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流れ・手続きのよくある質問

Q加害者です。被害者と示談をしたいと思っているのですが、自分ひとりで示談を進めることはできるのでしょうか。

A

示談をご自身で進めることは、現実的ではありません。
示談の流れとしては、まず弁護士が、捜査機関に対し、加害者に示談する意思がある旨を伝えます。その後、捜査機関が被害者に対し、示談する意向があるかを問い合わせます。被害者が了解すれば、捜査機関が弁護士に対し、被害者の連絡先を伝えます。
そして、弁護士が被害者に連絡をとり、示談を進めていきます。捜査機関は、加害者と被害者の接触を避けるため、基本的には弁護士以外には、被害者の連絡先を教えてくれません。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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