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弁護士コラム

2020年01月09日
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同僚に窃盗の疑いをかけて、相手から名誉毀損で訴えられたら?対処法について解説

同僚に窃盗の疑いをかけて、相手から名誉毀損で訴えられたら?対処法について解説
同僚に窃盗の疑いをかけて、相手から名誉毀損で訴えられたら?対処法について解説

机やロッカーから物が紛失し、同僚が不審な行動を取っていた場合、その同僚が物を盗んだのではないかと疑い、「あの人は手癖が悪い」などと職場内で話題に出してしまうこともあるでしょう。
しかし、その結果として同僚が辞職した場合、名誉毀損罪として刑事事件に発展する可能性はあるでしょうか?
今回は名誉毀損罪で起訴された場合の対応を中心に、民事事件の流れにも触れつつ解説を行います。

1、名誉毀損罪とは?

  1. (1)行為内容と要件

    名誉毀損罪は、相手の社会的な評価を下げる行動や発言を、公然と事実を示して行ったときに成立します(刑法第230条)。

    ここでいう「事実」とは、評価や、感性に基づく判断ではないという意味です。たとえば「ブス」や「バカ」など、美醜や賢愚の区別は個々の評価や判断に過ぎず、人により異なります。ただし、これらの発言やネットに書きこんだりすることによって、別罪が成立する可能性はあります。
    また、「事実」は「真実」である必要はありません。「過去に窃盗犯として逮捕された」などの根も葉もない噂を言いふらしていたとしても、名誉毀損罪は成立し得ます。

    また、「公然」とは不特定又は多数人が認識できる状態のことで、実際に広がったことまでは不要です。たとえば、社内で少数のおしゃべり好きな人に話したら翌日には社内の全員に広まった、などの場合は「公然」だと捉えられるでしょう。

  2. (2)民事と刑事

    犯罪としての名誉毀損は刑事裁判で扱われますが、個人同士の損害賠償請求は民事裁判にて行われます。これらはどちらか一方が成立するというわけではなく、両立します。罰金刑と被害者への損害賠償は別物なので、注意が必要です。
    刑事事件として立件されるほどの悪質な名誉毀損であれば、民事で訴えられる可能性も充分に考えられますので、適切かつ迅速な対処が必要となります。

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2、名誉毀損にあたる行為の例

  1. (1)名誉毀損となる発言や行動

    名誉が毀損されるには、言ったり書いたりした内容が、一般的に相手の社会的評価を下げるようなものでなければなりません。窃盗の疑いに関連する内容でいうと、たとえば以下のような発言や書き込みを、不特定多数の人に広がる可能性のある場所で行えば、相手の社会的評価を下げるものとみなせるでしょう。

    • 「○○さんは万引きをして補導されたらしい」
    • 「手癖が悪く、いつも物を盗っている」
    • 「身の回りに貴重品を置かないほうがいいぞ、○○さんに盗まれるから」
  2. (2)名誉毀損罪が成立しないケースも

    ただ、相手の社会的信用を下げる発言や行動だったとしても、一定の事情がある場合、例外として罪にならないこともあります。
    例外となる要件は、①「公共の利害に関する事実」で、②「公益目的」かつ③「真実であることの証明があった」場合であることです。

    名誉毀損罪における特例(刑法第230条の2)によれば、起訴されていない人物の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされます。
    つまり、窃盗の犯人だというのが事実であり、それが真実だと証明できた場合で、しかも「窃盗の犯人だ」と発言が注意喚起のため(公益目的)だったようなケースでは、名誉毀損罪が成立しない場合もあります。

    とはいえ、軽い気持ちや、気に食わない相手を陥れようといった動機から窃盗犯と決めつけて嘘やうわさ話を流した場合は、こうした特例には該当せず、名誉毀損罪が成立する可能性は高いでしょう。

