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酔った家族が人前で裸に! 公然わいせつ罪と後日逮捕される可能性
世の中には何かを見せたい人がいて、それを見たい人と見たくない人がいます。TV番組や掲示板の書き込みなどであれば、「イヤなら見なければよい」で済むことも多いでしょうが、中にはそれでは済まないものもあります。そのひとつが、わいせつ物やわいせつ行為です。
たとえば、通行人に自分の裸を見せたがる変質者や、酒の勢いで服を脱ぎ出す方もいるでしょう。当然、「見たくないなら見るな」という主張が受け入れられるはずもなく、公然わいせつ罪に問われる可能性が高いと言えます。
ここでは、身内が公然わいせつ罪に当たる行為をしてしまった場合、あとから逮捕されるおそれはあるのか、どのように逮捕されるのか、逮捕されたらどうすればよいのか、といった疑問について弁護士が回答します。
1、公然わいせつは現行犯逮捕のみ? 逮捕のパターンを解説
公然わいせつ罪に絡めて、逮捕される状況を確認しておきましょう。
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(1)その場で逮捕されるパターン
公然わいせつ罪の容疑で逮捕されるパターンとして、もっとも多く考えられるのが、犯行現場で発見者に通報されて現行犯逮捕されるケースです。
公然わいせつ罪の成立に当たっては、その性質上、わいせつ行為の実行に公然性が求められます。すなわち、不特定または多数の人が目撃する可能性がある状況下でわいせつ行為をしている必要があるのです。
わいせつ行為とは、簡単に言えば他人を性的に刺激する行為であり、たとえば陰部の露出や性行為、それに類似する行為などが挙げられます。 -
(2)あとから逮捕されるパターン
しかし、現場で逮捕されなかったからといって、安心できるわけではありません。犯行後日に通常逮捕されるケースもあります。どのようなプロセスで逮捕されるかは、後述します。
なお、仮に逮捕され、有罪となった場合の刑罰は、6か月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかが科されます。
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2、公然わいせつ罪における通常逮捕の特徴
後日に逮捕される場合には、どのようなケースが考えられるでしょうか。逮捕のプロセスと併せて見ておきましょう。
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(1)どのように逮捕されるか
通常の逮捕に当たっては、裁判官の発する逮捕状が必要です。逮捕状が出るまでには一定の時間がかかるため、あらかじめ犯行がなされるとわかっていて逮捕状の事前準備ができる場合などを除き、犯行後日の逮捕となることが多いです。
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(2)身柄拘束と行為の悪質さ
逮捕状を発するからには、逮捕の必要性が認められる程度の重大性や悪質さが求められます。逮捕とは身柄拘束であり、人間の身体の自由を制約することになるからです。
つまり、公然わいせつ行為に該当するようなことをしたとしても、その悪質さが身柄を拘束するには及ばない程度だと判断されれば、逮捕には至りません。警察からの呼び出しに応じる形で取り調べが進むことになるでしょう。逆に、わいせつ行為の程度がひどかったり常習的に公然わいせつ行為をしていたりする場合は、犯行後日でも逮捕される可能性がその分高くなるでしょう。 -
(3)逮捕と証拠
犯行後日に逮捕する場合、その人物が罪を犯したと疑うに足る証拠の存在が重要です。なんとなく怪しいといった程度で逮捕を認めてしまうと人権侵害につながるため、慎重に捜査が行われてから逮捕状が発行されるべきです。
したがって、公然わいせつ罪において犯行後日に逮捕されるケースでは、目撃情報のほか、映像が証拠となるケースも多くなってきています。
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3、公然わいせつ罪で犯行後日逮捕されるパターン
公然わいせつ罪の容疑で通常逮捕される主なパターンを解説します。
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(1)現場からの逃走パターン
まず考えられるのが、犯行現場から逃げ出したというケースです。通行人の前で露出行為をしたり、人目につく場所で性行為をしていたりして、警察に見つかり追われたとしても、逃げ切ってしまえば現行犯逮捕には至りません。逃走が成功したと思うかもしれませんが、その後、警察からの呼び出しに応じなかったり、態様が悪質だと判断されたりすれば逮捕状が請求されます。
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(2)映像からの特定パターン
次に、最近多くなってきているのが、監視カメラやドライブレコーダーなどの映像が証拠となって逮捕に至るケースです。かつては被害者以外に見つからず、犯行現場から立ち去ってしまえば、公然わいせつ罪の証拠も残らず、捕まる可能性はあまり高くはありませんでした。しかし、近年ではさまざまな場所にカメラなどが設置されているため、後日でも逮捕はされやすくなっています。
