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刑事事件の
よくある質問

児童ポルノ・わいせつ画像事件のよくある質問

Q自分で知らないうちにファイル共有ソフトで児童ポルノをアップロードしていました。これは罪になるのでしょうか。

A

ファイル共有ソフトでの提供がされていれば、児童ポルノ提供罪として逮捕される可能性はあります。しかし、「知らないうちに」アップロードしていたのであれば、犯罪にならないと主張することも可能です。弁護士に相談すれば、警察への対応についてアドバイスが可能です。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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