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Q逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?

A

身体拘束には、大きく逮捕、勾留があります。
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕及び通常逮捕がありますが、いずれも、身体拘束から72時間以内に事件を検察官に送致して、検察官が勾留請求をしない限り、釈放されます。したがって、逮捕の効力が生じるのは、72時間であるということです。
検察官の勾留請求に対して、裁判所が勾留決定をすると、勾留の効力によって身体拘束されることになります。勾留の効力は10日です。また、この10日を経過してもなお、身体拘束をしなければならない「やむを得ない事由」があるときは、さらに最長で10日勾留延長の効力により身体を拘束されてしまいます。
そして、その身体拘束中に起訴されると、自動的に起訴後勾留に切り替わり(刑事訴訟法208条1項反対解釈)、まず2カ月間起訴後勾留の効力によって身体を拘束され、その後は、1か月ごとに更新されて身体拘束が続くことになります。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

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