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Q示談後に、被害者から追加請求されたらどうなりますか?

A

示談成立後に、被害者から追加請求された場合、示談に清算条項が定められていれば、追加請求は認められません。

たとえば、100万円で示談が成立した後に、被害者が「追加で100万円を支払え」と請求してきたとします。
その場合、示談書に「清算条項」を定めていれば、相手は追加請求をすることはできません。
清算条項とは示談書に記載された内容以外に、当事者間に債権債務関係が存在しないことを確認する条項です。

もしも、示談後に追加請求をされたり、事件を蒸し返されそうになった場合は、弁護士にご相談ください。

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