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強盗と窃盗の違いとは? 強盗と関連のある犯罪の刑罰について解説
令和元年10月、徳島県で万引きをした女性が、事後強盗の容疑で逮捕される事件がありました。「万引きなのに、窃盗罪ではなく強盗罪で逮捕されたの?」と不思議に思う方もいるでしょう。
報道では、女性が万引きを目撃した保安員の手首をつかんで振り払うなどの暴行を加えてケガを負わせたとしています。このようなケースの場合には、強盗として扱われる可能性が生じるのです。
本コラムでは強盗罪とはなにかに焦点をあてながら、窃盗罪や暴行罪といった類似の犯罪との違いや、強盗に関連する犯罪の概要と刑罰について、弁護士が解説いたします。
1、強盗、暴行、傷害はどう違うのか
人に暴力をふるったり人の身体を傷つけたりした場合に問題になる犯罪に、暴行罪や傷害罪、強盗罪があります。
それぞれの犯罪の違いについて、解説いたします。
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(1)暴行罪とは
暴行罪とは、暴行を加えた者が傷害するに至らなかった場合に成立する犯罪です(刑法第208条)。
暴行罪の暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。殴る、蹴る、押し倒すなど身体に接触する行為が典型的ですが、顔にたばこの煙を吹きかける、足下に石を投げつけるなど、身体に接触しない行為も暴行にあたることがあります。
暴行罪の成立には、人の身体に向けて不法な有形力を行使する認識(故意)が必要です。たとえば、人とすれ違うときにたまたま身体がぶつかった場合は故意がないので暴行罪にあたりませんが、因縁をつける目的で体当たりすれば暴行罪にあたるのです。 -
(2)傷害罪とは
暴行の結果、人に傷害を与えた場合は傷害罪が成立します(刑法第204条)。傷害という結果が生じたかどうかが、暴行罪と傷害罪との違いになるのです。
傷害罪の傷害とは、人の生理的機能に障害を与えることといわれています。打撲傷を与える、骨折させるなどの行為が典型的ですが、中毒症状を引き起こさせる、ノイローゼにさせるなどの行為も傷害にあたる場合があるのです。
傷害を与える意図(傷害の故意)まではなかった場合でも、暴行についての故意があり、その暴行の結果として傷害を与えれば傷害罪に問われます。
暴行・傷害についての故意がなく相手にケガをさせた場合は、過失傷害罪(第209条)が成立するにとどまります。 -
(3)強盗罪とは
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です(刑法第236条1項)。
強盗罪の暴行・脅迫とは、被反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫をさします。ナイフを突き出して脅す、手足を縄で縛って動けなくするなどの行為は、強盗罪の暴行・脅迫に該当するといえます。
暴行罪の暴行が単に物理力を行使するのに対して、強盗罪の暴行は反抗できない状態にするほど強度なものが必要となります。
強盗罪が成立するには、暴行・脅迫を加える時点で人の財物を強取する意思(強盗の故意)が必要です。もっとも、暴行・脅迫を加えた時点では強盗の故意がなく、その後に気が変わって財物を奪った場合でも、先に加えられた暴行・脅迫と犯人の存在とが相まって財物を強取する目的の暴行・脅迫と同視され、強盗罪が成立する可能性もあります。
2、強盗、窃盗、恐喝はどう違うのか
人の財物を自分のものにしてしまう犯罪には、強盗罪のほかに窃盗罪や恐喝罪もあります。それぞれの犯罪は、どのように違うのでしょうか?
