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不同意性交等罪とは? 合意の性行為はずが、訴えられた場合の対処法
酒を飲んだ勢いなどで性行為をして、後日相手から「同意していなかった」と訴えられた場合、逮捕され、「不同意性交等罪」に問われる可能性があります。
「不同意性交等罪」は、令和5年に新たに定められた法律です。
本コラムでは、不同意性交等罪の概要や、性行為の同意の証明方法、もし逮捕されたときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が分かりやすく解説していきます。
1、不同意性交等罪は、何が変わった?
令和5年6月に「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が公布され、令和5年7月に施行しました。
この改正により、従来「強制性交等罪」と規定されていた犯罪は、新たに「不同意性交等罪」と改められました。
改正の大きなポイントとしては、以下の4つがあげられます。
- ① 構成要件の改正
- ② 性交に同意する年齢の引き上げ
- ③ 性交等の定義の拡大
- ④ 公訴時効(刑法上の時効)の延長
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(1)構成要件とは
「構成要件」とは、刑法の条文に記載されている犯罪が成立するための要件のことを指し、犯罪とは構成要件に該当する違法で有責な行為のことを指しています。
したがって、この構成要件に該当していない行為については、行為者を刑法上の罪に問うことはできません。 -
(2)構成要件が改正された時代背景
そして、旧刑法における強制性交等罪が成立するためには、「暴行」・「脅迫」・「心神喪失」・「抗拒不能」という構成要件に該当する必要がありました。
しかし、これでは本来ならば罪に問うべきケースで罪に問うことができないという問題が発生していました。
そこで、性行為に同意できない状態とはどんな状態なのかはっきりさせ、裁判官によって判断のばらつきが生じないような内容に改められました。
2、相手から「合意がなかった」と訴えられると逮捕されるのか?
では、性行為の合意の有無はどのように判断されるのでしょうか?
また後から「合意がなかった」と訴えられると逮捕されるのでしょうか?
詳しく解説していきます。
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(1)性行為の合意の有無がポイント
被害者が、性交等に同意しないと決めたり、相手に伝えたり、そのために体を動かしたりすることが難しい状態で性交等をした場合には不同意性交等罪に問われうることになりますが、罪に当たるのかどうか判断するうえで重要になってくるのが「性行為の合意」の有無です。
しかし、性行為は通常、密室において当事者のみで行われるものであるため、性行為の同意の合意を証明することは簡単ではありません。
そのため、内心の問題である合意の有無については、性交等がなされた当時の状況、やり取りの内容や行動など客観的な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
具体的には、- 被害者の身体に暴行を受けた形跡がある
- 当時の精神状態がどうだったか
- 抵抗した形跡があるか
などを考慮して、合意があったかどうかが判断されることになります。
ただ、一定の事由が認められ、同意の意思表示ができないような客観的状態であったと評価を受けた時点で、同意はなかったとみなされるような運用が今後も強くなっていくのではないかとも考えられます。 -
(2)後から「合意がなかった」と言われたら、逮捕される?
それでは、性行為の相手から事後的に「合意がなかった」と訴えられると逮捕されてしまうのでしょうか。
相手から被害届や告訴された場合
一般的に性犯罪の容疑で逮捕されるきっかけとなるのは、相手が被害届や告訴によって警察に被害を申告した場合です。
このような場合に逮捕されるか否かは、警察の判断次第です。
容疑者を逮捕するためには一定の条件が必要となるため、その要件がすべて満たされていると判断された場合には逮捕される可能性があります。 -
(3)捜査機関が逮捕をしようとすれば、ほとんどの事件で逮捕は可能
捜査機関が被疑者を逮捕するためには、逮捕の理由と必要性が認められなければなりません。捜査機関は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」、「逮捕の必要」がある場合には、逮捕が可能です(刑事訴訟法第199条1項2項)。
具体的には、- 不同意性交等罪など特定の犯罪の存在している
- 被疑者が当該犯罪を行ったという関連性がある
- 被疑者の逃亡・証拠隠滅のおそれがある
という場合には、逮捕される可能性がありますというのが形式論です。
しかし、被害を主張する人と加害者が連絡可能であれば罪証隠滅のおそれは認められ、不同意性交罪の法定刑は逃亡のおそれを推定するのに十分な重さですので、結論としては、捜査機関が逮捕をしようとすればほとんどの事件で逮捕は可能です。
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- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、不同意性交等罪の構成要件・罰則
新法の不同意性交等罪は、旧法の強制性交等罪に比べて、処罰対象行為が拡大・明文化されています。
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(1)不同意性交等罪の構成要件
不同意性交等罪の構成要件は、「一定の事由」により、以下の状況下で、性交等を行うことです。
① 性交に同意しないと本人が自分で決めることが難しい状態
性に関する判断能力や前提知識がないことで、相手と性交等をするか否かの意思を持つこと自体ができない状態
② 同意しないと決めても、その意思を相手に伝えることが難しい状態
同意しない意思を持つことまではできるが、それを相手に伝えることが難しい状態
③ 自分の意思を全うすることが難しい状態
同意しないと伝えることができるが、その意思に従って、行動することが難しい状態
④ 上記3つの状況に便乗する
ここでいう性交等とは、「性交、肛こう門性交、口腔くう性交または膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」をいいます。
改正前との違い
旧法の強制性交等罪における「性交等」とは、以下の行為を指す言葉でした。- 性交
- 肛門性交
- 口腔(こうくう)性交
新法の不同意性交等罪では、上記の行為に加えて、「膣(ちつ)、肛門に陰茎以外の身体の一部または物を挿入する行為」も含まれます。
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(2)一定の事由とは?
