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刑事事件の
よくある質問

脅迫事件のよくある質問

Q「殺すぞ」と言った自分の言葉は、脅迫にあたるのでしょうか?

A

相手の生命に危害を及ぼすことを告げたとして、脅迫罪が成立する場合があります。
どのような言動が脅迫罪にあたり得るなど、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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