  3. (3)名誉毀損罪と告訴

    世の中には、口や性格が悪く、軽はずみに名誉毀損や侮辱をする人もいます。そうしたケースまで犯罪と扱ってはキリがないため、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪とされています。
    すなわち、名誉毀損罪や侮辱罪は被害者からの告訴があった場合に限り、刑事手続が進められます(刑法第232条)。

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3、名誉毀損で逮捕された場合の流れ

  1. (1)警察などに逮捕されたら(刑事事件のケース)

    逮捕されると、警察で取り調べが始まります。この段階で嫌疑が晴れなければ、48時間以内に送致されます。検察は24時間以内に裁判官に勾留請求を行うかを判断します。勾留とは逮捕された者の身柄を拘束することで、原則は10日間ですが、やむを得ない場合は延長が認められ、最長で20日間となります。その後、起訴されれば1か月ほどを経て刑事裁判が行われます。

    以上は刑事裁判に至るまでの一般的な流れですが、親告罪である名誉毀損罪では捜査の前提として告訴がなされているため、いわゆる微罪処分(送検されずに警察段階で処理されること)としての釈放はありません。もっとも、証拠不十分による釈放はあり得ます。

  2. (2)被害者に訴えられたら(民事事件のケース)

    民事で訴えられると、裁判所から訴状を始めとするいくつかの書類が送られてきます。基本的には、相手の主張を認めるか否認するかを決め、答弁書を提出します。その後、口頭弁論で互いの主張を展開し、和解もしくは判決となります。

    名誉毀損での民事訴訟においては、一般的に損害賠償や慰謝料の請求がなされます。窃盗犯という噂を流されて相手が退職を余儀なくされた場合なら、そのまま働き続けられていたら得られたであろう賃金や求職に要した費用が損害として、精神的な苦痛については慰謝料として、それぞれ請求される可能性があります。
    慰謝料の相場としては、名誉毀損の場合、一般的にはそれほど高額にならないケースが多いですが、職を失うなどのように影響が大きければ、その分高額になることもあります。

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4、名誉毀損で逮捕された(訴えられた)場合に弁護士ができること

  1. (1)逮捕された場合(刑事事件のケース)

    名誉毀損の疑いで逮捕されると72時間は、家族などの身内であっても面会することはできません。その間、ずっと独りで警察の取り調べを受け続けることになります。
    弁護士は逮捕された直後から、やむを得ない場合を除いて被疑者と面会できます。精神的なサポートを行い、事件に応じた取り調べに対する具体的な対処法を伝えることで、不利益な事態を避けられるのです。
    また、被害者との示談を行い、告訴を取り下げてもらうために働きかけることもできます。名誉毀損罪は親告罪なので、告訴が取り消されれば捜査は中断され、刑事訴訟に至らず不起訴となります。

  2. (2)訴えられた場合(民事事件のケース)

    訴えられた場合も刑事事件のケースと同様に、被害者との示談が重要となります。裁判所でも和解勧告といって和解が勧められることが多くありますが、裁判にお金や時間を費やしてから和解するより、早い段階で示談がまとまったほうがコストは少なく抑えられるでしょう。
    名誉毀損のトラブルは、心情的にこじれることも少なくありません。弁護士という第三者を介在させて交渉することで、事件の早期解決を図ることができるのです。

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5、まとめ

今回は刑事事件を中心に、名誉毀損についてご説明しました。
名誉毀損は犯罪として逮捕されるほか、民事の損害賠償請求事件として相手から訴えられることもある行いです。軽い気持ちでうわさ話を流したりインターネット上の掲示板などに書き込んだりといった行為が、思わぬトラブルを巻き起こすことも珍しくありません。
他方で、名誉毀損罪は悪質さの程度判断が難しく、ケースによっては犯罪不成立となる特例もあるなど、やや複雑な犯罪でもあります。刑事でも民事でも対応次第で展開がかなり異なる可能性があるといえるでしょう。
名誉毀損で逮捕されたり訴えられたりした場合は、ぜひベリーベスト法律事務所へご相談ください。状況に合わせてもっとも適切な対処法をご提案いたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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