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弁護士コラム

2024年04月25日
  • 性・風俗事件
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公然わいせつ罪にあたる行為とは? 逮捕される具体的なケースや対処法を解説

公然わいせつ罪にあたる行為とは? 逮捕される具体的なケースや対処法を解説
公然わいせつ罪にあたる行為とは? 逮捕される具体的なケースや対処法を解説

令和6年2月には静岡県で、駐車場で下半身を露出した男性が公然わいせつの疑いで逮捕された事件がありました。この事件では、現場を目撃した通行人の関係者が警察に通報し、その後の警察の捜査によって被疑者が特定されて逮捕に至りました。

酒に酔った勢いで全裸になって路上を歩いてしまった、恋人と盛り上がって公園で性的行為をしてしまった……このような行為をしたとき、冷静になってから「公然わいせつ罪で逮捕されるかも?」と不安になるかもしれません。

性秩序や健全な性風俗を保護するために設けられている公然わいせつ罪は、思いもよらぬ行為によって成立してしまうおそれがある犯罪です。では具体的に、どこで、どのような行為をすると公然わいせつ罪に該当してしまうのでしょうか。

今回は、自分の行為が公然わいせつ罪にあたるのではないかと気になっている方へ向けて、犯罪が成立する要件や具体的行為および場所、今後の対応についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次

  1. 1、公然わいせつ罪の定義とは? どのような罪に問われるのか?
  2. 2、「公然」とはどのような場所か?
    1. (1)自宅の庭や室内
    2. (2)カラオケやインターネットカフェの個室
    3. (3)インターネット上
    4. (4)ハプニングバーやカップル喫茶
  3. 3、公然わいせつ罪にあたる具体的な行為とは?
    1. (1)公共の場で下半身や性器を露出する
    2. (2)公共の場で性的な行為をする
    3. (3)公衆の面前でキスやハグをする
    4. (4)ストリップショーで陰部を見せる
  4. 4、公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまい、逮捕の不安があるなら弁護士に相談を
    1. (1)解決方法についてアドバイスできる
    2. (2)逮捕された場合の弁護活動ができる
  5. 5、まとめ

1、公然わいせつ罪の定義とは? どのような罪に問われるのか?

公然わいせつ罪は刑法第174条おいて次のように定められています。

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処する。


公然わいせつ罪はニュースなどで比較的よく耳にする犯罪ですが、懲役刑が設けられている犯罪であることまでは知らなかった方が多いかもしれません。懲役刑で執行猶予が付かなければ、直ちに刑務所に収監され、刑務作業に従事しながら生活することになります。

では、「公然と」はどのような場面を示すのか、「わいせつな行為」とはどんな行為を指すのか、条文だけではあいまいな部分があると感じる方もいるでしょう。

●公然と
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。典型例は、公園や路上、スーパーの駐車場、マンションの共用部分などです。多数の人が現実に認識することまでは要しておらず、認識できる可能性があれば公然性があるとみなされます。たとえば深夜の誰もいない公園で全裸になった場合、実際には他人が見ていなかったとしても、公然性は否定されません。

●わいせつな行為
「わいせつな行為」とは、判例によれば「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。かみ砕いていえば、一般常識から考えて性的だと捉えられる行為のことです

しかし、個人の感覚や文化による違い、時代ごとの変化もあります。したがって、どこからがわいせつな行為にあたるのか、その線引きは非常に難しいともいえるでしょう。

2、「公然」とはどのような場所か?

「公然性」を満たす場所について、事件によっては公然性の判断が難しいケースもあります。公園や路上などの公共の場所だけでなく、次のようなケースでも公然性を満たす可能性があります。

  1. (1)自宅の庭や室内

    自宅の庭やベランダ、室内であっても、公道などから容易に見える場所であれば、公然わいせつ罪で逮捕されるおそれがあります。

    たとえば堀や塀に囲まれていない自宅の庭先や、1階にある部屋の窓際でカーテンが開いた状態であれば、他人から容易に認識される可能性があり、不特定多数の人が認識し得る場所だということができるためです

  2. (2)カラオケやインターネットカフェの個室

    カラオケやインターネットカフェのような個室は、完全なプライベートスペースではありません。一般的には、ドアの一部が透明になっていたり、上下部分が目隠しで覆われていなかったりするケースがほとんどです。

    この場合、通路にいる他の客や店員に見られる可能性が十分にありますので、公然性を満たす可能性があるといえるでしょう。

  3. (3)インターネット上

    インターネット上にアップロードした画像や動画などは、不特定多数の人が閲覧する可能性がありますしたがって、公然性が認められるケースがほとんどです

    たとえば性的な行為をしているところや全裸の状態をライブ配信するような行為が該当し得ます。仮に有料配信だったとしても、お金を払えば誰でも見ることができるため、公然わいせつ罪で逮捕される可能性があるのです。

  4. (4)ハプニングバーやカップル喫茶

    客同士がわいせつな行為を見せ合う場所とされているハプニングバーやカップル喫茶なども、公然性が認められる可能性があります。

    店舗内という限定的な空間でかつ会員制であったとしても、不特定多数の人が訪れる可能性は残されているためです。

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3、公然わいせつ罪にあたる具体的な行為とは?

