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強要罪の意味は? どんな罪? 成立要件や脅迫罪・脅迫罪との違いを解説!
強要罪は、脅迫罪や暴行罪、傷害罪などと比べるとなじみのない罪名でしょう。
しかし、クレームやパワハラなど日常的な事柄から発展してしまう可能性もある犯罪です。
本コラムでは、強要罪とはどのような罪なのか、脅迫罪などとの違い、強要罪が成立するための要件、逮捕された場合の流れや対処方法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
1、強要の意味とは?
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(1)強要罪とは
強要罪について刑法第223条第1項は、以下の場合に成立すると規定しています。
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した
また、以下の場合にも、同様の罪が適用されます。
親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した
罰則
罰則は、「3年以下の懲役」で、罰金刑などが設けられていません。
脅迫罪の「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と比較すると重い罪となっています。 -
(2)強要罪は、未遂であっても罰せられる
強要罪は未遂であっても、罰せられます(刑法第223条3項)。
未遂とは、一般的には以下の場合を指します。犯罪行為が実行されたにもかかわらずその目的が達成されなかった場合
これを刑法では「障害未遂」と呼びますが、ほかにもいったんは犯罪を決意したが自分の意思で実行をやめた「中止未遂」もあります。
たとえば「借金を帳消しにしてくれないなら殺す」と脅された被害者が警察に駆け込み、加害者が逮捕された場合は、権利行使の妨害という結果が生じていません。
つまり、強要罪の成立要件を満たしておらず、強要罪が成立していないことになります。
しかし、被害者が思惑どおりに行動してくれなかっただけで、犯罪行為そのものは存在しているため、加害者は強要未遂罪として処罰の対象になります。 -
(3)脅迫罪との違い
脅迫罪について、刑法第222条第1項、2項では以下の場合に成立すると規定しています。
・刑法第222条 第1項
生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
・刑法第222条 第2項
親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
脅迫罪と強要罪の共通点
このように、脅迫の内容や対象が本人だけでなく親族も含まれるという点は強要罪と同じです。
脅迫罪と強要罪が異なる点
一方で、
・義務のない行為をさせているか
・権利の行使を妨害しているか
という点は脅迫罪には含まれません。
また、脅迫罪には未遂の規定がありません。 -
(4)恐喝罪との違い
恐喝罪について、刑法249条第1項では「人を恐喝して財物を交付させた」場合に、成立すると規定しています。
恐喝罪と強要罪の共通点
脅迫や暴行を用いて要求する点は強要罪と同じです。
また、恐喝罪にも未遂の規定があります。
恐喝罪と強要罪が異なる点
一方で、金品の提供を目的とする点が異なります。
また、罰則は「10年以下の懲役」で強要罪よりも重くなっています。
2、強要罪となるポイントとは?
何らかの強要をしても、即座に犯罪となるわけではありません。
強要罪が成立するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
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(1)生命・身体・名誉・財産に害を与える告知
生命・身体・自由・名誉・財産に害を与えることを、相手に対して口頭や文章、態度により示すことです。インターネットの掲示板などへの書き込みも含まれます。
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(2)脅迫または暴行を用いる
脅迫とは?
脅迫とは、一般人が畏怖するに足る程度の害悪の告知をいいます。
具体的には、次のような場合です。生命に対するもの 「殺すぞ」「突き落とすぞ」などと脅す 身体に対するもの 「殴るぞ」「蹴るぞ」などと暴行を加えるそぶりを見せる 自由に対するもの 「この部屋から出さない」などと脅す 名誉に対するもの 「職場にバラしてやる」などと脅す 財産に対するもの 「家に火をつけるぞ」などと脅す
暴行とは?
暴行とは、身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
具体的には、殴る蹴るのほかに、腕や胸倉をつかむ、髪の毛をひっぱる、物を投げるなどの行為も暴行と判断される可能性があります。 -
(3)義務のない行為・権利行使の妨害
強迫または暴行により、意思活動(行動)の自由が現実に侵害したことが必要であり、義務のないことの強制・権利行使の妨害が生じなければ強要罪は既遂になりません。
・義務のない行為とは
具体的に「義務のない行為」とは、土下座での謝罪や強制された飲酒、いわゆる押し売りなどです。
・義務のない行為とは
権利行使の妨害とは、借金の帳消しを求めたり、退職を強要したり、反対に退職届を出している従業員に対して退職を引き留めたりする場合などです。
上司と部下、顧客と店員など、力関係からして拒否できないと思って強要すると、罪の意識のないままに犯罪となってしまうことがあるため注意を要します。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、強要罪は親告罪?
