刑事弁護の用語集
刑務所とは
読み方 けいむしょ
刑務所(けいむしょ)とは、罪を犯した者に対して懲役・禁錮・拘留の刑事罰を科すため、受刑者を拘置する刑事施設をいいます。
なお、死刑判決を受けた受刑者が収容されているのは「拘置所」であって、刑務所とは異なります。
刑務所に拘置された受刑者の処遇などに関するルールは、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(旧:監獄法)において定められています。
受刑者を刑務所に拘置することには、
などの目的があります。
「自らの犯した罪に対するペナルティを与える」「罪を犯せば自由を奪われるということを社会に示して犯罪を予防する」という観点からは、社会で通常の暮らしを営む場合に比べて、受刑者の生活には著しい制限が加えられます。
たとえば起床時間・睡眠時間は厳しく管理されますし、居室内には監視カメラが設置されることもありますし、規律を乱す行動があればさらなるペナルティが科されます。
そのため、懲役刑・禁錮刑・拘留刑は、自由を奪われる刑という意味合いから「自由刑」とも呼ばれています。
その一方で、「受刑者に反省を促し、再犯を防止する」という観点も重視されており、受刑者には刑務所に収容されている期間中、刑務作業や各種矯正プログラムへの参加が求められます。
刑務作業とは、受刑者に対して刑務所内で課される労働をいいます。
その内容としては、木工・印刷・洋裁・金属加工・革工・経理作業・炊事など非常に多岐にわたりますが、受刑者の適性に合わせて適宜割り当てられます。
懲役刑の受刑者には、刑務作業に従事することが義務付けられています。
一方、禁錮刑および拘留刑の受刑者には、刑務作業は義務付けられていません。
しかし、申し出を行うことにより、禁錮刑・拘留刑の受刑者も刑務作業に従事することが可能です。
刑務作業には、
といったメリットがあり、受刑者の円滑な社会復帰を促すことに繋がるとされています。
なお、受刑者が刑務作業に従事した場合、1か月あたり平均約4000円程度の作業報奨金を受け取ることができます。
刑務作業のほかにも、刑務所に収容されている受刑者は、職業訓練・矯正処遇・改善指導などを受けることになります。
特に、薬物犯罪や性犯罪などに手を染めたり、収容前に暴力団に所属していたりするなど、円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者については、犯罪性向からの離脱を目指す特別改善指導が行われます。
受刑者は、原則として判決で確定した刑期を終えた後に刑務所を出所します。
ただし、生活態度などが模範的な受刑者については、刑期満了前に「仮釈放」が認められ、試験的に社会復帰をさせることがあります。
仮釈放期間を問題なく経過すると、受刑者はそのまま刑期を終えたものとして釈放されます。
一方、仮釈放期間中に罪を犯すなどの問題が発生した場合は刑務所に逆戻りとなり、仮釈放期間は受刑期間に算入されません。
刑務所に勤務する職員は、「刑務官」と呼ばれています。
刑務官は、法務省矯正局に所属する国家公務員であり、受刑者に接しながら刑務所内の規律と秩序を守る職責を担っています。
刑務官の主な業務としては、
などがあります。
また、時として精神的に不安定になりがちな受刑者に対して、生活面などでのアドバイスを行ったり、相談に乗ってあげたりすることも、刑務官の大切な役割です。
なお、死刑判決を受けた受刑者が収容されているのは「拘置所」であって、刑務所とは異なります。
刑務所に拘置された受刑者の処遇などに関するルールは、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(旧:監獄法)において定められています。
受刑者を刑務所に拘置することには、
- 自らの犯した罪に対するペナルティを与える
- 罪を犯せば自由を奪われるということを社会に示して犯罪を予防する
- 受刑者に反省を促し、再犯を防止する
などの目的があります。
「自らの犯した罪に対するペナルティを与える」「罪を犯せば自由を奪われるということを社会に示して犯罪を予防する」という観点からは、社会で通常の暮らしを営む場合に比べて、受刑者の生活には著しい制限が加えられます。
たとえば起床時間・睡眠時間は厳しく管理されますし、居室内には監視カメラが設置されることもありますし、規律を乱す行動があればさらなるペナルティが科されます。
そのため、懲役刑・禁錮刑・拘留刑は、自由を奪われる刑という意味合いから「自由刑」とも呼ばれています。
その一方で、「受刑者に反省を促し、再犯を防止する」という観点も重視されており、受刑者には刑務所に収容されている期間中、刑務作業や各種矯正プログラムへの参加が求められます。
刑務作業とは、受刑者に対して刑務所内で課される労働をいいます。
その内容としては、木工・印刷・洋裁・金属加工・革工・経理作業・炊事など非常に多岐にわたりますが、受刑者の適性に合わせて適宜割り当てられます。
懲役刑の受刑者には、刑務作業に従事することが義務付けられています。
一方、禁錮刑および拘留刑の受刑者には、刑務作業は義務付けられていません。
しかし、申し出を行うことにより、禁錮刑・拘留刑の受刑者も刑務作業に従事することが可能です。
刑務作業には、
- 規則正しい生活を送らせる
- 心身の健康を維持する
- 勤労意欲を養成する
- 共同生活における自己の責任や役割を自覚させる
- 職業的知識および技能を付与する
といったメリットがあり、受刑者の円滑な社会復帰を促すことに繋がるとされています。
なお、受刑者が刑務作業に従事した場合、1か月あたり平均約4000円程度の作業報奨金を受け取ることができます。
刑務作業のほかにも、刑務所に収容されている受刑者は、職業訓練・矯正処遇・改善指導などを受けることになります。
特に、薬物犯罪や性犯罪などに手を染めたり、収容前に暴力団に所属していたりするなど、円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者については、犯罪性向からの離脱を目指す特別改善指導が行われます。
受刑者は、原則として判決で確定した刑期を終えた後に刑務所を出所します。
ただし、生活態度などが模範的な受刑者については、刑期満了前に「仮釈放」が認められ、試験的に社会復帰をさせることがあります。
仮釈放期間を問題なく経過すると、受刑者はそのまま刑期を終えたものとして釈放されます。
一方、仮釈放期間中に罪を犯すなどの問題が発生した場合は刑務所に逆戻りとなり、仮釈放期間は受刑期間に算入されません。
刑務所に勤務する職員は、「刑務官」と呼ばれています。
刑務官は、法務省矯正局に所属する国家公務員であり、受刑者に接しながら刑務所内の規律と秩序を守る職責を担っています。
刑務官の主な業務としては、
- 刑務作業の監督、指導
- 矯正教育
- 生活指導
- 点検、巡回
- 各種報告書などの作成事務
などがあります。
また、時として精神的に不安定になりがちな受刑者に対して、生活面などでのアドバイスを行ったり、相談に乗ってあげたりすることも、刑務官の大切な役割です。
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