脅迫事件のよくある質問
Q強要罪とはどのような犯罪ですか?
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した」場合に成立します(刑法第223条第1項)。罰則は、3年以下の懲役です。罰金刑がなく重い罪です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
その他の脅迫事件のよくある質問
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Q
脅迫罪はどのような刑罰が科されますか?
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Q
どのような言動が脅迫罪にあたりますか?
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Q
強要罪とはどのような犯罪ですか?
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Q
「殺すぞ」と言った自分の言葉は、脅迫にあたるのでしょうか?
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Q
脅迫で逮捕された場合、必ず前科がついてしまいますか?
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Q
脅迫で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
脅迫で逮捕された際、弁護士に依頼する事は、どのようなメリットがありますか?
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Q
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
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Q
脅迫事件の被害者と示談したいと考えています。どうしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
脅迫事件で逮捕されてしまっても不起訴にしてもらえる事はありますか?
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Q
脅迫で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?
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Q
在宅事件とはどのような事件ですか?
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Q
夫が脅迫で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
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Q
脅迫で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
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Q
交通事故の加害者に対し「訴えてやる」と言ったところ、相手が脅迫だと言ってきました。これは、脅迫罪にあたりますか?
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Q
脅迫罪、強要罪、恐喝罪の違いはなんですか?