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準強制性交等罪に当たる行為とは? 逮捕から保釈までの流れを解説
意識のはっきりしている相手に対し、相手の同意がないまま性交渉に至れば強制性交等罪(かつての強姦罪)が成立する可能性があります。
一方で、相手の意識を失わせてから性交渉をしたり、酒や睡眠薬など、何らかの原因で相手が意識を失っていたことに乗じて性交渉に至ったような場合、準強制性交等罪(かつての準強姦罪)が成立する可能性があります。
本コラムでは、準強制性交等罪とはどのような犯罪なのか、逮捕されたらどのように刑事手続きが進んでいくのかなど、弁護士が解説します。
令和5年7月13日に準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、準強制性交等罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
この刑法改正によって、犯罪が成立する要件が明文化され、処罰の対象となる行為が拡大されました。
1、準強制性交等罪の構成要件と刑罰
まず、準強制性交等罪の構成要件と具体的な刑罰を確認しておきましょう。なお、構成要件とは、ある行為が犯罪とされるための類型的な成立要件をいいます。
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(1)何をしたら準強制性交等罪が成立するか
準強制性交等罪は、相手方の心神喪失や抗拒不能(こうきょふのう)に乗じて性交や性交類似行為をなした場合に成立します。
ここで問題となる要件は「性交」「心神喪失・抗拒不能」「故意」です。順に見ていきましょう。
まず、性交とは男性器を女性器に挿入することをいいます。性交等の「等」は、肛門性交と口腔性交を指します。それぞれ、男性器を肛門や口腔に挿入することをいいます。挿入先が女性器に限られないことから、男性も被害者に含まれます。
次に、心神喪失・抗拒不能とは、被害者の意識の有無で判断されます。意識が完全になければ心神喪失、意識は一応あるものの抵抗できない状態ならば抗拒不能です。
さらに、故意とは相手方が心神喪失もしくは抗拒不能であることを利用して性交などを行う事実について、加害者自身が認識していることです。 -
(2)準強制性交等罪の刑罰
準強制性交等罪の法定刑は5年以上20年以下の懲役であり、強制性交等罪と同一です。
「準」とあるからといって、刑罰が軽いわけではありません。
2、準強制性交等罪はどのように逮捕されるのか
準強制性交等罪では、被害者の意識が失われていることも珍しくありません。そうしたケースでは、どのように加害者が特定されて逮捕に至るのでしょうか。
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(1)現行犯逮捕されるケース
犯行の現場で逮捕されることを現行犯逮捕といいます。このケースでは、犯行現場を目撃されて、通報されるか私人逮捕(警察官や検察官以外の一般市民による逮捕)される場合が考えられます。
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(2)通常逮捕(後日逮捕)されるケース
犯行が終わった後、逮捕状によって逮捕されることを通常逮捕といいます。後日、逮捕状が発布されてから逮捕されるため、後日逮捕とも呼ばれています。このケースでは、被害者の提出する被害届や告訴状に基づいて警察が捜査を行い、遺留物などの証拠品を発見し、被疑者の特定をするといった過程を経ます。
なお、被害届と告訴状の違いは、警察が捜査や送検(検察官送致)の義務を負うかどうかです。被害届はあくまでも被害の申告に過ぎず、捜査が開始されることが約束されているものではありません。これに対して告訴状は受理した警察が捜査を開始し、送検をする義務を負います。
いずれにせよ、現行犯逮捕されなかったからといって、逮捕を免れることができるわけではないということです。
3、準強制性交等罪で逮捕された後の流れ
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(1)逮捕後の流れ
逮捕されたらどうなるのでしょうか。逮捕から取り調べ、送検、勾留、起訴に至るまでの一連の流れについて確認しましょう。
まず、被疑者は逮捕されると、警察署の取調室で警察による取り調べが行われます。これには時間制限があり、逮捕から48時間以内とされています。そこで無実が判明するなどの理由によって釈放されなければ、事件が検察へと送致されます。検察による取り調べは起訴か不起訴かを判断するために行われるもので、24時間以内が原則です。
検察がさらに取り調べが必要だと判断した場合いには、勾留と呼ばれる身柄拘束が行われ、取り調べが継続します。勾留はまず10日間を限度として、1回延長が認められます。つまり最長で20日間の勾留があり得ます。
検察での取り調べの結果、起訴処分相当と判断された場合、刑事裁判が行われます。
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4、起訴から保釈までの流れ
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(1)起訴された場合の対処方法
かつて性犯罪は被害者の告訴がなければ起訴されない親告罪でしたが、刑法の改正により非親告罪となりました。このため、被害者と示談を行い「告訴しない」という同意を取り付けていたとしても、犯罪の重大性や悪質性によっては起訴される可能性があります。
身柄を拘束されたまま起訴された場合は、保釈に向けた活動をしていきます。ここでは保釈までの流れを説明します。 -
(2)保釈の条件と申請方法
保釈は、重大犯罪者や常習犯罪者、証人の脅迫など証拠隠滅のおそれがある場合、住所氏名が不明な場合といった一定の条件に該当しなければ、原則として認められます。ただし、一部の条件に抵触する場合でも、裁判官の裁量によって保釈が認められることもあります。これを裁量保釈といいます(刑事訴訟法第89条~第91条)。
保釈の請求は、被告人かその家族、もしくは弁護士が保釈請求書を裁判所へ提出して行います。ただ、その際には被告人を保釈しても問題ないということを示す理由を付記しなければなりません。裁判官を納得させられるような理由を書くためには、保釈の条件や法律条文などの理解、実務上の知識や経験といったものが必要となります。そこで、弁護士に依頼して保釈請求書を作成してもらうのが確実です。 -
(3)身元引受人と保釈金
保釈請求が認められるには、身元引受人の存在も欠かせません。身元引受人とは、身柄解放後の被告人の生活や行動を監督する者をいいます。特に資格や要件があるわけではありませんが、まったく被告人と関係ない赤の他人はふさわしくないでしょう。多くの場合は親や配偶者などの家族ですが、職場の上司や恋人が身元引受人となるケースもあります。
また、保釈の際には一定額の保釈金を裁判所へ納める必要があります。具体的な額は事件の性質や被告人の資産状況などを踏まえて裁判官が決定します。
5、まとめ
今回は、準強制性交等罪の構成要件や逮捕後の流れ、そして起訴から保釈までの流れについてご説明しました。
準強制性交等罪は、現行犯で逮捕されなかったとしても、後日に通常逮捕される可能性はあります。もし準強制性交等罪で逮捕されたなら、一刻も早く弁護士を選任することが重要です。冤罪の場合はもちろんのこと、罪を認めている場合でも不当に重い罪に問われないよう、弁護活動をしていかなければなりません。
もしも準強制性交等罪でご家族が逮捕された、あるいはご自身が逮捕される可能性があるという方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。弁護士が力になります。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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