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児童ポルノ(児ポ)で逮捕・起訴されたら・前科をつけたくない

18歳未満の子どもの性的な画像や動画を所持していると「児童ポルノ禁止法」違反で処罰される可能性があります。児童ポルノ関係で逮捕・起訴されるのはどういったケースで、どのくらいの刑罰を適用されるのでしょうか?
前科をつけないためには、早急に弁護士に依頼する必要があります。
ここでは、児童ポルノで成立する犯罪の内容や前科をつけないための方法をご紹介します。

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1、児童ポルノとは?

所持しているだけでも処罰対象となる「児童ポルノ」。どのようなものが該当するのでしょうか?
児童ポルノは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰ならびに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」において定められています。
この法律において児童ポルノは「写真、電磁的記録その他のもの」であり、以下のような「児童の姿態」「視覚によって認識できる方法で描写したもの」とされます。

法律における児童ポルノ

  • ・児童が性交や性交類似行為を行っている場面
  • ・人が児童の性器を触っている様子又は児童が人の性器を触っている様子で、性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • ・衣服の全部又は一部を着けないもので、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

ここでいう「児童」とは18歳に満たない者ですので、18歳未満の子どもに関する上記のような写真や画像、動画のデータなどが「児童ポルノ」となります。
児童ポルノ禁止法違反になる行為の例は、以下のようなものが考えられます。

児童ポルノ禁止法違反の具体的な例

  • ・18歳未満の未成年が出演するアダルトビデオを売った。
  • ・児童ポルノの写真を売ろうとして、大量に所持していた。
  • ・公園で着替えをしている小学生を携帯で撮影して保存した。
  • ・インターネットで知り合った女子高生に、自分の裸を撮影させて、メールで送ってもらった。
  • ・児童の性的な画像をインターネットの掲示板に投稿した。

アニメの画像やイラストなどの架空の子どもの写真や動画は原則として児童ポルノになりませんが、実在する児童のわいせつな画像をCG加工して販売した事例で児童ポルノ禁止法違反となった例もありますので、注意が必要です。

2、これは児童ポルノ? 具体的な基準は?

児童ポルノに該当するかどうかは、一般人にはとてもわかりにくいところがあるため、以下で児童ポルノかどうかの判断基準をご説明します。

  1. ①自分の子どもや孫の写真

    18歳未満の子どもの衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態についての画像などは、児童ポルノに該当し得ます。
    そうだとすると、親や祖父母が子どもや孫の入浴場面などを思い出のために撮影した場合にも児童ポルノになるのでしょうか?

    この場合、結論的には児童ポルノにはなりません。

    児童ポルノとなるには、「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているもの」で、かつ、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」であることを要するためです。 つまり、語弊を恐れず言えば、「性的な意味合い」がなければ児童ポルノには当たらないのです。

    親や祖父母であっても、自分の子どもや孫の裸の写真を性欲を興奮させ又は刺激するような態様で撮影すると児童ポルノになり得ますが、思い出作りのためなどにお風呂や水着の写真をとったりビデオ撮影したりしても児童ポルノにはなりません。

  2. ②ゲームやアニメのキャラクター

    ゲームやアニメでは、子どもが性的なポーズをとったり裸の子どもが出てきたりして性的な興奮を促すケースがあります。
    ただ、日本の児童ポルノ禁止法においては、ゲームやアニメのキャラクターについては規制対象になっていないので「児童ポルノ」に該当しません。
    ただ、子どもの画像によっていたずらに性的興奮を催させるという意味では、実写でもイラスト、CGでも同じはずであり、ゲームやアニメならOKというのは合理的とは言えません。

    現に、実在する児童のわいせつな画像をCG加工して販売した事例で児童ポルノ禁止法違反となった例もありますので、注意が必要です。

  3. ③児童ポルノ禁止法の基準や定義には、懸念の声も多い

    このように、児童ポルノ禁止法で禁止される「児童ポルノ」の範囲には、あいまいな点があります。
    親や祖父母が撮影した場合でも、どこまでなら合法でどこからが違法かという線引きが難しいですし、どこからが性的な画像でどこまでなら通常の児童の写真かという問題もあります。
    児童ポルノ禁止法は、現状、まだまだ問題を抱えた法律であることを認識しておきましょう。

3、児童ポルノ禁止法の罰則

児童ポルノ禁止法に違反すると、どの程度の罰則が適用されるのか見ておきましょう。

  1. ①児童ポルノの所持

    児童ポルノは、単に所持していただけでも犯罪が成立します。
    パソコンの中に児童ポルノ画像を保管していると、児童ポルノ所持罪で処罰される可能性があります。パソコンのウイルス感染などで勝手に児童ポルノが保存されてしまった場合でも、削除せずにそれを認識、認容して所持していると、児童ポルノ所持罪になってしまうおそれがあるので注意が必要です。

