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弁護士コラム

2020年04月08日
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不法投棄で逮捕された! 逮捕後の流れと罰則について弁護士が解説

不法投棄で逮捕された! 逮捕後の流れと罰則について弁護士が解説
不法投棄で逮捕された! 逮捕後の流れと罰則について弁護士が解説

令和2年2月、廃棄物処理法違反の容疑で、芸人の男らふたりが逮捕される事件がありました。ふたりは奈良県内の駐車場に、不要になった水槽や段ボールなどの廃棄物を約140キロ分捨てたとされています。
このような行為を不法投棄といい、廃棄物処理法で禁止されている違法行為です。しかし犯罪であるとの認識をもたない人も少なからずいるようです。

不法投棄をした人が逮捕されたり、刑事罰を受けたりする可能性はどの程度あるのでしょうか。またどのような罰則が設けられているのでしょうか。不法投棄と逮捕について弁護士が解説します。

1、【廃棄物処理法違反】不法投棄の罪とは

廃棄物を適正に分別、処分、再生するなどして清潔に保つことで、日常生活や環境は保たれています。つまり、みだりに廃棄物を捨てる不法投棄は、人々の生活環境や、公衆衛生の観点から問題になる行為と言い換えることもできるでしょう。

  1. (1)不法投棄となる行為

    たとえば家庭ゴミを捨てるには、自治体やマンションの管理者などから回収場所や分別方法などについて指示があるはずです。エアコンやテレビなどの家電を廃棄する際は、家電販売店へ引き取りを依頼する、リサイクル券の購入後に自治体に引き取りを手配する、指定場所への持ち込むなどの手続きが必要です。
    事業ゴミの場合は、事業者の責任のもと、許可業者へ費用を支払って適正な手続きを経て処理しなくてはなりません。こうしたルールに背いて本来捨てるべきではない場所に廃棄物を捨てると不法投棄にあたります。

    たとえば次のような行為はいずれも不法投棄です。

    • 自治体が管理する公共の場所へ家電を置き捨てる
    • 他人の家の庭にゴミを投げ入れる
    • 家庭ゴミの回収場に事業ゴミを捨てる
    • 道路や空き地などに壊れた自転車を放置する
    • 事業ゴミを適正な手続きを経ずに捨てる

    廃棄物とは、ゴミ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物で、固形状または液状の物です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条(以下、「廃棄物処理法」といいます。))。

    ここでいう不要物とは、他人に有償で売却できない物を指します。たばこの吸い殻や空き缶などの小さな物から、家具や家電などの大きな物まで、幅広く廃棄物にあたります。「不要物」にあたるかどうかは、その物の性状、排出の状況、通常の取り扱い態様、取引価格の有無、占有者の意思などの、さまざまな要素を総合的に検討して判断されます。そのため、物を管理している側が「リサイクルできるから不要物ではない」と主張していても、客観的に価値がないと判断され、「不要物」に該当する可能性もあります。
    また、廃棄物のうち事業活動にともなって生じた廃棄物を産業廃棄物、それ以外の廃棄物(家庭ゴミなど)を一般廃棄物といいます。

    なお、廃棄物の不法投棄は、その未遂罪も処罰されますので、注意が必要です。

    また、不法投棄未遂以前の行為である、不法投棄を目的とした、廃棄物の収集又は運搬をした場合、その収集又は運搬行為自体が処罰の対象となります。
    このように、処罰の範囲がかなり広い規定になっているため、思わぬ時点で処罰を受ける可能性があり、注意が必要です。

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2、不法投棄の法律上の罰則

不法投棄には、非常に重い罰則が設けられています。なお、不法投棄をしたのが個人の場合と法人の場合とで罰則は異なります。

  1. (1)不法投棄したのが個人の場合

    個人が不法投棄したときの罰則は、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、または併科」です(廃棄物処理法第25条1項14号)。
    不法投棄目的での廃棄物の収集又は運搬したときの罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科」です(廃棄物処理法26条6号)。

    想像以上に罰則が重いと感じる方もいるのではないでしょうか。
    「不法投棄をしても誰かを傷つけるわけではない」、「指定場所まで持ち込むのが面倒」、などの理由から安易に不法投棄をしてしまう人もいるかもしれません。しかし、当然ながら、不法投棄は、投棄された場所の管理者、処理費用の負担者などに迷惑をかけることになる上、深刻な環境汚染や事故などにつながるおそれがあり、汚染のなかった状態に戻す原状回復も非常に困難となる可能性がある大変悪質な行為のため、罰則は厳しく規定されています。

    また、不法投棄は、同時に別の犯罪が成立するケースがあります。
    たとえば他人の敷地に侵入して不法投棄をした場合は、建造物侵入罪(刑法第130条)に問われるおそれがあります。罰則は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
    また、道路に不法投棄して交通に支障をおよぼすおそれを生じさせた場合は、道路法(道路法第43条、102条1項3号)に違反する可能性があります。罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されています。

