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万引きで懲役・実刑になる基準とは? 前科を避けるための対応策
万引きは法律上「窃盗罪」にあたり、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています(刑法235条)。
ただし、この上限はあくまで法定刑です。実際の処分は初犯か常習か、示談が成立しているか、被害金額はいくらかといった複数の要素によって大きく変わります。
本記事では、万引きで拘禁刑の実刑になるかどうかを左右する可能性が高い5つのポイントをはじめ、前科・実刑を避けるためにできることなどについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、万引きで懲役・実刑になるかどうかを左右する5つのポイント
万引きによる実刑を回避できるかどうかは、いくつかの要素から判断されます。
ここでは、検察官や裁判官が刑罰の重さを決めるうえで重視する5つのポイントを解説します。
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(1)前科・前歴の有無(初犯か常習か)
これまでの前科・前歴は、処分や量刑において影響を持つ重要なポイントです。
・初犯の場合
初犯の場合であれば、不起訴となり前科が付かないケースもあります。
また起訴されたとしても、執行猶予付きの判決となる可能性もあります。
・常習の場合
一方、同種の前科がある場合や執行猶予中に再び万引きをしてしまった場合など、常習であれば実刑になる可能性は高まるものです。
特に執行猶予中に再び万引きをした場合、執行猶予が取り消され、前の刑と新たな刑の双方について服役が必要になるおそれがあります。(2)被害店舗との示談が成立しているか
刑事事件では、被害者との示談が処分の軽重に大きく影響します。
万引きの場合は店舗側との示談が成立しているかどうかがポイントです。
盗んだ商品の代金相当額を弁償し、謝罪をして被害店舗側から許しを得ているかどうかが、大きな分かれ目となります。
特に重要なのが示談書に記載する宥恕(ゆうじょ)条項と呼ばれる項目です。
これは「被疑者を許す」「刑事処罰を求めない」という被害者の意思表示です。
宥恕条項が盛り込まれた示談書があれば、起訴・不起訴を判断する際の重要な事情となり、不起訴につながる可能性があります。
ただし、大手コンビニやスーパーでは、企業方針として個人との直接示談に応じないと決めているところもあります。
また、個人店であっても被疑者が自ら示談を行うとさらなるトラブルに発展しかねません。
示談交渉は弁護士に依頼しましょう。
(3)被害金額・盗んだ商品の性質
・被害金額
被害金額が高額であるほど、被害の重大性が大きいと評価され、重い処分につながりやすくなります。
数百円の食料品と、数万円の電子機器やブランド品とでは、被害店舗が被る財産的損害の大きさが異なるため、検察官や裁判官の判断にも大きく影響します。
・盗んだ商品の性質
また、盗まれた商品の性質も重要な要素です。
食料品の盗難などであれば、生活困窮による万引きだと判断されることもあります。
しかし、最新のスマートフォン・高級化粧品・貴金属などは換金性も高く、転売目的の犯行として厳しく評価されやすいと言えます。(4)犯行の態様(計画性・悪質性)
・計画性
刑事事件では、「どのような方法で犯行におよんだのか」も重要な判断材料になります。
たとえば、ついやってしまったという衝動的な犯行と、あらかじめ準備していた計画的な犯行とでは、悪質性の評価が異なります。
・悪質性
万引きの場合、転売目的であれば自分で使う目的での犯行よりも、悪質性・計画性が高いと評価されます。フリマアプリへの出品履歴が残っていたり、同種商品を大量に盗んでいたりした事実が捜査で明らかになれば、実刑の可能性は比較的高くなるでしょう。
次のような場合も、万引きにおいて悪質であると評価されやすいと言えます。【悪質だと評価されやすいケース】
- 大型バッグで大量に盗んだ
- 防犯タグなどの反応を妨げる特殊な袋に入れた
- 複数人で役割分担をして実行した
- 防犯カメラの死角で犯行におよんだ
計画性・悪質性が問題になりそうな場合は、犯行の経緯と当時の状況を隠さずに弁護士に伝えることが大切です。
(5)今後の監督環境と再犯防止への取り組み
今後の監督環境と再犯防止への取り組みを検察官や裁判官に対して提示することも重要です。
具体的には、次のような取り組みによって、再犯しない環境が整っていることを主張しましょう。- 同居する家族などによる監督体制を構築し、監督誓約書を提出する
- 犯した罪と向き合い、謝罪や今後の決意を記載した反省文を作成する
- 窃盗症(クレプトマニア)などが疑われる場合は、専門医療機関への相談・通院を検討する
このように、再犯防止に向けた具体的な環境が整っていることを、客観的な資料で示すのがポイントです。
2、前科・実刑を避けるために「今すぐできること」
初犯であれば、不起訴となり前科が付かない解決を目指せる可能性があります。
一方で、同種の前科がある場合や常習の場合は罰金刑や執行猶予を目指すのが一般的です。また、個々の状況に応じて、具体的に取るべき対応は異なります。
ただし、どのような場合であっても、処分の結果を左右する行動として今すぐできることがあります。
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(1)まずは信頼できる家族などに打ち明け、協力を仰ぐ