    児童ポルノ所持罪の刑罰は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」です。

  2. ②児童ポルノの製造罪

    児童の性交や性交類似行為を撮影し、あるいは、児童を裸にして性的なポーズをさせたりして撮影し、児童ポルノを「製造」すると児童ポルノの製造罪となります。
    児童本人に「自撮り」させた場合にも指示した大人に児童ポルノ製造罪が成立する可能性があります。
    この場合の罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」です。

  3. ③児童ポルノの提供・公然への陳列

    児童ポルノを単に提供した場合の罰則は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」となります。
    単に個人に提供するにとどまらず、児童ポルノをネット上に投稿したりして、「不特定若しくは多数の者に提供」し、あるいは「公然と陳列」すると、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑」、あるいはこれらが併科されます。

    自分のブログやSNSに投稿することやファイルを共有状態にすること、店頭で販売することなど提供・陳列罪に該当します。

4、児童ポルノで前科をつけないためには

児童ポルノの場合、単純な所持罪でも1年以下の懲役や100万円以下の罰金刑が適用され、処分は重くなりますし、前科は一生消えません。
なるべく前科をつけないためにはどのようにすれば良いのでしょうか?

  1. ①弁護士に相談する

    まずは、性犯罪の経験豊富な弁護士に対応を相談することが重要です。
    逮捕前に相談すれば、弁護士があなたの状況に応じた適切な対処方法をアドバイスします。所持している画像や動画などが児童ポルノに該当するのかどうかわからない場合にも弁護士に聞いておけば安心できるでしょう。
    逮捕されたら、なおさら早めに弁護士に対応を任せるべきです。
    被疑者が直接児童ポルノの被害者側と示談するのは困難を極めますが、弁護士であれば即時に被害者との示談を進めることにより、不起訴処分を獲得しやすいです。
    弁護士に相談するタイミングが遅くなればなるほど不利益が大きくなっていくので、懸念事項がおありならば、早めに相談してください。

  2. ②自首する

    児童ポルノの製造や陳列などをして、まだ犯罪が発覚していないのであれば、自首することも選択肢のひとつです。自首とは捜査機関に犯罪が発覚する前に、犯人が自ら捜査機関に出頭して罪を報告することです。自首が成立すると、刑罰を減軽してもらうことが可能ですし、不起訴になる可能性も高まります。

    自首が成立するには「犯罪が発覚していないこと」が必要なので、すでに児童ポルノがバレて捜査が始まっていたら法律的には自首は成立しません。
    しかし、法律的な自首が成立しなくても、自ら出頭したという事実がその後に有利な事情として評価されることもあります。そこで、心当たりがあるならば、早めに出頭することも視野に入れる必要があります。
    自首するかどうかの決心がつかない場合やどのようにして警察に出頭したら良いのかわからず不安がある場合には、弁護士がアドバイスをしたり同行したりすることもできます。ご遠慮なく、ご相談ください。

  3. ③未成年者との示談は、原則親権者と

    児童ポルノ禁止法違反で処分を軽くするには、被害者との示談が必須です。
    児童ポルノの被害者は、撮影された児童ですが、児童は未成年者なので、未成年者と示談交渉を行っても、後に親権者に取り消されるリスクがあります。
    そこで、示談交渉は、通常児童の親(親権者)と行うこととなります。

    しかし親は児童ポルノの加害者に対して激しい怒りを感じているので、示談しようとしてもなかなかまとまらないことが多くあります。被疑者本人が自分で直接連絡しても、取り合ってもらえないことがほとんどでしょう。

    弁護士が検察官から児童の連絡先を教えてもらい、被疑者の代理人として丁重に謝罪の連絡を入れて、示談金の提示を行うことにより、被害者の親も示談しようかという気持ちになるものです。
    示談交渉を成功させるためにも、お早めに弁護士までご相談ください。

5、児童ポルノの示談金の相場

児童ポルノ関連犯罪の示談金額は、ケースによって大きく異なります。
相手の年齢が低い場合や何度も撮影をした場合、相手を脅して撮影した場合、ネット上に投稿して児童ポルノをばらまいた場合などには示談金が高額になる傾向があります。どういう戦略で示談交渉を行うかは、弁護士まで相談しましょう。

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6、児童ポルノで前科をつけたくなければ弁護士へ

法律は、児童ポルノについて「所持しているだけでも罪になる」という厳しい態度をとっています。ふとしたきっかけで児童ポルノを入手し、削除せずにパソコン内に置いておいただけでも犯罪になってしまう可能性もあります。
製造(撮影)にかかわった場合や陳列した場合にはさらに罪が重くなりますし、今はバレていなくてもいずれ発覚して処罰される可能性が高いと言えます。
児童ポルノで前科をつけないため、一刻も早く弁護士に相談して、被害者の示談交渉などの必要な対策を講じましょう。

ベリーベスト法律事務所には性犯罪の弁護に実績豊富な弁護士がそろっているので、お困りの際にはぜひとも一度、ご相談ください。

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