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Q前科を付けないためには、何をすればよいでしょうか。

A

「前科」は、検察官により起訴され、裁判で有罪判決を受けた場合につきます。
前科をつけないためには、検察官に「起訴」をさせず、「不起訴」となることが必要となります。どうすれば、「不起訴」となるかという点は、事件の性質やあなたの主張の内容によりかわってきます。もっとも、万引き等の窃盗事件や痴漢事件など、被害者がいる事件は、被害者の方との示談をし、被害届を取り下げてもらえば、不起訴になる可能性は高くなります。
「前科」をつけずに、「不起訴」を勝ち取るためには、逮捕された段階から弁護士を付けることをおすすめします。
というのも、日本の司法制度上、逮捕されてから、約23日間で検察官が起訴するかを決めてしまいます。よって、起訴される前の逮捕の段階で、弁護士をつけた上で、起訴されないような弁護活動をしていくことが必要不可欠です。  
今後の方針を決めるためにも、早期の弁護士への相談をお勧めします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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