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弁護士コラム

2019年12月17日
  • 暴力事件
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恐喝罪で逮捕される? 恐喝罪の基準と類似する犯罪について解説

恐喝罪で逮捕される? 恐喝罪の基準と類似する犯罪について解説
恐喝罪で逮捕される? 恐喝罪の基準と類似する犯罪について解説

「恐喝」と聞くと、いわゆるカツアゲのような、金品を脅し取るといったイメージを持たれるのではないでしょうか。

では、頭を軽く小突いて、お金を取った場合はどうでしょうか。お金を取った結果は変わらないので、恐喝といえるのでしょうか。あるいは、サービスに納得がいかなかったので、怒鳴って支払いを免除させた場合はどうなるのでしょうか。

このように、相手から金銭等を取るという点においては同じ犯罪でも、金銭を取るまでの行為によって、問われる罪が異なります。自らの行動が恐喝罪にあたるのか、それとも違う罪に問われる可能性があるのかは知っておくことが大切です。

そこで今回は、恐喝の定義や逮捕される基準に関して、詳しく解説します。

1、恐喝行為の定義とは?

恐喝とは、どういった行為を指すのでしょうか。
恐喝にあたるかどうかを判断するには、その定義を押さえなければなりません。また、似たような犯罪もあり、刑罰の重さも異なるため、それらと区別する必要もあるでしょう。

  1. (1)恐喝とは

    恐喝とは、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫や暴行を加え、相手に対し財物や財産上の利益を要求することです。
    ポイントは、脅迫や暴行という手段が「相手の反抗を抑圧するに至らない程度」のものだというところにあります。程度の判断にあたっては、犯行の場所や時刻、当事者の体格差や性別、年齢といったさまざまな要素をもとに実際の事件ごとに検証されます。

  2. (2)恐喝にあたる行為とは

    たとえば、相手をにらみ付けて手の骨を鳴らし「お金をくれよ」などと威圧的に告げるといった行為は、恐喝にあたるでしょう。
    これに対し、逆らうことなど考えられないほどの暴行を加えた上で金銭を要求したのなら、「反抗を抑圧するに至らない程度」を超えてしまうため、恐喝罪よりも重い刑罰に問われる可能性があります。

    あるいは、肉体的な暴力を示唆して脅す行為だけではなく、「悪評を流してやる」と告げたり相手方の落ち度を必要以上に責め立てたりする行為も、それが金品や無償サービスの要求につながるものであれば恐喝にあたります。お店の商品やサービスに対してクレームを伝えることは日常生活の中でもありますが、度を超すと犯罪になりえるわけです。

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2、恐喝罪が成立する要件

恐喝罪の成立には、どのような要件が必要になるのでしょうか。

  1. (1)5つの要件

    ある行為が恐喝罪にあたるかどうかは、次の5つの要件から判断されます。

    • 暴行・脅迫の有無
    • 畏怖(恐怖)を感じたか
    • 畏怖(恐怖)による金銭・財物・利益の処分
    • 金銭・財物の加害者・第三者への移転
    • 損害の発生


    まず、相手の反抗を抑圧するに至らない程度の暴行・脅迫です。
    これがないにもかかわらず、相手が金品などを差し出してきた場合は、恐喝罪にあたりません。

    次に、暴行・脅迫により相手が恐怖を感じたかです。たとえば、脅したつもりがあっても相手が怖がることなく、同情などの気持ちから金品を渡してきた場合などには、恐喝罪は未遂となります。金銭等を得る目的をもって脅し、相手が恐怖を感じた結果、金品を渡した、という風に一連の行為に因果関係が求められます。

    最後に、金品や財産上の利益が加害者もしくは第三者に移り、あるいは被害者がそれを黙認し、被害者に損害が生じたという結果があって初めて、恐喝罪が成立します。
    つまり、被害者が加害者へ金銭等を差し出し、加害者側が自分のカバンの中に入れたという事実が必要です。暴行・脅迫をしたけれども金品を渡さなかった、金品を差し出しけれど最終的に相手の手に渡らなかったといった場合は、恐喝罪は成立しません。

    なお、恐喝罪は刑法249条において「10年以下の懲役に処す」と規定されています。罰金刑はありません。起訴され有罪判決を受けると、執行猶予がつかない限り刑務所に収監されることになります。

