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弁護士コラム

2022年05月31日
  • その他
  • 起訴前弁護

起訴前弁護とは? 逮捕・勾留後に行われる弁護活動の目的と内容

起訴前弁護とは? 逮捕・勾留後に行われる弁護活動の目的と内容
起訴前弁護とは? 逮捕・勾留後に行われる弁護活動の目的と内容

ひとことで「弁護活動」といっても、容疑をかけられている人がどのような状況におかれているのかによって必要な対応は一律ではありません。

大きくわけると、捜査中の段階にある「起訴前」なのか、刑事裁判にかけられた後の「起訴後」なのかで区別され、それぞれを「起訴前弁護」と「起訴後弁護」と呼びます。

本コラムでは、特に「起訴前弁護」に注目しながら、起訴前弁護の活動目的や内容、起訴後弁護との違いを解説します。

1、起訴前弁護とは

まずは「起訴前弁護」とはどのような意味なのかを確認しておきましょう。

  1. (1)「起訴前弁護」の意味

    刑事事件は一般的に次のような流れで進行します。

    • 警察による逮捕、検察官への送致(48時間以内)
    • 検察官による勾留請求(24時間以内)
    • 勾留による身柄拘束(原則10日間以内、最長20日間)
    • 起訴・不起訴の判断
    • 被告人としての勾留
    • 刑事裁判


    逮捕・勾留を経て起訴・不起訴が判断されるまでの間は、捜査の対象である被疑者として、取り調べなどを受けます。「被疑者段階」や「捜査段階」とも呼ばれ、この段階における弁護活動を「起訴前弁護」と呼びます。警察・検察官による不当捜査や不当な身柄措置への対抗には、起訴前弁護が欠かせません

  2. (2)起訴後弁護との違い

    警察・検察官による捜査が終了し、起訴されて被告人になった段階からの弁護活動を「起訴後弁護」といいます。多くの方がイメージするように、法廷で検察官と意見を戦わせるのはこの段階からです。

    起訴前弁護と起訴後弁護は、検察官による「起訴」を中心に区別されます。単に段階や名称の違いがあるだけでなく、弁護活動の内容にも大きな違いがあります。

    起訴されるまでの被疑者は、警察・検察官による捜査の対象として扱われるため「捜査機関への対応」を主眼とした弁護活動が必要です。取り調べなどの厳しい捜査から身を守る方法のアドバイスや、身柄拘束からの解放を目指した弁護活動が中心となります。

    一方で、起訴されて被告人になると、裁判官によって審理を受ける対象となるため「訴訟への対応」が必要です。起訴後弁護の目指すところは、刑事裁判において、無罪判決や執行猶予付き判決、刑の減軽を得ることなので、起訴前とは異なった弁護活動が展開されることになります。

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2、起訴前弁護の目的とは

起訴前弁護の目的は「早期釈放の実現」と「不起訴処分の獲得」の2点です。

  1. (1)早期釈放の実現

    起訴前の段階では、逮捕から起訴までに最長で23日間にわたる身柄拘束を受けるおそれがあります。突然の逮捕でなんの準備もなく社会から隔離されてしまうので、会社や学校を無断欠勤・無断欠席することになるでしょう。会社や学校の規則によっては、解雇・退学といった厳しい処分を受けるかもしれません。

    また、数日の間であれば病欠などを装って会社や学校などへの事件の発覚を防げる可能性がありますが、長期の不在になれば言い訳も通用しなくなり得ます。犯罪の容疑で逮捕されたという評判が立ってしまえば、社会復帰も難しくなるかもしれません。

    このような不利益を避けるためには、早期釈放を実現しなくてはなりません。捜査機関に対して身柄拘束は不要である旨を主張して釈放をはたらきかける、勾留の決定に対する不服申立てとして「準抗告」で対抗するといった弁護活動を展開します。

  2. (2)不起訴処分の獲得

    わが国の司法制度では、捜査段階で得た証拠を吟味したうえで、有罪の可能性が高い事件を厳選して検察官が起訴しているという現実があります。そのため、検察官が起訴した事件の有罪率は極めて高く、刑事裁判で無罪判決が下されるケースはごくまれです。

    厳しい刑罰の回避は起訴後弁護の範囲だと感じるかもしれません。しかし、刑罰・前科を回避するためには、起訴前弁護による「不起訴処分の獲得」がもっとも効果的です。不起訴処分になれば、刑事裁判は開かれません。刑事裁判が開かれないのだから、刑罰が下されることも、前科がつくこともないのです。

    起訴前弁護によって犯罪の成立を否定したり、被害者との示談を成立させたりといった成果が上がれば、不起訴処分を獲得できる可能性は大いに高まるでしょう

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3、起訴前弁護で行うこと

起訴前弁護におけるおもな活動を挙げていきます。

  1. (1)被疑者との接見

    警察官に逮捕された後、検察官へと送致され、勾留が請求されるまでの最長72時間は、家族でも逮捕された本人との面会を許されません。そして、勾留が決定してしまえば、そこからさらに最長20日間にわたる身柄拘束を受けてしまうので、身柄拘束の長期化を防ぐためには、勾留決定前の対応が重要であるのに、誰とも面会できないままでは手の施しようもないでしょう。

