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Q被害者と示談が成立したら不起訴になりますか?

A

起訴、不起訴は、検察官が様々な事情を考慮し判断するので、示談が成立すれば必ず不起訴となるわけではありません。
しかし、検察官も、被害者との示談が成立したか、被害者の被害回復がなされたかについては必ず考慮しますので、示談の成立はとても大切といえます。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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