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(1)窃盗罪とは
窃盗罪とは、他人の財物を窃取する犯罪です(刑法第235条)。
窃盗罪も強盗罪も他人の財物を不法に得るという点で共通していますが、手段としての暴行・脅迫の有無が異なります。強盗罪が暴行・脅迫を手段としているのに対して、窃盗罪の成立には、このような手段は必要とされません。 -
(2)恐喝罪とは
恐喝罪とは、暴行や脅迫を用いて人を畏怖させて、財物を交付させる犯罪です(同第249条)。恐喝罪と強盗罪はともに財物に向けられた犯罪であり、かつ暴行や脅迫を手段としている点で共通しています。
両者を区別するのは、暴行・脅迫の程度です。相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫を手段とするのが強盗罪、それには満たず、相手を畏怖させる程度の暴行・脅迫を手段とするのが恐喝罪です。
相手の反抗を抑圧する程度か否かは、加害者および被害者の性別や年齢、体格、凶器の有無など、客観的な基準によって判断されます。 -
(3)万引きのつもりが事後強盗になる場合
刑法第238条では、窃盗の犯人が財物を取り返されるのを防ぎ、逮捕を免れ、または証拠を隠滅するために暴行・脅迫をしたときは強盗として論ずるとしています。これを事後強盗罪といいます。
たとえば万引きを店員に見つかったので、逃げるために店員を突き飛ばしたケースでは、事後強盗罪が成立する可能性があるのです。
「強盗として論ずる」であるために、強盗罪の刑罰が適用されることになります。
窃盗罪の刑罰が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し、強盗罪の刑罰は5年以上の懲役のみが規定されています。もともとは万引きしかするつもりがなくても、事後強盗罪が成立すれば、窃盗罪よりも厳しく罰せられることになるのです。
3、強盗に関連する犯罪の罪の重さ
強盗には関連する犯罪が多数存在します。
それぞれの罪の概要と刑罰の内容について、解説いたします。
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(1)強盗罪
暴行や脅迫を手段として他人の財物を奪うと、強盗罪として「5年以上の有期懲役」に処せられます(刑法第236条)。有期懲役とは1か月以上20年以下の懲役のことをさし、強盗罪の刑期は5年~20年の範囲で決定されるのです。
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(2)事後強盗罪
窃盗の犯人が財物を取り返されるのを防ぎ、逮捕を免れ、または証拠を隠滅する目的で暴行・脅迫を行うと、事後強盗罪が成立します(第238条)。そして事後強盗罪が成立するためには、暴行・脅迫行為と財物の取得が密接な関連性を有すると認められる状況下にあることが必要とされています。刑罰は「5年以上の有期懲役」です。
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(3)昏睡強盗罪
人を昏睡させて財物を盗取した場合は強盗と扱われます(第239条)。たとえば、睡眠薬や大量の酒を飲ませて意識を失わせたうえで財物を奪うケースが該当します。刑罰は強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」です。
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(4)利益強盗罪
暴行や脅迫を用いて他人の財産上不法の利益を得て、または他人にこれを得させる犯罪です。強盗罪と同じ第236条2項に定められていることから、2項強盗ともいいます。
「財産上不法の利益を得る」とは、たとえば運賃を払わずタクシーを運行させるケースや、借金の返済を免れるケースなどが該当します。刑罰は「5年以上の有期懲役」です。 -
(5)強盗致傷罪
強盗行為によって人を負傷させた場合に成立する犯罪です(第240条前段)。このうち、負傷させることに故意がなかった場合を強盗致傷、故意があった場合を強盗傷害(強盗傷人)といいます。
刑罰はいずれも「無期または6年以上の懲役」が適用されますが、傷害の故意があるかどうかは量刑判断に影響する可能性があります。 -
(6)強盗致死罪
強盗行為によって相手を死亡させた場合に成立する犯罪です(第240条後段)。殺意はなかったものの強盗の機会に相手を殺害した場合の強盗致死と、殺意をもって相手を殺害して財産を奪った場合の強盗殺人が含まれます。
刑罰はいずれも「死刑または無期懲役」ですが、量刑判断で刑に違いがでる可能性はあるでしょう。 -
(7)強盗・強制性交等罪
強盗の犯人が強制性交等の罪または未遂罪を犯したときに成立する犯罪です(第241条1項)。
強制性交等の罪とは暴行・脅迫を用いて、あるいは心神喪失や抗拒不能に乗じて性交、口腔性交、肛門性交をする罪をいいます(第177条、178条2項)。強盗をした後で性交等におよんだケース、性交等をした後で強盗をしたケースのどちらでも同罪が成立します。刑罰は「無期または7年以上の懲役」です。 -
(8)強盗・強制性交等致死罪
強盗の犯人が強制性交等の罪または未遂罪を犯した結果、被害者を死亡させたときに成立する犯罪です(第241条3項)。強盗か強制性交等のいずれかの行為で死亡させれば同罪に問われます。刑罰は「死刑または無期懲役」です。
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(9)強盗予備罪
強盗をする目的で凶器を用意する、強盗に入る場所を探して徘徊するなどの準備をした場合に問われる罪です(第237条)。刑罰は「2年以下の懲役」です。
4、強盗は裁判員裁判になる?
