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弁護士コラム

2019年07月03日
  • 暴力事件
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傷害罪は親告罪ではない! 被害者からの告訴がなくても起訴される?

傷害罪は親告罪ではない! 被害者からの告訴がなくても起訴される?
傷害罪は親告罪ではない! 被害者からの告訴がなくても起訴される?

人に暴力をふるってしまうと、暴行罪や傷害罪などの犯罪に問われることがあります。これらの犯罪では、成立するための要件こそ違いますが、非親告罪である点が共通しています。

非親告罪にあたる犯罪を起こしてしまうと、たとえ被害者からの告訴がなくても、検察の判断で起訴されてしまう可能性があります。起訴され有罪になると、前科がついてしまい、その後の社会生活にも多大な影響をおよぼすでしょう。

そこで今回は、傷害罪と非親告罪をテーマに、不起訴になるための方法についても解説します。

1、傷害罪は非親告罪! 被害者からの告訴なしに起訴可能

最初に、親告罪の概要および非親告罪との違いについて解説します。

  1. (1)親告罪の定義

    親告罪とは、検察が被疑者を起訴する際に、被害者等一定の者による告訴が必要になる犯罪のことです。通常、刑事事件を起こして逮捕されると、起訴、不起訴の判断は検察官により行われます。しかし、親告罪の場合は告訴がないと、検察は被疑者を起訴することができません。

  2. (2)親告罪の趣旨

    どうして起訴に被害者の告訴が必要なのでしょうか。犯罪の中には、事件が公になると被害者のプライバシーが傷つけられたり不利益が生じたりする種類のものが存在します。一定の犯罪を親告罪にすることで、被害者を保護しようとしているのです。

  3. (3)告訴できる期間

    親告罪の告訴期間は、原則として「犯人を知ってから6ヶ月」とされています(刑事訴訟法235条1項)。ただし、外国の君主など一部の人物を対象とする侮辱罪や名誉棄損罪といった一定の犯罪の場合については、期限はありません。

  4. (4)親告罪の具体的な例

    親告罪に該当する犯罪は複数あります。代表的なものとして、名誉棄損罪、侮辱罪、器物損壊罪などが該当します。

  5. (5)傷害罪や暴行罪は親告罪ではない

    非親告罪となる判断基準のひとつに、被害者のプライバシーを保護するよりも犯人を処罰する必要性の方が高いかどうかがあります。傷害罪や暴行罪は、人の生命に危険をおよぼしかねない犯罪ですので、被害者のプライバシー等を保護するよりも、犯人を処罰することに重きをおき、非親告罪と規定されています。

  6. (6)傷害罪と暴行罪の違い

    人に対して暴力をはたらいた際に適用される法律に、傷害罪と暴行罪があります。どちらも暴行をはたらくという点では同じですが、被害者に生じた結果の程度に違いがあり、傷害罪の方が罪は重くなります。

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2、傷害罪の示談で被害届取り下げでも刑事告訴される?

傷害事件を起こしても、示談をすれば被害届が取り下げられることがあります。しかし、それでもなお刑事告訴される可能性が残ります。

  1. (1)被害届の提出と告訴の違い

    被害届の提出も告訴も、捜査機関に対して犯罪の事実を申告する点で共通しています。
    被害届の提出が単純に被害を申告するだけであるのに対し、告訴はこれに加害者への処罰意思が加わります。また、被害届が受理されても実際に捜査を始めるか否かは捜査機関の判断に委ねられるのに対し、告訴状の受理は捜査が実施されることを意味します(犯罪捜査規範第67条)。

    被害届によって傷害事件が発覚することがありますので、被害届の取り下げに一定の意味はあります。内々で起きたような傷害であれば事件化されないケースもあるでしょう。しかし、被害者が被害届を取り下げても告訴する可能性は残り、そうなれば事件化は免れません。もっとも、被害者が示談に応じ、一度被害届を取り下げたにも関わらず、刑事告訴するという事案は稀です。したがって、その場合の捜査機関の対応がどのようになるかは、予想が難しいと言えます。

