流れ・手続きのよくある質問
Q逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
身体拘束には、大きく逮捕、勾留があります。
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕及び通常逮捕がありますが、いずれも、身体拘束から72時間以内に事件を検察官に送致して、検察官が勾留請求をしない限り、釈放されます。したがって、逮捕の効力が生じるのは、72時間であるということです。
検察官の勾留請求に対して、裁判所が勾留決定をすると、勾留の効力によって身体拘束されることになります。勾留の効力は10日です。また、この10日を経過してもなお、身体拘束をしなければならない「やむを得ない事由」があるときは、さらに最長で10日勾留延長の効力により身体を拘束されてしまいます。
そして、その身体拘束中に起訴されると、自動的に起訴後勾留に切り替わり(刑事訴訟法208条1項反対解釈)、まず2カ月間起訴後勾留の効力によって身体を拘束され、その後は、1か月ごとに更新されて身体拘束が続くことになります。
その他の流れ・手続きのよくある質問
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Q
警察が事件に関わってくるのは、どのような時ですか?
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Q
被害者と示談が成立したら不起訴になりますか?
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Q
事情聴取の際にどのような対応をしたらいいですか?
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Q
警察から呼び出しを受けました。逮捕されてしまうのでしょうか?
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Q
事件に巻き込まれました。事件化したり、加害者に慰謝料を請求することはできますか?
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Q
罰金を払うお金がありません。分割で支払うことはできるのでしょうか。
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Q
示談をしたいと思っているのですが示談金の相場などがわかりません。そういった交渉はどのようにすればよいのでしょうか。
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Q
事件の被害者に謝罪に行きたいと思っているのですが、直接訪問してもよいのでしょうか?
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Q
示談金の相場はどれくらいですか?
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Q
加害者です。被害者と示談をしたいと思っているのですが、自分ひとりで示談を進めることはできるのでしょうか。
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Q
刑事事件は早く依頼したほうが良いとインターネットで見たのですが、そうなのでしょうか?
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Q
公務員なのですが、前科をつけたくありません。逮捕されると必ず前科がついてしまうのでしょうか。
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Q
公務員です。 実名報道を避けたいと思っているのですが、事件について報道はされてしまいますか?
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Q
在宅事件とはどのような事件ですか?
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Q
一度逮捕されたら裁判が終わるまで、出てこられないのですか?
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Q
逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
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Q
前科を付けないためには、何をすればよいでしょうか。
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Q
私は罪を犯してしまいました。私には、どのような処分や刑罰が下されるのでしょうか。
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Q
警察から呼び出しを受けています。何の件か身に覚えはあります。私は逮捕されるのでしょうか。