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弁護士コラム

2019年03月12日
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性的暴行の罪で逮捕!逮捕後の流れと勾留や釈放、示談について解説

性的暴行の罪で逮捕!逮捕後の流れと勾留や釈放、示談について解説
性的暴行の罪で逮捕!逮捕後の流れと勾留や釈放、示談について解説

もしもご自分の家族や身内の方が警察に逮捕されたらどうしたらいいのでしょうか。警察に逮捕されたという事実だけでも、肉親としてはうろたえてしまいます。

ましてや、その容疑が強制性交等罪(旧「強姦罪」)や強制わいせつ罪などの、性的暴行であったなら、世間に顔向けができないと考える人も多いでしょう。しかし、どのようなときでもまずは落ち着きましょう。刑事裁判を乗り切り、逮捕された本人が受ける可能性がある「将来にわたる影響」を最小限に抑えるためには、弁護士を味方に付けることが必要です。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、性的暴行の罪で身内が逮捕されたら
  2. 2、まずは弁護士に相談を
  3. 3、性的暴行で逮捕された後の流れとは
  4. 4、不起訴を目指すのであれば示談による和解を
  5. 5、起訴されてしまったときの実刑、懲役、執行猶予について解説
  6. 6、まとめ

1、性的暴行の罪で身内が逮捕されたら

身内が逮捕されたら、まずはどのような対応を取るべきなのでしょうか。

性的暴行をしたとして、被疑者が逮捕されると、被疑者を逮捕した警察は、家族へ連絡するケースが一般的です。しかし、被疑者の家族に連絡をしなければならないという決まりはないため、逮捕から連絡を受け取るまでの時間にはタイムラグが生じることもあります。また、家族の不祥事を装い、いたずらや金銭を要求する嘘の連絡があるケースも少なからずあります。身内の逮捕の事実を知ったら、家族は警察署に出向く、連絡を取るなどして逮捕の事実、被疑事実などを確認しましょう。

逮捕から48時間以内で警察に拘束されているときは、原則、接見禁止となるため、たとえ家族であっても本人に会うことは困難です。しかし、警察官から詳しい状況については聞けるかも知れません。

2、まずは弁護士に相談を

身内の逮捕事実を確認した後に、家族が最初にするべきことは、弁護人を選任することです。被疑者本人が依頼していないなら、家族が弁護士に相談し、被疑者の弁護を依頼しましょう。

本人と一定の関係がある方であれば、弁護人を選任することが可能です。一定の関係とは、「配偶者」「直系親族」「兄弟姉妹」「法定代理人」などに当てはまる方たちを指します。

弁護士は、刑事事件を乗り切るための強い味方となります。弁護士は、いつでも加害者である身内本人と警察の立ち会いなしで接見することができます。つまり、家族が面会できないときでも、弁護士であれば、直接ふたりだけで話をすることができるということです。

犯罪の現場でどのようなことがあったのかなど、本人から直接話を聞くこともでき、仮に犯罪の事実があった場合でも、情報を収集し、状況に応じて対処します。

3、性的暴行で逮捕された後の流れとは

逮捕というのは、逃亡、証拠隠滅の恐れがある被疑者を拘束することをいいます。

世間では逮捕の事実を不名誉と捉える傾向があるかもしれませんが、「逮捕=前科確定」ではありません。裁判で有罪にならなければ犯罪者と確定したわけではなく、前科は付かないのです。

「逮捕」は、証拠隠滅したり逃げたりしてしまわないように被疑者の身柄を拘束している状態を指しています。逮捕歴は警察のデータベースには残りますが、それ以上のものではないので、就職する際に逮捕歴を明らかにする必要もありません。

逮捕されるとまずは警察署での取調べが始まります。警察の捜査は48時間以内と定められていて、この時間内に検察官に事件や被疑者の身柄を送る必要があるかどうかを判断します。釈放されない限り、取調べのない間は、警察署の留置場で過ごすことになるでしょう。この取調べを通じて、性的暴行が確かになされたと判断されると、検察へ送致される可能性が高いです。

検察官に送致されると、検察官は24時間以内に、引き続き身柄を拘束して捜査を行う「勾留」が必要かどうかの判断を行います。勾留が必要と判断すれば、検察は裁判所へ勾留請求を行います。勾留が決まると、最長20日間(原則10日+延長請求によりさらに10日)身柄が拘束され、その間に起訴・不起訴の判断がなされます。不起訴になった場合にはそのまま釈放となり、勾留は終了します。

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4、不起訴を目指すのであれば示談による和解を

相手の抵抗を抑圧し、暴力や脅迫を用いて性行為に至った場合には強制性交等罪が成立します。なお、相手が13歳未満の場合には、合意があったとしても強制性交等罪が成立します。

また、旧強姦罪との最大の違いは、現行の強制性行為等罪は非親告罪であり、告訴がなくても起訴される可能性があるという点です。したがって、被害者が示談に応じたとしても直ちに釈放されるとは限りません。

それでも、示談によって被害感情が和らいだのであれば、公判を維持する必要性も薄れていくので、その場合には不起訴となる可能性が非常に高くなります。具体的には、示談が成立することによって民事的な賠償責任を果たしたうえで、被害者が「加害者を許す」「罪を問わない」という意思表示をすれば、起訴を回避できる可能性は高まるでしょう。

ただし、示談の交渉については、専門家である弁護士に任せることをおすすめします。加害者の家族や加害者本人が示談交渉をしようとしても、被害者感情を逆なでしてしまう場合もあるので、避けるべきです。

もちろん、謝罪など必要な場面では家族が出ていくべきですが、これも弁護士の指示を仰いでから行うようにすることをおすすめします。

5、起訴されてしまったときの実刑、懲役、執行猶予について解説

暴行や脅迫などを用いて性行為を強制した場合は強制性交等罪、相手が抵抗できないまたは意識がない状態で性行為におよんだ場合は準強制性交等罪に問われる可能性があります。

両罪名ともに5年以上20年以下の懲役を科せられます。懲役とは刑務所で服役することです。身体の自由を拘束する刑であり、ニュースなどでは「実刑」と呼ばれることもあります。いずれも非常に重い刑が定められており、情状酌量の余地が認められない限りは初犯だとしても執行猶予が付かないケースも多数あります。

性行為に及んでいなくてもわいせつな行為があった場合は、強制わいせつ罪が成立し、6ヶ月以上10年以下の懲役を科せられます。強制わいせつ罪の範囲は広く、わいせつ行為の内容によっては5年以上の懲役となり、執行猶予が付かないケースもあり得ます。

執行猶予が付かず、すぐに刑務所へ収監されてしまうことになるケースは少なくありません。しかし、被害者との示談成立、加害者の反省の意、情状酌量の余地を訴えることで、たとえ有罪となっても執行猶予が付く可能性があります。そのときは、拘留されていた被告人は、執行猶予付き判決を受けることにより、釈放されます。

万が一あなたの家族が性的暴行の容疑で逮捕されてしまったときは、ベリーベスト法律事務所へ相談してください。

6、まとめ

身内が性的暴行で逮捕されると本人だけではなく家族の生活も一変してしまう事態が起こり得ます。一刻も早く、まずは弁護士に相談をしましょう。

家族が身内のためにしてあげられることは、できるだけ早急に弁護人を選任することといえます。示談成立のタイミングが早ければ早いほど、大きなメリットを得ることができるでしょう。

一般的には経験しない状況であるからこそ、刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士の知識と経験に基づいた適切な弁護活動が求められます。ベリーベスト法律事務所の弁護士が、スピード対応で、不当に重い罪が科されないよう力になります。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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