「一定の事由」として規定されているのは、以下の8つです。
- ① 暴行、もしくは脅迫すること、または暴行や脅迫を受けたこと
- ② 心身の障害を発生させる、または心身の障害があること
- ③ アルコールもしくは薬物を取らせること、またはそれらの影響があること
- ④ 睡眠その他、意識がはっきりしない状態にさせること、またはその状態にあること
- ⑤ 同意しないという意思を伝える時間を与えないこと
- ⑥ 予想と違う事態に直面させて怖がらせ、もしくは驚かせること、または予想と違う事態に直面して、怖がったり、驚いていること
- ⑦ 虐待が原因で、わいせつな行為に同意せざるを得ないと本人に思わせること
- ⑧ 相手の経済的又は社会的地位に基づく影響力によって、断った場合に受ける不利益をほのめかすこと。または、相手がほのめかさなくても本人が断ったら不利益を被るかもと思っていること
したがって、飲酒により眠り込んでしまっている状態や、歩くのもやっとで自分の意思を表明することができない状態の相手を、自宅やホテルなどに連れ込んで性行為に及んだ場合には、「不同意性交等罪」に問われる可能性があります。
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(3)不同意性交等罪の罰則
不同意性交等罪が成立した場合には、「5年以上の有期拘禁刑」が科されることになります(刑法第177条1項)。
また、- 行為が「わいせつなものではない」と、勘違いをさせる
- 行為をする者について、人違いをさせる
- 勘違いや人違いをしていることを訂正せずに利用して、性交等をした
という場合や、
- 「16歳未満の者に対し、性交等をした」場合(相手が13歳以上16歳未満の子どもで行為者が5年以上年長である場合のみ)
にも、同罪が成立します。
4、改正により、不同意性交等罪の処罰の対象になったもの
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(1)暴行または脅迫以外の行為
旧法
旧法の強制性交等罪は、暴行または脅迫を手段として用いた性交等が処罰の対象とされていました。
しかし、暴行または脅迫を受けた場合以外にも意に反する性交等が行われることがあり、旧法の強制性交等罪では、そのような行為が処罰の対象外となっていました。
旧法
新法では、暴行または脅迫に限らず「同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態」での性交等が処罰対象です。
そのため、旧法では処罰できなかった行為も処罰対象に含まれるようになりました。 -
(2)誤信を利用して性交等を行うことも処罰対象
新法の不同意性交等罪では、旧法の強制性交等罪では処罰の対象外だった誤信を利用した性交等も処罰対象に含まれます。
たとえば、意中の人だと勘違いさせたりマッサージだと言って被害者を誤信させたりしたうえで、性交等を行うことも不同意性交等罪の処罰対象になります。 -
(3)配偶者間でも犯罪が成立することが明確化
旧法の強制性交等罪では、配偶者間でも性犯罪が成立すると考えられていましたが、そのことは条文上明らかではありませんでした。
新法の不同意性交等罪は、「婚姻関係の有無にかかわらず」成立することが明文化され、処罰範囲が明確になりました。
5、対象年齢や時効も変わった
改正で性交に同意する年齢が13歳から16歳に引き上げられました。
さらに、後述のように性交等の定義が拡大され、不同意性交等罪の公訴時効(刑法上の時効)は、10年から15年に延長されました。