強盗罪に問われた人やその家族にとって、強盗罪が裁判員裁判の対象になるのかどうかも、気になる点であると思われます。この点について、裁判員裁判の概要とあわせて解説いたします。
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(1)裁判員裁判とは
裁判員裁判とは、国民が刑事裁判に参加して、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのくらいの刑にするのかを裁判官と一緒に決める制度です。原則として職業裁判官3人と、20歳以上で選挙権のある人のなかからランダムに選ばれた一般国民6人が、ひとつの事件を担当します。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と比べて国民の感覚が反映されやすいという特徴があります。たとえば社会的な非難の声が大きい性犯罪では、刑が重くなりやすい傾向が見られます。
したがって裁判員裁判では、通常の裁判以上に弁護士の活動が重要になります。弁護士が一般国民に向けて分かりやすく説明することで、情状酌量の余地があるとして刑が軽くなる場合があるのです。 -
(2)裁判員裁判の対象事件
裁判員裁判の対象事件は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第2条1項に定められています。
- 死刑または無期懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件
- 裁判所法第26条2項2号に掲げる事件※であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪にかかる事件
※死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪にかかる事件のこと(強盗罪などは除く)。
具体的には、殺人罪や傷害致死罪、現住建造物等放火罪などが挙げられます。 -
(3)強盗罪は裁判員裁判にならない
強盗罪の刑罰は5年以上20年以下の懲役なので、死刑、無期懲役・禁錮にあたる罪ではなく、被害者を死亡させてもいません。したがって強盗罪は裁判員裁判の対象にならず、通常の刑事裁判によって審理されます。
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(4)強盗致傷罪は裁判員裁判になる
強盗致傷罪は法定刑が無期または6年以上の懲役と無期懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象です。
強盗罪と強盗致傷罪のどちらで起訴されるかは、量刑に影響を与える重大な問題です。しかし両罪の境界線はあいまいで、強盗罪で逮捕されても強盗致傷罪で起訴される場合があります。
たとえば万引きをして逮捕を免れるために店員を突き飛ばしたにとどまり、事後強盗罪で起訴された場合は、裁判員裁判の対象になりません。しかし、突き飛ばした店員がケガをしており、強盗致傷罪で起訴された場合は、裁判員裁判で審理されることになります。
なお、強盗致傷罪のほかに、強盗致死罪、強盗・強制性交等罪および同致死罪も裁判員裁判の対象となります。
5、強盗に関する裁判例
強盗に関する裁判例を、3つ紹介します。
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(1)恐喝、恐喝未遂、強盗致傷被告事件
【事件番号 令和1(わ)674】
被害者に対して未成年と口淫したことが犯罪であると脅して現金を要求した恐喝・恐喝未遂事件と、同様の方法で現金を要求したが被害者が応じなかったために共犯者と共謀のうえ、被害者に暴行を加えて傷害を負わせた強盗致傷事件です。
争点となったのは強盗致傷事件について、①共同正犯か幇助犯か(自分の犯罪として行ったのか)、②傷害結果との因果関係があるかの2点です。
①の共同正犯について、被告人は「共犯者が暴行を加えるつもりとは思わなかった」という趣旨の供述をし、事件の最中に別の美人局のターゲットに会うためにいったん犯行現場を離れていたことから共同正犯を否定していました。
また②の傷害結果については、被告人が現場から離れた際に共犯者が加えた暴行によって生じた可能性があると主張していました。
判決では、被告人が共犯者間でやや上の立場にあったこと、被告人が主導的な役割を担っていたこと、被告人が合流したあとに被告人が共犯者らの暴行を認容する発言をし、この発言をきっかけとして暴行が開始されたこと、被告人が共犯者らの暴行を認識していたのに止めなかったこと、被告人が分け前を求めていることなどから共同正犯を認めました。
傷害結果の因果関係についても、暴行行為と傷害結果を照らし合わせて、被告人が合流した後に加えられた暴行により生じたと認めたうえで、懲役3年6か月の実刑が言い渡されました。 -
(2)建造物侵入、強盗傷人被告事件
【事件番号 令和2(わ)387】
ATMで現金装填作業中の警備員に暴行を加えて現金を強取しようとしたが未遂に終わり、その際、警備員に全治約2週間を要する傷害を負わせた建造物侵入、強盗傷人事件です。