  2. (2)未遂罪について

    金品や財産上の利益を得ようとして暴行・脅迫を行ったものの、それらを得られなかった場合は、恐喝の未遂罪が成立します。未遂とは、犯罪に取りかかったものの完成させられなかったことをいい、法律に処罰規定が置かれている場合に罪となります。
    恐喝罪は、刑法第250条で未遂であっても罰せられると定められています。

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3、恐喝罪に関連する犯罪とその違い

恐喝罪は金品などを脅し取る犯罪ですが、他にも他者から財物を不法に得る犯罪はあります。刑罰の重さも異なるため、具体的な違いについて確認しましょう。

  1. (1)脅迫罪との違い

    両罪の違いは、相手を畏怖させる目的が金品などを奪うためかどうかにあります。お金や対価の免除を目的とせず、相手に危害を加えることを告げて脅しただけであれば、脅迫罪が成立します。
    わかりやすい例をあげるとすると、「金をよこさないと殺す」と脅して金品を得ると恐喝罪。「お前を殺す」と脅すだけではあれば、脅迫罪が適用されると考えられます。
    脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定められています(刑法222条)。

  2. (2)窃盗罪との違い

    金品などを脅し取る恐喝罪に対し、こっそりと盗み取った場合は窃盗罪にあたります。法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法235条)。

  3. (3)強盗罪との違い

    恐喝とよく似ているのが強盗です。どちらも相手から無理やり金品などを取る犯罪ですが、両罪の違いは、手段である暴行・脅迫の程度です。単に相手を怖がらせるだけでなく、相手が抵抗できないほどの暴行・脅迫を行って金品などを奪った場合は、強盗罪にあたります。

    たとえば、「金をよこせ」と胸ぐらをつかみ上げるのと、刃物や銃をちらつかせて「金をよこせ」と告げるのでは、危険の大きさが違います。後者の場合、相手の抵抗の余地もそれだけ少ないため、強盗罪にあたると考えられます。
    強盗罪は5年以上の有期懲役と、非常に重い罪が定められています(刑法236条)。有期懲役の場合、最長で懲役20年の刑が言い渡される可能性もあるのです。刑の上限を懲役10年と定めた恐喝罪と比較してもその重さがわかります。

  4. (4)詐欺罪との違い

    脅し取るのでもなく、こっそりと盗むのでもなく、言葉巧みに相手をだまして金品などを渡させた場合には、詐欺罪にあたります。
    詐欺罪は、10年以下の懲役です(刑法246条)。

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4、恐喝罪で逮捕されるケース

恐喝といっても、たとえば友人同士の飲み代の貸し借りでささいなトラブルが起きたということであれば、程度はありますが直ちに逮捕される可能性は高くないでしょう。逮捕されるのは、相応の悪質さが認められる場合です。それでは、逮捕されるのはどういったケースなのでしょうか。

  1. (1)逮捕されるケース

    そもそも、逮捕するには、逮捕の理由(罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)と逮捕の必要性(逃亡又は罪証隠滅の恐れ)が必要です。そして、犯罪の内容や手口が悪質である場合等は、実質的に逮捕の可能性は高くなります。たとえば、脅し取った金額が高額だったり、繰り返し恐喝をしたりしていた場合です。たとえ一回一回が少額だったとしても、積もれば高額になるようなケースでは、逮捕される可能性があるでしょう。その他、業務妨害、監禁などがあった場合も悪質性が高いと判断され、逮捕に結びつきやすくなります。公務員や未成年などが立場を利用して犯行におよんだ場合も同様です。

  2. (2)逮捕されないケース

    結果や被害が重大でない場合は、在宅事件として取り扱われることもあります。
    在宅事件は身柄の拘束をともなわないため日常生活への影響が少なく、弁護士などへ今後の対応を相談しやすいといったメリットがあります。一方で、捜査の期日が定められていない分、捜査が長引きやすいというデメリットも存在します。

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5、まとめ

今回は恐喝罪の定義や要件、類似する他の犯罪との異同についてご説明しました。恐喝罪に問われる行為は、暴行・脅迫によって相手に恐怖を与え、財産の処分へと至った場合です。恐喝罪の容疑で逮捕されるかどうかは、結果の重大性によって異なります。また、最終的に財産の処分に至らない場合も、未遂罪に問われる可能性があります。

自身の行為が恐喝にあたるかもしれない、逮捕されるかもしれないと不安な方は、刑事事件の対応実績が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。丁寧に状況を伺った上で、解決に向けて尽力します。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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