  2. (2)不法投棄したのが法人の場合

    法人の場合は、産業廃棄物の処理費用を抑えるために罪を犯すケースがあります。
    法人の業務に関連した不法投棄では、不法投棄をした人と法人の両方に対して罰則が科せられます。行為者への罰則は個人のケースと同じですが、法人に対する罰則は「3億円以下の罰金」です(廃棄物処理法第32条1項1号)。また、収集又は運搬行為に関しては、法人に対して300万円以下の罰金が科されます(廃棄物処理法32条1項2号)。

    なお、廃棄物処理法第32条は、法人の過失(法人による適切な指導がおこなわれていない等)を推定する規定となっています。そのため、従業員が役員などの命令で不法投棄をした場合だけではなく、従業員の独断による不法投棄でも、適用の対象となるため、注意が必要です。
    また、社名が公表されるなどして対外的な信頼を失墜するおそれもあるため、法人が不法投棄をした結果受ける影響は計り知れないといえるでしょう。

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3、逮捕後の流れ

  1. (1)逮捕~勾留

    不法投棄で逮捕されると、48時間以内に警察官から取り調べ・捜査を受け、その後身柄は検察官へ送られます(送致)。
    送致から24時間以内を制限に、検察官が取り調べをおこない、起訴・不起訴処分の判断をおこないます。しかし24時間以内に結論がでないことが多く、その場合は検察官から裁判官に対し、勾留請求といって捜査のために引き続き身柄を拘束するよう請求がおこなわれます。
    裁判官が請求を認めると、勾留が決定します。

    勾留期間は原則最大10日間ですが、さらに捜査が必要な場合はさらに最大10日間の延長が認められます。勾留期間が終わるまでに、検察官は起訴・不起訴を決定します。

    逮捕から勾留期間の終了まで、最長で23日間にわたって拘束されるおそれがあります。勾留期間が長引けば、会社や学校に行けない期間が長引くのはもちろんのこと、接見禁止という外部との連絡制限が課された場合、家族や友人、上司や取引先など、弁護士以外の相手と直接連絡をとることができなくなり、会社や学校などの社会生活への影響は避けられません。できるだけ早くに身柄の拘束が解かれることが重要といえるでしょう。

  2. (2)起訴・不起訴

    不起訴になれば、身柄の拘束を解かれます。また、不起訴になれば刑事裁判にかけられることも前科がつくこともないため、不起訴を目指すことが重要と言えるでしょう。

    起訴された場合は刑事裁判へと移行しますが、保釈請求が認められない限り、起訴後も勾留が続きます。起訴後の勾留期間は2か月で、その後1か月ごとに更新され、判決がでるまで続きます。
    もっとも、不法投棄事件では略式起訴で罰金刑となるケースもあるので、その場合は罰金を払うことで身柄の拘束は解かれます。ただし、罰金刑でも前科がつくことに変わりはないため、やはり不起訴を目指すことが重要であると言えます。

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4、逮捕後、早期解決に向けてすべきこと

不法投棄事件では、警察から事情を聴かれた際には素直に応じ、捜査に協力して反省の態度を示せば、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断され、在宅のまま捜査が進められる可能性があるでしょう。逮捕を回避できれば、日常生活への影響を最小限に抑えることができます。
また、逮捕された場合も、罪を認めて深く反省することが、不起訴処分となる可能性を生じさせます。

一方で、不法投棄を常習的におこなっていた場合や、組織的におこなっていたような場合は、逮捕されるおそれが高まるでしょう。個人的におこなった不法投棄でも、行為様態、廃棄物の量や性質などから違法性が高いケースでは逮捕される可能性があります。

不法投棄で有罪になると懲役刑もあり得ますし、罰金も最大で1000万円(個人の場合)と重い罰則が規定されているため、速やかに弁護士へ相談することが大切です。
弁護士は捜査機関に対して、常習性や悪質性がないことを主張する、家族などの協力を得て原状回復させる、不法投棄をした場所の所有者と示談をするなど、そのときに取り得る最善の方法で、早期の釈放や刑の軽減に向けてサポートします。

逮捕後、被疑者と制限なく面会できるのも弁護士だけです。取り調べに際するアドバイスを受け、適切に対処するためにも弁護士のサポートは必要不可欠といえるでしょう。

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5、まとめ

本コラムでは、不法投棄と逮捕について解説しました。「処理のコストを節約したい」「面倒だったから」などと軽い気持ちで犯してしまう人がいる不法投棄ですが、れっきとした犯罪です。逮捕、勾留されれば日常生活への影響は甚大です。また、刑罰も想像以上に重たいため、捜査対象となっている場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士のサポートを受けて適切に対処すれば、逮捕や勾留の回避、不起訴処分の獲得といった可能性が期待できます。不法投棄をしてしまいお悩みの方は、まずはベリーベスト法律事務所へご相談ください。事案に応じて最適な方法でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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