少年事件の質問
Q少年事件で処分が下れば前科となりますか?
A
審判の結果、保護処分となれば、少年院送致を含めて、前歴として捜査機関側に記録には残りますが、前科とはなりません。ただし、検察官送致となり、刑事裁判を受け、有罪判決となると前科として残ることとなります。
営業時間外でも、
24時間ご相談いただけます!
24時間ご相談いただけます!
メールでお問い合わせ
チャットでお問い合わせ
- 事務員が弁護士に取り次ぎます
- 被害者の方のご相談は有料となる場合があります
- 初回の弁護士相談は60分無料となります