刑事弁護の用語集
前科とは
読み方 ぜんか
前科とは、法律上の明確な定義はありませんが、一般的には過去に有罪判決が確定した(刑罰を受けた)経歴を意味するとされています。
刑罰の種類には、死刑、懲役・禁錮(拘禁刑)、罰金、拘留、科料が定められていますが、刑の重さにかかわらず有罪判決が確定すれば前科がつくことになります。
刑罰の種類には、死刑、懲役・禁錮(拘禁刑)、罰金、拘留、科料が定められていますが、刑の重さにかかわらず有罪判決が確定すれば前科がつくことになります。
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