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刑事事件のよくある質問

児童ポルノ・わいせつ画像事件の質問

Q自分で知らないうちにファイル共有ソフトで児童ポルノをアップロードしていました。これは罪になるのでしょうか。

A

ファイル共有ソフトでの提供がされていれば、児童ポルノ提供罪として逮捕される可能性はあります。しかし、「知らないうちに」アップロードしていたのであれば、犯罪にならないと主張することも可能です。弁護士に相談すれば、警察への対応についてアドバイスが可能です。

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