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刑事事件の
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Q私は罪を犯してしまいました。私には、どのような処分や刑罰が下されるのでしょうか。

A

あなたが犯した罪が判明し、捜査が開始された場合、検察官が、あなたに対する「処分」を決めることになります。
「処分」には「起訴処分」と「不起訴処分」があります。
「起訴処分」とはあなたが行った罪を裁判所で裁くことを求める処分のことを言います。検察官が「起訴処分」を選んだ場合には、裁判所によりあなたの罪が判断されます。そして、裁判所により法律に定められた「刑罰」が下されることになります。
もっとも、あなたの犯した罪がどのようなものかによって、その「処分」や「刑罰」の有無・内容が変わってきます。まずは犯した罪について、弁護士に相談したうえで、今後の具体的な手続きの流れについて聞くことをおすすめします。
弁護士がつけば、あなたの犯した罪について、「処分」をしないように活動や、「刑罰」を軽くするための活動をすることができます。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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