    この期間に逮捕された被疑者と面会できるのは、自由な接見を許されている弁護士だけです。弁護士との接見の機会を生かせば、事件の見通しや今後の展望、不当な取り調べや身柄措置への対抗策など、さまざまな情報を得ることができます。勾留請求を避けるための検察官への対応や、裁判官による勾留質問への対応についてもアドバイスを得られるので、身柄拘束の長期化を防ぐためにも役立つはずです。

  2. (2)被害者との示談交渉

    被害者との間で話し合いの機会を設けて謝罪や弁済を尽くし、示談が成立すれば、検察官が不起訴処分を下す可能性が高まります。逮捕・勾留による身柄拘束を受けている状態でも、不起訴処分となれば直ちに釈放されるため、起訴前弁護の目的を達成するにあたって非常に重要な活動だといえるでしょう

    示談交渉は「裁判外での話し合いによる解決」なので、弁護士に依頼せず、被疑者本人や家族によって進めるという選択肢もあります。ただし、身柄拘束を受けている本人が被害者との交渉を進めるのは不可能なことがほとんどです。また、法的な知識や経験をもたない家族による交渉も、金額の折り合いがつきにくく、難航する傾向があります。

    示談交渉にかかる労力や精神的・経済的な負担を軽減しながら安全に和解を目指すなら、弁護士のサポートは必須です。

  3. (3)釈放に向けた活動

    起訴前弁護の大きな目的である「早期釈放」を実現するためには、法的な角度からのアプローチが有効です。罪を犯したという事実があっても、逃亡や証拠隠滅をはかるおそれがなければ身柄拘束は認められません。

    この点に注目すれば、逃げたり、証拠隠滅ととらえられたりするような行動がなければ、法的には身柄拘束の必要がないことになります。定まった住居があり家族とともに暮らしている、定職に就いており勤務年数も長いといった事情は、逃亡の危険を否定する重要な要素です。また、素直に取り調べに応じている、すでに罪を認めている、重要な証拠品はすべて押収済みであるといった事情も、証拠隠滅の危険を否定する要素になります。

    これらの有利な事情を捜査機関や裁判官に主張し、釈放を求めることも、起訴前弁護の重要な活動のひとつです。

  4. (4)取り調べに際するアドバイス

    なんとしてでも被疑者の自白を得たいと考える捜査機関側は、被疑者に対して強い圧力をかけるおそれがあります。精神的に耐えられなくなり、身におぼえがない容疑でも「私がやった」と供述してしまうケースも少なくありません。

    接見の機会を通じて、被疑者に認められている法的な権利や取り調べのルールなどを伝えることで、被疑者自身が不当な取り調べから身を守る方法をアドバイスします

  5. (5)家族や職場などへの連絡

    逮捕された後、勾留が請求されるまでの最長72時間以内や、勾留が決定した後であっても、面会を禁止する「接見禁止」を受けてしまった場合は、たとえ家族であっても面会が許されません。家族としては、なぜ逮捕されてしまったのかも分からず「これからどうなってしまうのか」と不安を抱えてしまうでしょう。職場の上司や同僚としても、職場復帰は可能なのか、不在中の仕事の引き継ぎに必要な情報などを知りたいはずです。

    弁護士による接見は、時間や回数の制限、接見禁止の影響を受けません。逮捕された被疑者本人から家族や職場に状況を伝えたい、家族や職場の上司から本人への連絡事項があるといった場合は、弁護士が連絡の橋渡し役となります。

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4、まず弁護士へ相談を

これまでに刑事事件と無縁であった方なら、弁護士が活躍するのは刑事裁判にかけられたあとだと考えている方も少なくないでしょう。たしかに、起訴後弁護は厳しい処分の軽減に向けて重要な活動ですが、身柄拘束による不利益の回避や刑事事件の穏便な解決を望むなら、起訴前の段階から弁護士がサポートしなくてはなりません。

弁護士は、逮捕後最長72時間の誰とも面会が許されない期間や接見禁止の影響を受けず、自由に接見できる唯一の存在です。強い不安にかられている被疑者本人や家族の方に寄り添いながら、事件の展望や不当な取り調べ・身柄措置への対抗策などをアドバイスします。特に、いわれのない疑いをかけられており無罪を主張したいといったケースでは、逮捕直後から一貫して容疑を否認する必要があるので、弁護士のサポートは必須です。

また、早期釈放と不起訴処分の獲得という大きな目的の達成を目指して、捜査機関への積極的なはたらきかけや、被害者との示談交渉をおこないます。素早く社会生活に復帰したい、厳しい刑罰や前科がついてしまう事態を避けたいと望むなら、弁護士によるはたらきかけや示談成立が有効です

起訴前弁護ができるのは、逮捕から起訴が決定するまでの最長23日間に限られています。相談をためらっている間にも時間は進んでしまうので、ためらうことなく弁護士に相談しましょう。

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5、まとめ

刑事事件の弁護活動は、検察官による起訴を中心に「起訴前弁護」と「起訴後弁護」にわかれています。どちらも重要な活動ですが、身柄拘束による社会生活への悪影響をおさえたい、刑罰・前科を回避したいと望むなら、起訴前弁護が極めて重要です。

ご家族が被疑者として逮捕されてしまった場合は、素早い対応が求められます。起訴前弁護ができるのは最長でも23日間に限られているので、ためらっている時間はありません。直ちにベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の解決実績を豊富にもつ弁護士が、スタッフと一丸になって解決まで全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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