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(1)性交同意年齢の引き上げ
旧法
旧法の強制性交等罪では、被害者が13歳未満だった場合、被害者の同意の有無にかかわらず性交等をはたらくと処罰されます。このような年齢を「性交同意年齢」といいます。
新法
新法の不同意性交等罪では、性交同意年齢が16歳に引き上げられています。
これにより、被害者が16歳未満だった場合は、同意の有無にかかわらず処罰されます。
被害者が13歳以上16歳未満の場合
ただし、同世代の自由な意思決定に基づく性的行為を処罰対象から除外するために、13歳以上16歳未満の人との性交等については、行為者(加害者)が5歳以上年上である場合に限って処罰対象となります。 -
(2)公訴時効の延長
公訴時効とは、犯罪から一定期間が経過すると検察官による公訴提起ができなくなる制度です。強制性交等罪の公訴時効は10年でしたが、不同意性交等罪の公訴時効は15年となり、法改正により公訴時効が延長されました。
被害者が18歳未満の場合
なお、被害者が18歳未満の場合は、被害者が18歳になるまでの期間が公訴時効期間に加算されます。
6、その他の性犯罪として、罪に問われる可能性もある
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(1)不同意わいせつ罪
上記構成要件にあてはまらず、不同意性交等罪とはならずとも、不同意わいせつ罪に問われることもあります。
相手が酒で酔っている状態にあるにもかかわらず、胸やお尻など身体を触ったり、抱き着いたりキスをしたりする行為は「わいせつな行為」にあたります。
罰則
不同意わいせつ罪が成立した場合には、「6月以上10年以下の拘禁刑」に科されることになります。 -
(2)準強制わいせつ罪
また、令和5年7月12日以前に起こったわいせつ事件においては、準強制わいせつ罪が適用される可能性もあります。
準強制わいせつ罪とは、「心神喪失・抗拒不能に乗じて」または「心神喪失・抗拒不能にさせて」わいせつな行為を行う犯罪です。
例えば、- 被害者が眠っていたり酔っていたりして、わいせつな行為をされていると分からない
- 被害者を物理的・心理的に抵抗できない
- 上記のような状態にあることを悪用する
というような状況で、わいせつな行為をすると準強制わいせつ罪に問われる場合があります。
罰則
準強制わいせつ罪が成立した場合には、「6か月以上10年以下の懲役」が科されることになります。
7、強姦罪(旧法)から厳罰化された
平成29年の刑法改正により強姦罪は強制性交等罪へ改められ、そしてさらに令和5年7月に強制性交等罪から不同意性交等罪へと刑法改正が行われています。
旧法から変わった理由
旧法の強姦罪は、暴行または脅迫を用いて、13歳以上の者に対して性交をした場合に成立する犯罪で、刑罰は3年以上の有期懲役でした。
強姦罪が成立するのは、「暴行または脅迫」を用いての「性交」のみであり、現在の不同意性交等罪よりも処罰の対象となる要件・行為が限定されていました。
また、強姦罪では被害者の性別は女性のみとされていました。
このように、強姦罪→強制性交等罪→不同意性交等罪へと厳罰化が図られています。
8、不同意性交等罪で逮捕されたら、不起訴や執行猶予の可能性は?
不同意性交等罪の被疑で逮捕された場合、その後はどのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか?