強要罪が「親告罪」にあたる犯罪なのか、それとも「非親告罪」にあたるのかは、加害者にとっても重要です。
強要罪と親告罪の関係についてみていきましょう。
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(1)そもそも親告罪とは?
親告罪とは、犯罪の被害に遭った事実が公になることで、
- 被害者の名誉やプライバシーが侵害されるおそれのある犯罪
- 比較的軽微な犯罪で当事者間において解決を図ることが望ましい事件
など、被害者の告訴がない限り、訴訟つまり刑事裁判を提起できない犯罪のことを指します。
なぜ被害者の告訴が必要なのか?
たとえば、名誉毀損罪は、事件が公になることで不名誉な内容がさらに広く世間に知れ渡ってしまうリスクをはらんでいます。刑事裁判を通じて、不名誉な内容を何度も想起してしまい、被害者の精神的な負担も重くなるでしょう。
このような事情をふまえて、親告罪と規定されている犯罪は「被害者の告訴」が訴訟条件とされています。そのため、検察官が起訴するためには告訴が必須となります。
親告罪は、告訴の期間が限定される
また、親告罪では告訴の期間が限定されます。
親告罪の事件では、被害者が「犯人を知った日から6か月」を告訴期間とされています。
具体的には、犯罪が終了した日の翌日から6か月を計算し、告訴期間を過ぎてしまうと告訴できなくなります。 -
(2)強要罪は親告罪ではない
親告罪であれば6か月の告訴期間を過ぎれば起訴されませんが、強要罪は親告罪とは規定されていません。
公訴時効の3年を経過しない間であれば被害者が自由に被害届の提出・告訴が可能であり、また、被害者が告訴しなかった場合でも逮捕・起訴のリスクは残ることになります。
4、日常で起こりうる強要行為
強要罪は職場などの日常生活の中でも起こりうる犯罪です。
次のような行為は強要罪に問われる可能性があるので注意しましょう。
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(1)土下座での謝罪の要求
飲食店などの店員に対して、接客態度などについてクレームをつけて、土下座での謝罪を要求する場合です。
店舗の営業に支障が出た場合
さらに、大声を出して他の客を追い払ったり、店内に入れないようにしたりするなどして営業に支障が出た場合には、業務妨害罪(刑法233条)や威力業務妨害罪(刑法234条)にも問われる可能性があります。 -
(2)アルコールハラスメント(アルハラ)
飲み会で、部下や後輩に対して「一気飲みをしろ」とあおったり、「俺の注いだ酒が飲めないのか」とどう喝したり、罰ゲームなどで心理的な圧力をかけて飲酒を強要する場合です。
飲ませた相手が倒れたり死亡したりした場合
もし、強要された飲酒行為により、急性アルコール中毒で倒れたり死亡したりした場合には、過失傷害罪(刑法209条)または過失傷害致死罪(210条)、飲ませてつぶす意図があった場合には傷害罪(刑法204条)または傷害致死罪(205条)に問われるおそれもあります。 -
(3)パワーハラスメント(パワハラ)
パワハラも強要罪に問われる可能性もあります。
たとえば、ミスを犯した部下に対して土下座での謝罪を要求したり、「命令に従わなかったら左遷するぞ」などと地位を脅かす言動により、業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制したりする場合です。 -
(4)セクシュアルハラスメント(セクハラ)
「付き合わなかったら解雇するぞ」などと脅かして、性的な関係を強いたり、わいせつな行為をしたりする場合です。
同意なく性交やわいせつ行為をした場合
暴行や脅迫を用いたり、飲酒により相手が酔っている状態であることなどに乗じたりして、相手の同意なく、性交やわいせつ行為をした場合は、不同意性交等罪(刑法第177条)または不同意わいせつ罪(刑法第176条)に問われる可能性もあります。 -
(5)退職の強要
上司が部下に対して、「懲戒解雇にするぞ」と脅して、従業員側都合による退職届を提出させるなど、退職を強要する場合です。
5、強要罪で逮捕されたらどうなる?