まずは一人で抱え込まずに、信頼できる家族などに状況を正直に話しましょう。
家族の協力は、今後の弁護活動において非常に重要な役割を果たすからです。
たとえば、次のような協力が必要になるケースがあります。- 示談金の工面
- 監督誓約書の作成
- 弁護士費用の準備
なお、家族が独断で店舗へ連絡したり、証拠に関わる物を処分したりすると、かえって不利になるおそれがあります。犯罪行為を打ち明けられた家族側が取るべき対応について、きちんと理解してから動くことも大切です。
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(2)速やかに弁護士へ相談し、今後の見通しを確認する
万引きが発覚してから、起訴・不起訴の判断が下されるまでの時間は、本人や家族が考えているより短い場合があります。特に被害者との示談交渉の余地がある期間は限られています。
そのため、速やかに弁護士へ相談することが大切です。「そのうち相談しよう」とあと回しにすると、弁護活動の選択肢は狭まっていきます。一刻も早く弁護士とともに今後の見通しを立てましょう。
刑事事件に精通した弁護士に相談すれば、素早く見通しを立てることができ、最小限の処分での解決を目指すことが可能です。 -
(3)弁護士の指示のもと、示談金の準備と反省文の作成を始める
示談金の準備と反省文の作成も欠かせません。
示談を進めるうえでは、被害額を弁償するのが基本です。
場合によっては盗んだ商品の代金以上になることもあります。きちんとお金を準備しましょう。
また、反省文は、検察官や裁判官が加害者の反省と更生の意志を確認するための重要な書面です。自己流で書くのではなく、弁護士の指示を受けながら作成することが大切です。 -
(4)【注意】独断での「証拠隠滅」や「店舗への突撃」は絶対にしない
とくに注意すべきなのは、独断での証拠隠滅や店舗への突撃です。
焦りから、防犯カメラの映像をどうにかしたいと考えたり、直接店長に謝れば許してもらえるかもしれないと店舗へ出向いたりするのは、やめましょう。
防犯カメラ映像や盗品などに不用意に関与すると、逮捕・勾留のリスクを高めたり、第三者を巻き込んだ場合には証拠隠滅罪などが問題になったりするおそれがあります。
また、店舗への単独訪問は、相手が示談交渉の強要だと受け取るケースもあります。
あるいは、許してもらえずにさらなるトラブルに発展するなど、逆効果になりかねません。
示談交渉は必ず弁護士を通じて行いましょう。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、万引き(窃盗罪)の基本的な刑罰と、逮捕・在宅の手続きについて
万引きは法律上、窃盗罪にあたります。
ここでは、万引きに適用され得る刑罰の基本についてお伝えします。
また、事件発覚後に逮捕される場合と在宅で進む場合の2つの捜査の進み方について見ていきましょう。
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(1)万引きは法律上「窃盗罪」にあたる
万引きという言葉は日常的に使われますが、法律上は窃盗罪(刑法235条)に該当する犯罪行為です。法定刑は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
軽い気持ちでしてしまったことであっても、罪に問われる可能性があるため、きちんと対応しましょう。
なお、盗もうとしたけれど失敗した場合であっても、窃盗未遂罪として処罰の対象になるため、注意が必要です。 -
(2)逮捕されるケースと、在宅(自宅待機)のまま進むケースの違い
万引きが発覚したら逮捕されるケースもありますが、逮捕されずに捜査が進むケースもあります。
逮捕されない場合は在宅事件として、捜査が進行します。在宅事件とは
在宅事件は、被疑者が身柄を拘束されず、日常生活を送りつつ、必要に応じて警察や検察の呼び出しに応じながら進む手続きです。
逮捕されるか在宅事件となるかの違いは、主に逃亡と証拠隠滅のおそれの有無ですが、具体的には次のようなことを踏まえて判断されます。
① 逮捕される可能性があるケース
- 住所不定または身元不明
- 同種の前科があるなど実刑を恐れて逃げる可能性が高い
- 容疑を否認しており、関係者への働きかけや証拠隠滅のおそれがある
- 組織的な犯行や計画的な犯行だった
② 在宅事件になる可能性があるケース
- 身元や住居がはっきりしている
- 容疑を素直に認め、反省している
- 家族などの身元引受人がいるなど逃亡の危険がない
- 初犯である
- 被害額が比較的少額である
4、まずは万引きの解決実績が豊富な弁護士へ相談を!
万引きは、窃盗罪にあたります。今後の対応次第で処分の結果が大きく変わるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士のサポートが不可欠です。
ベリーベスト法律事務所では、万引き・窃盗事件において、多数の解決実績がございます。
被害店舗との示談交渉から、不起訴や執行猶予の獲得に向けた弁護活動まで、一貫してサポートしています。
自分や家族のケースはどうなるのか、今から相談しても間に合うのかなど、少しでもご不安な方は、いつでもベリーベスト法律事務所にご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。
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