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職場・学校に知られたくない

職場・学校に知られたくない 知られてしまう可能性を限りなく低くすることで、生活を取り戻しやすくなります。

弁護士が適切な会社対応を取ることで
知られてしまう可能性を限りなく低くする

  • 早期の釈放

    逮捕されても勾留を阻止することができれば、最長72時間の身柄拘束の後、釈放されることになりますので、釈放後にそれまで同様に会社や学校に通い続ければ、会社や学校に知られないで済むこともあります。

  • 不起訴処分の獲得

    不起訴処分の獲得することができれば釈放されることになりますので、それまでと同様に会社や学校に戻ることができます。

  • 誤った報道がなされた場合、訂正するように働きかける

    実名報道がされてしまうケースでは、報道機関が先走って事実とは異なる誤った報道をしてしまうことにより、その後、ご本人やご家族がいわれない誹謗・中傷に苦しむケースもあります。 事実と異なる報道がなされた場合、弁護士から報道機関に対し、報道内容を訂正するように求めることができます。

  • 職場復帰できるよう働きかける

    逮捕されたからといって直ちに適法に解雇することができるわけではありません。適法に解雇できるか否かは、労働契約の内容や就業規則の記載、起こしてしまった事件の内容等によることになります。

    会社から「解雇する」と言い出された場合には、会社に対して、不起訴処分で終了していることを説明したり、適法な解雇を行うことができる場合ではないなどといって、職場に復帰できるように働きかけます。

事件解決のポイント

会社や学校に逮捕されたことが知られてしまうケースには様々なパターンがあります。

逮捕・勾留中に弁護士が適切な会社対応を取ることで、知られてしまう可能性を限りなく低くし、学校や職場に復帰しやすくすることはできます。

生活への影響を抑えるためにも
弁護士に早急にご相談ください

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逮捕されたことは知られてしまうのか

結論からいうと、会社や学校と関係がない、個人で起こした事件の場合には、仮に、逮捕されたとしても警察等の捜査機関から、会社や学校に連絡が行くことは、原則としてありません。

しかし、以下のような場合には、会社や学校へ知られてしまう場合があります。

  1. 警察による捜査

    事件に、会社や学校が関わっているケースでは、捜査機関が捜査の一環として会社や学校に連絡することがあります。
    会社や学校が関わっているケースとは以下のようなものです。

    事件自体が会社や学校と関係がある場合

    例)会社のお金を横領した

    事件の現場が、会社や学校である場合

    例)学校の構内で殺傷事件が起きた

    事件の被害者や関係者が同じ学校・会社である場合

    例)学校の友人同士で、覚醒剤の使用や売買をしていた
    会社の同僚と協力して、詐欺をしていた

    これらの場合は、会社や学校の関係者の捜査や聴取が必要になりますので、警察等の捜査機関からの連絡が行くことがあります。

  2. 身柄拘束による欠勤・欠席

    会社の場合

    会社勤めの方の場合、会社に知られてしまう可能性が一番高いのが、このケースです。

    逮捕されたら、身柄が拘束されているので、当然会社には行けません。
    ご家族から何かしらの理由をつけて、会社に欠勤の連絡を入れるとしても、ある日突然、長期間会社を休むのには限界があり、事情を話さざるをえない状況におかれることもあるでしょう。

    学校の場合

    学校も長期間休むことになった場合には、不審に思った学校側からの連絡によって話さざるを得なくなり、知られてしまう場合が考えられます。

    学校の場合は会社と違い、ある程度の無断欠席があったとしても、即刻停学や退学にされるということは多くはありませんが、逮捕されたことを学校の友人に知られてしまい、学校に居づらくなってしまい、結果自主退学をするというケースもあります。

    会社にせよ学校にせよ、休んでいるにもかかわらず、逮捕されたことを長期間隠し続けることは困難といえます。

    被害者本人・被害者家族からの連絡

    逮捕された場合に限りませんが、事件が起きた場合に被害者本人や被害者のご家族が、怒りのあまり、

    「おたくの会社の○○さんに、暴力を振るわれて入院するハメになった! どうしてくれる!」
    「○○学部の○○さんに、うちの子が強姦をされた! 今すぐ退学にしてください!」

    などと連絡し、会社や学校に知られてしまう可能性があります。

    このような場合、被疑者側からすれば「勝手に職場や学校にまで知らせるなんて! 名誉毀損だ!」と思われるかもしれませんが、名誉毀損にあたるかどうかは

    • ・公然性があるか
    • ・社会的評価を低下させるものであるか

    などによって判断され、さらに、名誉毀損が違法とされるかどうかは

    • ・公共の利害に関する事柄であるか
    • ・公共の利益を図る目的があるか
    • ・事実が真実であるか
    • ・真実だと信じるに相当な理由があるか

    などによって判断されますので、その状況に応じた個別の判断が必要となります。

    うわさ話

    うわさ話 これもよくあるケースです。
    人の口に戸は立てられませんので、同僚や学校の友人などのうわさ話が、上司や校長などの耳に入り、「詳しく教えてほしい」といわれて話をしなければならない状況におかれることもあります。
    これをきっかけに、逮捕された事実や事件を起こした事実が、会社や学校に知られてしまうこともあります

    テレビ、新聞、インターネット等の報道

    重大な事件などでは、テレビ、新聞、インターネット等により、実名報道がされてしまうことがあります。これをきっかけに職場や学校に事件を起こしたことや逮捕されたことが知られてしまうケースがあります。

    実名報道されるかどうかについて、明確な基準はありませんが、以下のようなケースでは、実名報道がされやすいです。

    実名報道されやすいケース
    • ・重大な犯罪である事件(殺害した、不同意性交(強制性交)をした、組織的な麻薬売買をした、など)
    • ・犯罪の態様が特徴的である事件(猟奇的な殺人をした、特殊な方法で窃盗をした、など)
    • ・社会問題になっている種類の事件(振り込め詐欺、飲酒運転、児童買春など)
    • ・社会的な地位や立場がある人の事件(芸能人、著名人、政治家、社長、医師など)

    特に、最近はスマホが当たり前となり、TwitterなどのSNSで簡単に情報を拡散することができてしまいます。一度報道されてしまったら、事件を起こしたことや逮捕されたことが広まらないようにするのは、かなり難しいでしょう。

知られた際のデメリット

  1. 身柄拘束による欠勤・欠席

    会社や学校に事件を起こしたことや逮捕されたことを伝えた場合、会社の就業規則や校則の内容によっては解雇・停学・退学などの処分を受けるおそれがあります。

    会社の場合は、逮捕の事実が知られなかったとしても、欠勤が長期化してしまうと、長期欠勤を理由に解雇される可能性が高くなってしまいます。たとえ、逮捕後に不起訴処分になっても、長期欠勤により会社を解雇されてしまっては、今後の生活に大きな支障が出てしまうでしょう。

    また、実名報道された場合、報道がもとで会社の評判を低下させたとして、解雇される危険性も高まります。

  2. 資格・職業の制限

    起訴されて裁判で有罪判決となり、前科がついてしまうと、一定期間制限されてしまう資格・職業もあります。詳しくはこちらの「資格への影響」をご覧ください。

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