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(1)強要罪で逮捕された場合の流れ
強要罪は、ほとんどの場合、被害者が加害者の脅迫や暴行に対して畏怖し、強要されて義務のない行為をしたと感じた場合に被害届が出されて立件されます。
つまり、ご自身は冗談のつもりで言ったことでも、被害者が「脅迫された」と感じて被害届を出せば立件される可能性があるのです。
逮捕された場合、警察の取り調べの後、検察へ送致され、さらに勾留が決定すれば最大23日間も身柄を拘束されてしまうことになります。
強要罪は、執行猶予中の犯罪などよほど不利な条件でなければ、初犯の場合には執行猶予つきの判決となる可能性が十分にあります。
しかし、たとえ執行猶予つきの判決となっても前科はついてしまうことになります。 -
(2)前科を付けないためには、示談交渉が重要!
そこで前科のつかない不起訴処分を目指したいところですが、そのためには示談を成立させることが重要です。
被害者との示談が成立していれば、検察への送致や勾留請求、起訴・不起訴などの処分を決定する上で有利に働きます。
示談の成立は、被害者に対して反省と謝罪の気持ちを示し、被害者も許していると判断されるからです。
示談交渉は弁護士に任せよう
しかし、被害者は加害者に対して恐怖心などを抱いていることがあるため、加害者から被害者に対して直接示談を申し入れても、拒否されるケースが多いでしょう。
そのような場合、弁護士から働きかけることで示談に応じてもらえる可能性が高まり、スムーズな示談交渉を期待できます。
また弁護士が警察・検察と適切に交渉することで早期釈放や不起訴処分の可能性が高まります。強要罪の疑いをかけられたときには、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
6、逮捕された場合の弁護活動
逮捕された場合の弁護活動について詳しくみていきましょう。
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(1)強要罪を回避できる可能性がある
強要罪で逮捕されて弁護士に弁護活動を依頼した場合、まず期待できるのは「強要罪の回避」です。事案によっては、強要罪よりも刑罰が軽い脅迫罪や暴行罪の適用が妥当だという主張が可能かもしれません。
もちろん、検察官や裁判官に主張を認めさせるには具体的な証拠が必要です。
そのため、弁護士に依頼すれば、客観的な証拠を集めてそれらを提示し、強要罪が回避される可能性が高まります。 -
(2)不起訴処分の獲得に向けた活動を期待できる
また、弁護士に依頼すれば「不起訴処分の獲得に向けた活動」も期待できます。
そもそも強要罪に問われて逮捕されても、必ず起訴されて刑罰が科せられるわけではありません。
示談が成立して被害届や告訴状が取り下げられれば、被害者が「犯人を許した」もしくは「処罰感情が薄れた」という意思を示したことになり、検察官が起訴を見送る可能性が高まります。 -
(3)被害者と連絡を取れる可能性がある
被害者は加害者との接触や面会を嫌う傾向があるため、加害者の家族が示談交渉の場を設けようとしても相手にしてもらえないケースは少なくありません。
また、知人などでなければ連絡先すら教えてもらえない可能性もあります。
弁護士であれば、捜査機関を通じて連絡先を教えてもらえる可能性があります。連絡先を知らない場合は、交渉すら始めることができませんので、まずは弁護士を通じて被害者の方と連絡を取る必要があります。
このように、弁護士に依頼すると、様々なメリットがあります。
弁護士に依頼するメリットについて、詳しくはこちらで解説しています。
7、強要罪でご自身やご家族が逮捕されたら、弁護士に相談を
強要罪は、日常の生活トラブルや人間関係などによって、誰にでも起こりうる犯罪です。
また、脅迫罪や暴行罪が同時に成立している難しい犯罪ですが、被害者との示談成立が実現すれば、検察官による不起訴処分の獲得も期待できます。
強要罪でご自身やご家族が逮捕されてしまいお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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