家族が逮捕された
弁護士がサポートできること
- 取り調べの対処方法をアドバイスします
- 任意同行に付き添います
- 被疑者に有利な証拠を集めます
- 無罪立証のため、虚偽の自白であったことを主張します
- 被疑者を精神的にサポートします
ご家族が逮捕・勾留された、あるいは、ご自身やご家族が逮捕・勾留されそうという場合には、今すぐベリーベスト法律事務所までお電話ください。
警察に逮捕されて留置場や拘置所に入れられてしまった被疑者は、大変心細い思いをし、「自分の味方は誰もいないのではないか?」という心境に追い込まれます。その結果、自己の正当な権利も主張することなく、捜査機関側の言いなりに不利な供述をしてしまうことが多々あります。そのため、できる限り早い段階から、精神的な支えとなる存在や自己の権利について法的アドバイスをする専門家の存在が不可欠です。
事件解決のポイント
被害者との示談交渉を進めて不起訴処分を獲得するには、早期に対応を開始する必要があります。身柄事件の場合、勾留期間は長くて20日であり、その間に示談を成立させる必要があるからです。
弁護士接見は被疑者とご家族を精神的に支えるというだけではなく、最終的な処分に影響を与える極めて大切な活動です。
家族が逮捕されてしまったなら、
弁護士が接見に駆けつけます
家族が逮捕されてしまったなら、
弁護士が接見に駆けつけます
逮捕された家族とはいつ会える?
家族が逮捕されてしまったら、いつどのようにして会うことができるのでしょうか?
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家族でも、勾留決定までは面会できない
逮捕後、勾留決定されるまでの約3日間は、たとえ家族であっても被疑者に面会することが認められていません。この間に接見が認められるのは、弁護士だけです。被疑者は突然逮捕されて精神的にも参ってしまうことが多いので、はげまし勇気づけるために早期に弁護士を派遣する必要があります。
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接見できない場合の条件
逮捕されたとき「接見禁止処分」がつけられるケースがあります。接見禁止処分とは、弁護人以外のものによる接見や書類のやり取りを禁止する処置です。共犯事件や重大犯罪のケースなどで接見禁止をつけられることが多いです。
接見禁止処分がついたら、逮捕後3日が経過して勾留に切り替わっても、家族は本人と面会できません。手紙のやり取りや電報などの連絡手段も禁止されることが多いです。
接見禁止中に本人と接見したり手紙などのやり取りをしたりできるのは、弁護士のみです。
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差し入れできるものも制限される
留置場内での生活は非常に不便です。本人は、衣類を始めとしたさまざまなものを差し入れてほしいと望みます。
ただ、留置施設内への差し入れには厳しい制限があります。
入れられるものの種類や数などに制限がありますし、各警察署によって異なるルールも設定されています。差し入れをするときには、あらかじめ、差し入れできるかどうかを警察に確認してから持っていくと良いでしょう。
家族が逮捕されたときの連絡はどこから来るのか?
万引き、暴行、痴漢……逮捕される要因はさまざまです。
家族が逮捕されたとき、その連絡は警察から来るケースと弁護士から来るケースがあります。
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警察から連絡が来る場合
逮捕されたとき、ご本人の希望があると、警察が家族に電話などで連絡を入れてくれることがあります。 その場合 「お宅の○○さんが、万引きで○○警察署に留置されています」などと告げられることになります。
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弁護士から連絡がくる場合
もうひとつのパターンは、弁護士から連絡が来るケースです。
ご本人が逮捕された後は、ご自身で弁護士を呼ぶことができます。ご本人にお知り合いの弁護士がいて、その弁護士による接見を希望すれば、警察がその弁護士に連絡をとってくれます。また、当番弁護士という制度があり、ご本人が当番弁護士を呼ぶと、弁護士会から派遣された弁護士が一度だけ無料で接見に行きます。そこでご本人が弁護士に家族の連絡先を伝えて連絡を入れるように依頼すると、弁護士が家族に連絡を入れます。
家族は弁護士から「○○さんが窃盗罪で○○警察に留置されていますよ」という連絡を受けることになります。 -
逮捕された本人が希望しないと、連絡が来ないことも
もっとも、ご本人が手続きをよく理解しておらず、警察にご家族への連絡を希望できなかった場合や、ご本人に弁護士の知り合いもおらず、当番弁護士を頼まなかったりすると、ご家族に連絡が来ないこともあり得ます。
