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Q示談後に起訴されることはありますか?

A

示談が成立していたとしても、起訴される可能性はあります。

一般的に十分な内容の示談が成立すれば、

・ 被疑者が反省していること
・ 被害弁償がなされていること(被害が回復していること)
・ 被害者が謝罪を受け入れて、被疑者を許していること

が示されるため、処罰の必要性は相対的に低いと判断されます。
しかし、あくまで「処罰の必要性が低い」のであって「処罰がされない」と判断されるわけではありません。

起訴・不起訴を決定するのは、被害者ではなく検察官です。
検察官が、示談が成立しても、処罰の必要性があると判断した場合には、示談後でも起訴される可能性があります。
たとえば、犯罪自体が重大であるケース(殺人事件など)、前科前歴が多数あるケースは起訴される可能性が高まります。

ベリーベスト法律事務所の弁護士は、事件の見通しについてもアドバイスいたします。

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