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Q示談後に被害者が守秘義務を守らず暴露(口外)されたらどうなりますか?

A

示談の際に、口外禁止条項、すなわち、「本契約の内容について、第三者に口外しない」といった条項を定め、示談の内容について暴露(口外)をしないことを約束することがあります。
これについて、当事者間に「守秘義務」を課していると評価することもできるでしょう。

示談後に、被害者がこれに違反して第三者に暴露(口外)をした場合には、加害者は被害者に対して、口外禁止条項に違反したことによって生じた損害の賠償を請求することができます。
また、口外禁止条項に違約金(口外しないという約束に違反したら〇〇万円を支払うといった約束)を定めていた場合には、その違約金を請求することができます。

もっとも、口外禁止条項違反に関しては、当該情報がどのようにして漏れたのか、特定するために困難が伴うことが多いといえます。

示談後にその情報が第三者に漏れていることが判明した場合には、弁護士にご相談ください。

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