では、どのような行為をすると公然わいせつ罪にあたる可能性があるのか、具体的な事例を確認しましょう。

  1. (1)公共の場で下半身や性器を露出する

    冒頭で挙げた逮捕事例も、駐車場で下半身を露出した疑いで逮捕されていますが、公園や路上、駐車場、マンションの敷地内など「公共の場所」で、全裸になる、下半身を露出させる、人に性器を見せつけるといった行為をすれば公然わいせつ罪として罪に問われることがあります

    仮に居酒屋の飲み会で盛り上がって衣服を脱ぎ、性器を露出させてしまえば、他の客に見られる可能性がある以上は公然わいせつ罪にあたる可能性があるといえます。これらの行為を目撃した人から通報されたり、巡回中の警察官に取り押さえられたりして取り調べを受けることは、公然わいせつ事件でよく見られるケースです。

  2. (2)公共の場で性的な行為をする

    本人たちには人を不快にさせるつもりがなくても、駐車場や深夜の公園などでカップルが性的な行為をすると公然わいせつ罪にあたります。

    自分の車の中や、すいている電車やバスの中で自慰行為をすることなども、公然わいせつ罪にあたる可能性が高いでしょう。駐車場に停めた車の中で下半身を露出させた男が公然わいせつ罪で逮捕されたという報道が過去にありました。

  3. (3)公衆の面前でキスやハグをする

    通常、人が見ている前で仲のよいカップルが軽くキスやハグをする程度では公然わいせつ罪にはあたりません。しかし、程度によっては性的な印象が強くなり、公然わいせつ罪にあたる可能性が生じます。

    たとえば人から性器が見える、下着から透けて見えるといった状況では、性的に不快な思いをし、度を超えていると感じる人がほとんどでしょう。したがって、公然わいせつ罪が成立し得るといえます。

  4. (4)ストリップショーで陰部を見せる

    ストリップショーや劇場などの性風俗店であっても、多数の人の前で陰部を見せるなどの行為をすれば公然わいせつ罪に該当する可能性があります。

    公然わいせつ罪として罪に問われたときは、露出した本人およびショーを開催した店舗の経営者や店長などが逮捕の対象となるでしょう。

4、公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまい、逮捕の不安があるなら弁護士に相談を

つい出来心で、あるいは酒に酔った勢いでしてしまったわいせつな行為がきっかけで逮捕されてしまうのではないかという不安があるときは、速やかに弁護士へ相談しましょう。

  1. (1)解決方法についてアドバイスできる


    公然わいせつ罪は目撃者や住民からの通報によって駆け付けた警察官に現行犯逮捕されるケースが多い傾向があります。しかし、後日逮捕状が発行されて身柄を拘束される「通常逮捕」となる可能性もゼロではありません。

    特に共犯者が複数いる場合や、多数の目撃者情報、防犯カメラの映像などの証拠があるのに否認している場合には、犯行後日に逮捕されるおそれが十分にあります。

    自首をすれば減刑が見込めますが、自首するべきか否かの判断は非常に難しいでしょう。中には厳重注意で済まされる程度で、逮捕や起訴の可能性がほとんどないケースも存在します。安易に判断する前に弁護士へ相談した方がよいでしょう。なぜなら、公然わいせつにあたる行為や場所の線引きもあいまいな部分があり、専門的な知見が求められるためです。

  2. (2)逮捕された場合の弁護活動ができる

    公然わいせつ罪の疑いで逮捕された場合も、いち早く弁護士へ相談しておくことで捜査機関からの取り調べに際するアドバイスを受けられます。たとえば、酔っていてよく覚えていなかったとしても、厳しい取り調べを受け、やってもいない自供をしてしまうことがあります。この自供をもとに罪を問われる可能性は否定できません。だからこそ、あらかじめ弁護士からアドバイスを受けておくことによって、結果が大きく変わるといえます

    場合によっては、事件の様態から、公然わいせつ罪よりも軽い、軽犯罪法第1条20号の違反(身体露出の罪)などにあたると主張することもできるでしょう。この点、犯罪を疑われている本人が主張したところで言い逃れとしか捉えられないことが多いのです。したがって、弁護士が適切に弁護することが必要になります。

    さらに依頼を受けた弁護士は、長期の身柄拘束を防ぎ、逮捕の事実が職場に知られるような事態を回避できるよう、警察や検察に働きかけます。重すぎる罪が科されないよう、かつ速やかに社会生活に戻れるよう、状況に応じた弁護活動を行うことができます。

5、まとめ

今回は公然わいせつ罪が成立するケースについて、具体的な行為や場所の事例を交えて解説しました。

公然わいせつ罪は、明らかに悪気があって事件を起こすケースだけでなく、酒に酔った勢いや無知、出来心が理由で犯してしまうケースもあります。とはいえ社会的な性秩序を乱す犯罪である点に変わりはないため真摯に反省する必要がありますが、不相応に重い罰を科せられないように適切な対応をとることも大切です。

公然わいせつ罪にあたる行為をしてしまった、警察から連絡がきている、家族が公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたなどの場合は、まずは弁護士へ相談してください。ベリーベスト法律事務所では、公然わいせつ事件に対応した経験が豊富な弁護士が適切なサポートを行います。まずはご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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