でも傷害事件における示談交渉を行います。逮捕されたら、最長72時間にわたる身柄拘束が決定し、その後、逮捕から最長23日で起訴か不起訴が決定することが一般的です。したがって、不起訴処分獲得は時間との勝負になります。できるだけ早い段階でご連絡ください。

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5、まとめ

傷害事件を起こしてしまった加害者にとって重要になるのは、一刻も早い段階における示談成立です。逮捕中の拘束期間の長さ、さらに前科がつくか否かなどにおいて、示談が成立したかどうかが重要になります。

身内が傷害事件の加害者になってしまったら、家族は示談成立に向けて迅速に行動することをおすすめします。スムーズに示談を成立させて示談書を作成したいと考えるときは、弁護士を依頼したほうがよいケースがほとんどです。

ベリーベスト法律事務所の弁護士も、1日も早い事件の解決に向けて全力でサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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