家族が逮捕されたときの影響
逮捕されると周囲にどのような影響が及ぶのか、みてみましょう。
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家族への影響
まずは家族への影響が大きいです。それまで家にいた人が警察で拘束されてまったく帰ってこなくなるので心配ですし、一家の大黒柱が逮捕されたら家族の経済的な生活も脅かされます。
「この後どうなるのか? 有罪判決を受けるのか? 刑務所に行くのか?」などいろいろな不安を抱えることになるでしょう。刑事弁護人も探さねばなりません。 -
会社・仕事への影響
会社で勤務している方や自営などの仕事をしている方の場合には、会社や仕事への影響も避けられません。
身柄拘束を受けると、会社には勤務できなくなりますし、無断欠勤が続くと解雇などのおそれも現実化してきます。
自営業の場合には、本人が仕事をできなくなったり連絡が取れなくなったりすると、信用問題に関わります。身柄拘束期間が長引くと、廃業を余儀なくされる可能性も高まります。 -
学校への影響
学生が逮捕された場合には、学校への影響も無視できません。特に私立の場合などには、逮捕がバレると停学や退学などのおそれも高くなり、注意が必要です。
学校の場合は、逮捕されたからといって、即刻停学・退学にされるということはそうそうありませんが、逮捕されたことが学校の友人にバレてしまった場合、学校にいることが辛くなり、自主退学をすることを選択するケースもみられます。 特に、就職活動中や、内定が決まっていた場合などには、就職への影響がでてくる恐れもあります。
家族が逮捕されたときに弁護士に依頼するメリット
ご家族が逮捕されたときには弁護士に対応を依頼すると、以下のようなメリットを得られます。
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弁護士ならいつでも面会(接見)できる
逮捕後勾留までの3日間は、たとえ家族であっても接見を許されません。
この間に本人が精神的に追い詰められて虚偽の自白をさせられてしまうケースも多々あります。
弁護士であれば、逮捕直後から本人と面会できるので、混乱している本人を励まして適切な対応方法を伝えることが可能です。 -
警察官の立ち会いがない
ご家族が本人と接見する際には、警察官が立ち会うので自由に話をすることができません。また面会時間も10~20分程度に制限されます。
ほとんど「元気にしている? 不自由はない?」などの声かけだけで面会時間が終わってしまうイメージです。これに対し弁護士であれば面会時間の制限なく、取調官による立ち会いもなしに自由に接見ができます。今後の対策などについてもしっかりと打ち合わせができるので、不起訴処分獲得や防御のためにも弁護人をつけることは重要です。
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接見禁止の制限を受けない
接見禁止処分をつけられたら、たとえ家族であっても本人と面会できません。
接見禁止処分は「いつになったら解除される」という決まりもないので、必要と判断される限り、延々と接見や連絡が禁止され続けます。時には起訴後も接見禁止が取れないこともあり、逮捕後1ヶ月や2ヶ月以上が経過しても家族による面会が許されないこともあるのです。そのようなときでも、弁護士であれば逮捕直後から本人と面談を行い、取り調べへの対応方法や不起訴獲得に向けた対応、刑事裁判への対処など、必要な打ち合わせをすることができます。
弁護士を介して家族との連絡を行うことも可能ですし、留置場内の生活で必要な物資について確認することもできます。さらに、接見禁止の必要性が失われている場合には、弁護人が接見禁止処分解除の申し立てを行うことにより、接見禁止処分を解かせることができるケースもあります。
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早期釈放のための手続きができる
逮捕されたとき、重要なのは「早期釈放」です。そのためには「不起訴処分」がもっとも近道となります。
弁護士がついていたら、被害者との示談交渉を進めたり、被疑者にとって有利な事情を拾い出して検察官に不起訴申し入れをしたりして、効果的に不起訴処分を獲得します。
本人やご家族だけで対応していると起訴相当となる案件でも、弁護士が対応することによって起訴を避けられる可能性が高まります。
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(警察介入とは、警察官から事情聴取をされている、任意出頭の連絡を受けている、警察に逮捕・勾留されている状況のことを指します) 事務員が弁護士に取り次ぎます 被害者の方からのご相談は有料となります
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- 執行猶予数
- 915件