  2. (2)告訴を取り消してもらう必要性

    では、告訴を取り消してもらうことで逮捕を免れるのかといえば、傷害罪は非親告罪ですから、告訴状の提出如何を問わず、逮捕されるおそれがあります。そのため、告訴を取り消す意味もないと感じるかもしれません。

    しかし、告訴は被害者が処罰を望んでいることを意味します。そして捜査機関や裁判所が処分を判断する際に、これを無視することはできません。つまり、傷害罪の示談では、被害届の取り下げはもとより、告訴の取り消し条項又は告訴しないことの合意を盛り込むことが大切です(後者の場合、告訴しないことの合意の効力が捜査機関に及ぶかという論点は残りますが、この合意を含めないより含めておいた方が良いと考えられます)。

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3、傷害罪の示談と不起訴の関係とは

傷害罪は非親告罪ですが、不起訴処分を得るためには示談が重要であることに変わりはありません。ここでは、示談と不起訴の関係について解説します。

  1. (1)示談が処分に与える影響

    親告罪の場合は、告訴の取り消しにより捜査が終了し、起訴されることもありません。しかし、非親告罪である傷害罪は、告訴を取り消されたとしても、検察が起訴すれば刑事裁判にかけられてしまいます。ただし、検察が処分を判断する際も、示談の成立と告訴の有無は特に重視されます。そのため、起訴の前に示談が成立すれば、必ず起訴するとは限りません。

  2. (2)不起訴になる可能性はある?

    事件を起こしたからといって、必ずしも起訴されるわけではありません。初犯の場合や、負わせた怪我が極めて軽微な場合には、不起訴となることは十分に考えられるでしょう。

  3. (3)嘆願書が有効

    傷害罪で不起訴を獲得するために有効な方法のひとつに「嘆願書」があります。被害者が嘆願書を作成することで、不起訴になることや、仮に起訴されて裁判にかけられても量刑が考慮される可能性があります。被害者が加害者の罪を軽くすることを嘆願することにより、検察官は被害者の意思を尊重し加害者を不起訴処分にすることがあります。

  4. (4)嘆願書とは?

    嘆願書とは、人に対する「一定のお願い」を記載した書面のことです。刑事事件における嘆願書とは、一般的には被害者が検察官や裁判所に宛てて、加害者の罪を軽くして欲しい旨を記載した書面になります。被害者自らが減刑を望んでいるのですから、検察官の判断が不起訴に近づく可能性は高くなります。

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4、傷害罪で刑の軽減または不起訴を勝ち取るために初動が重要

傷害罪は、15年以下の懲役か50万円の罰金が科せられる可能性があります。親告罪でありませんので、被害者からの告訴がなくても起訴されてしまう場合があります。

  1. (1)不起訴や減刑には示談が不可欠

    検察が起訴または不起訴を判断する際、被害者との示談が成立しているかどうかは非常に関心度の高いものです。示談が成立していれば不起訴になる確率は高まりますし、仮に起訴されてしまっても、裁判官の判決に影響を与えます。不起訴又は減刑されるためにも、示談成立は特に重要なポイントです。

  2. (2)示談をするには速やかに弁護士へ依頼を

    とはいえ、感情的になっている被害者に対して個人の方が交渉しても、思うような成果が出ない可能性が高いです。また、特に逮捕・勾留されている場合には、起訴不起訴の決定まで時間がありませんので、スピード感もポイントとなりますが、これも個人の方では難しいでしょう。
    冷静に交渉を進めるためには弁護士に依頼するのがもっとも効果的です。ベリーベストの弁護士は示談交渉の経験が豊富ですので、可能な限り早急にご相談ください。

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5、まとめ

親告罪ではない傷害罪においても、重要になるのは被害者との示談を成立させることです。これにより早い段階から身柄を解放され自由になれる可能性が高まります。また、検察が起訴や不起訴を判断する上でも、示談成立の有無は非常に大きなポイントとなります。さらに、起訴されて刑事裁判にかけられても、示談は裁判所が減刑するための判断材料にもなります。

しかし、加害者が被害者と直接示談交渉を行うには高いハードルがありますので、経験が豊富な弁護士に依頼するのが有効な手段といえます。傷害事件を起こしてお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。担当の弁護士が事件解決に向けて、全力でサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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