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(3)インターネット上への公開パターン
さらに、公然わいせつ罪の公然性とは不特定または多数の人が目撃する可能性がある状況であることから、インターネット上での動画配信や画像掲載も「公然」と言えます。したがって、性行為の配信や陰部の画像掲載も公然わいせつ罪に当たります。インターネット上への公開後直ちに逮捕されなくとも、動画や画像自体が証拠となるため、後日に逮捕される可能性があると言えるでしょう。
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4、公然わいせつの事件発生後~逮捕の流れ
公然わいせつ罪を犯してから通常逮捕されるまでの一連の手続きについて、流れを確認しておきましょう。
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(1)逮捕状の請求と発付
捜査機関が、悪質性の高い公然わいせつ事件の発生を確認した場合、まずは捜査を行います。目撃者やカメラの映像などから被疑者を特定し、身柄拘束の必要性があると判断したら、検察官ないし司法警察員が裁判官に逮捕状の請求を行います。裁判官が確認し、請求を認めた場合には逮捕状が発付されます。
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(2)逮捕から取り調べまで
逮捕状によって通常逮捕された者は、被疑者と呼ばれます。被疑者は警察へと連行され、取り調べを受けることとなります。
警察での取り調べについては、48時間以内に検察へと事件を送る(送致する)と定められています。さらに検察の取り調べでは、24時間以内に起訴・不起訴の判断が行われるのが原則です。ただし、制限時間以内に取り調べが終了しない場合など、延長された分も含めて最長20日間の勾留がなされることがあります。 -
(3)起訴から裁判まで
検察官で不起訴と判断されれば釈放されますが、起訴されると刑事裁判へ移り、有罪か無罪かの判断が下されます。起訴された場合、日本では有罪率が9割を超えるとも言われています。有罪になれば、たとえ科料などの軽微な刑罰であっても前科がついてしまいます。逮捕されてしまったら、いかに長期にわたる身柄の拘束を回避し、不起訴処分を求めるかが重要となります。
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5、逮捕による有罪判決を免れるには
公然わいせつ罪で逮捕された場合、有罪判決を免れるためにはいくつかのポイントがあります。注意点と併せて見ておきましょう。
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(1)示談は有効?
一般に、不起訴処分や執行猶予判決などを得るためには被害者との示談が有効だと言われています。ところが、公然わいせつ罪の場合、被害者の範囲が不明確なことがあります。たとえ目撃者がいなくとも罪が問われる可能性があるだけでなく、わいせつ行為をした場所に不特定または多数の被害者がいたのなら、全員を特定して示談交渉を行うのは困難となるためです。そのため、必ずしも示談が有効とは限りません。
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(2)贖罪(しょくざい)のための寄付
示談以外に反省を示す方法として「贖罪寄付(しょくざいきふ)」をすることがあります。これは被害者の存在しない犯罪や特定できない犯罪などをしたケースにおいて、反省や贖罪の意味を込めて寄付をすることをいい、弁護士会を通じてすることができます。もっとも、示談と同様、必ずしも贖罪寄付が有効とは限りません。
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(3)逮捕される前の段階でできること
仮に逮捕されそうならば、自首するかどうかの判断も含め、弁護士に相談することをおすすめします。場合によっては公然わいせつ罪で立件される程度とまでは言えず、事件化されないこともあるでしょう。弁護士なら、客観的な立場から助言やサポートをすることが可能です。
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6、まとめ
今回は、公然わいせつ罪で逮捕されるパターンや逮捕後の流れについて解説しました。家族が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいそうなときや、逮捕されてしまったときには、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
仮に逮捕されたとしても、起訴される前に前科をつけないよう解決できる可能性もあるからです。
公然わいせつ罪は性犯罪の一種であり、事件の解決を目指す上ではデリケートな対応が求められます。不安や心配な点がある方は、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。加害者弁護の経験が豊富な弁護士が、全力でサポートを行います。
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