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(1)逮捕から刑事裁判への流れ
警察に逮捕されると、警察署の留置場で身柄を拘束されて取り調べを受けます。
逮捕から48時間以内に検察官へと送致され、検察官はさらに24時間以内に起訴・釈放を検討します。
ただし、この段階では取り調べや裏付け捜査が十分ではないため、多くのケースでは検察官が裁判官に対し、勾留の許可を求めます。
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長によって最長でさらに10日間、身柄を拘束されます。勾留が満期になる日までに検察官は再び起訴・釈放を決めなければなりません。
ここで検察官が起訴に踏み切れば刑事裁判へと進みます。 -
(2)執行猶予はつかない
たとえ有罪判決が下されても、執行猶予がつけば直ちに刑務所へと収監されることはありません。執行猶予の期間中に新たに罪を犯さない限り、執行猶予期間を満了すれば言い渡された刑の効力は失われます。
加害者にとっては有利な制度ですが、不同意性交等事件では原則として執行猶予が付されることはありません。
執行猶予の対象となるのは、言い渡された刑罰が3年以下の懲役(拘禁刑)である場合に限られます。不同意性交等罪には最低でも5年の懲役(拘禁刑)が科せられるため、執行猶予が付されるための条件を満たさないのです(刑法第25条)。
そのため原則として執行猶予は期待できないので、厳しい刑罰を回避するには不起訴処分の獲得を目指すのが現実的です。
ただし、弁護士による適切な弁護活動が行われることで、情状酌量によって減軽されれば、執行猶予が付される可能性もあります。
9、不同意性交等罪などで逮捕された場合の対処法
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(1)弁護士への相談
もし不同意性交等罪の疑いをかけられて、逮捕された場合、その後72時間は家族であっても原則として面会することはできません。
しかし、弁護士であればいつでも被疑者と面会することが可能ですので、早期に弁護士へ依頼することで、取り調べに対するアドバイスを受けることができます。
また、あらかじめ弁護士からアドバイスを受けることで、不用意な発言や事実とは異なる証言で調書を作成されることを防ぐことも可能です。
逮捕後、多くの方は非常に不安を抱えている状態だと考えられますので、早期に弁護士と接見し、今後について相談したりアドバイスを受けたりすることは、とても大きな意義があるでしょう。 -
(2)被害者との示談
被害者との間で示談が成立していれば、不起訴になる可能性を高めることができ、また仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性が高くなります。
そのため、不同意性交等罪を犯してしまった場合には、被害者との間で示談を成立させることが非常に重要になります。
直接の示談交渉は困難
ただし、不同意性交等罪の被害者は、加害者に対して恐怖心などを抱いていますので加害者が直接示談交渉をするのは困難といえるでしょう。
加害者本人が被害者と謝罪や示談しようと思っても難しいことが大半です。
このような場合には、弁護士に依頼し、示談交渉を一任することが賢明です。
刑事弁護を依頼された弁護士であれば、第三者の立場から示談交渉のために被害者に働きかけることも可能です。
被害者としても直接加害者と交渉をする必要がなくなりますので、示談に応じてくれる可能性が高くなるといえます。
示談交渉の重要性
被害者との示談が成立した場合には、被害届や刑事告訴が取り下げられる可能性があります。
また、示談が成立した事件については違法性が減少したとして、検察官が不起訴処分とする可能性も高まります。仮に起訴された場合であっても、被害者との示談が成立したことは、被告人にとって重い罪に問われる可能性が少なくなる要素のひとつとなります。 -
(3)示談交渉以外のサポート
さらに近年、性犯罪に関しては厳罰化が進んでいますので、不同意性交等罪を犯してしまった場合には、厳しい刑罰を受ける可能性があります。
罪を認めている場合でも適切な弁護活動により酌量減軽により執行猶予が認められる可能性がありますので、早めに弁護士に相談することが大切です。
弁護士によるサポートとしては、上述の示談交渉以外にも以下のものが挙げられます。- 謝罪文や反省文の作成
- 性障害専門医での治療
- 家族による監督体制が整っていることをアピール
不同意性交等罪などで逮捕された、もしくはその不安があるなら、まずは弁護士へ相談し、今後の対応についてアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
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(4)家族との連携
逮捕は、いきなりされてしまうことも多く、たとえば職場を無断欠勤になってしまうなどの不利益を抱えることになります。
そのような時、家族は被疑者と自由に面会できないことから、被疑者は弁護士を通して家族と連携をとる必要が出てきます。
逮捕された時点では、いつまで拘束されているかは確定しておらず、場合によっては罪に問われずに終わる可能性もあるため、ひとまず休むなどの対応でしのげる場合もあるでしょう。 -
(5)監督体制・生活環境の改善
身体拘束から解放されるためには、逃亡や罪証隠滅、さらに再犯のおそれがないことを検察官に説明することが重要となります。
そのため、同居の親族による監督体制や生活環境の改善などを誓約する身元引受書や陳述書などを提出することが有効です。
具体的な弁護方針については、弁護士としっかりと話し合って決めることになります。
10、不同意性交等罪のトラブルは、早期に弁護士にご相談を
以上、不同意性交等罪の概要、合意の立証方法などについて解説してきました。
ベリーベスト法律事務所は刑事事件について、拠点数の多さ、スピード対応、元検察官の弁護士が在籍しているといった強みがあります。
不同意性交等罪など性犯罪の疑いで逮捕されそう、家族が逮捕されてしまい不安だという方は、すぐにベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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