争点となったのは、被告人が被害者に対し、故意にケガを負わせたかどうかです。
被害者は、作業中に右こめかみ付近を硬いもので殴られ、その人影にタックルして壁にぶつけた反動で仰向けに転倒したところを犯人に馬乗りされ、スタンガンを4回押し当てられたと供述していました。
一方、被告人は、被害者を殴りつけたことはなく、被害者がタックルしてきたときに右目が自分の頭に当たりケガをした可能性があり、スタンガンの使用については、被害者の頭を右脇の下に抱えた状態で身体のどこに当たっているかは分からないまま放電したと供述していました。
判決では、被害者の供述は信用性があるとした一方で、被告人の供述は信用できず、故意にケガを負わせたことに疑いはないとして強盗傷人の成立を認め、懲役6年の実刑が言い渡されたのです。 -
(3)建造物侵入、強盗殺人、窃盗被告事件
【事件番号 令和2(わ)374】
駐車した自動車のなかから現金と鞄を窃取した窃盗事件と、金品を強奪する目的で店舗に侵入して、2回にわたり被害者の頸部を両手で絞め付けて殺害したうえで現金を強奪した建造物侵入、強盗殺人事件です。
争点となったのは、強盗殺人事件における殺意の有無です。
被告人は、被害者を失神させようとしていただけで、被害者を死亡させてしまうかもしれないとの認識はなかったと供述し、弁護人も、被害者に対する殺意はなかったので強盗致死罪にとどまると主張していました。
判決では、被害者の首を2回にわたって絞める行為は、人を失神させる行為としての危険性を遥かに超えており、特に2回目の絞頸はこのうえなく危険な行為であることは誰にでも分かることであり、被告人が被害者を死亡させる危険性を全く認識していなかったとは考え難く、被害者に対する殺意があったと認めました。
そして、殺害様態が極めて悪質であり、その他の事情からも酌量減軽の余地はないとして無期懲役が言い渡されたのです。
6、強盗に対する弁護活動
強盗罪は重大犯罪であるため、起訴され有罪になれば重い刑を言い渡されるのは必至です。重すぎる刑を回避するには、弁護士の活動が極めて重要になるでしょう。
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(1)保釈請求
強盗罪は重い刑が予想されるため逃亡・証拠隠滅のおそれが高く、逮捕や勾留を避けるのは難しいといえます。逮捕・勾留されたまま起訴に至ると、起訴前に加え、裁判までの間と裁判中も引き続き身柄を拘束されます。
しかし弁護士が早い段階で準備をすすめて保釈請求することで、起訴後に保釈される可能性があります。保釈されると自宅から裁判へ出頭できるため心身の負担が軽減され、裁判に向けて弁護士と綿密な打ち合わせをすることも可能です。 -
(2)被害者への対応
被害者への謝罪と被害弁償をすすめます。示談が成立した場合には、執行猶予付き判決となる可能性が高くなります。
執行猶予は3年以下の懲役の言い渡しを受けるのが前提条件なので、法定刑が懲役5年以上の強盗罪は原則として執行猶予がつきません。しかし犯罪の情状に汲むべき事情があれば刑が減軽されたうえで執行猶予がつく可能性があります。被害者との示談は酌量減軽が認められ得る事情のなかでも、特に重要なものです。
また起訴前に示談が成立すると、犯行様態が悪質ではないなどの事情も加味したうえで、不起訴処分となる可能性も残されています。
ただし、強盗罪の被害者は身体の安全を脅かされたうえに財物も奪われているため、処罰感情が高く、示談交渉を拒否する可能性が高いでしょう。弁護士が誠意をもって粘り強く交渉することで、被害者の警戒心を解き、示談が成立する可能性も高められます。 -
(3)裁判員裁判への対応
強盗致傷罪などで起訴された場合は、裁判員裁判への対応も弁護士の重要な役割となります。
裁判員裁判では、公判前整理手続の証拠開示請求や冒頭陳述・弁論の技術、工夫など、通常の刑事裁判とは異なるノウハウが必要です。そのため、弁護士はより専門的で綿密な準備をしたうえで裁判に臨むことになるのです。 -
(4)無罪の主張
強盗をしていないのに強盗罪に問われた場合には捜査段階から無罪を主張するべきですが、厳しい取調べで精神的に追い込まれて、やってもいないことを認める内容の供述をしてしまう場合があります。
弁護士であれば、取調べの供述内容や対応について的確な助言を与える、違法な取調べがあれば捜査機関に抗議する、有利な証拠を収集するなどしてサポートすることが可能です。
7、まとめ
強盗罪は暴行・脅迫を手段として財物を奪う重大犯罪です。窃盗から強盗に発展する場合もあるので、万引きをして逃げる際に店員にケガをさせたのであれば軽く捉えることはできません。
強盗罪では法定刑が最低でも5年の懲役という厳しい刑が規定されていますが、事件の内容によっては刑が重すぎる場合があるため、これを回避するには弁護士のサポートが必要となります。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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