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弁護士コラム

2020年06月10日
  • 性・風俗事件
  • リベンジポルノ法
  • 構成要件

リベンジポルノ法に問われる行為とは? 具体的な行為と構成要件を解説

リベンジポルノ法に問われる行為とは? 具体的な行為と構成要件を解説
リベンジポルノ法に問われる行為とは? 具体的な行為と構成要件を解説

元交際相手に振られたことに逆恨みをし、元交際相手の性的な写真をネットに投稿した......。このような行為はリベンジポルノと呼ばれる犯罪にあたります。
警察庁が公開したデータによれば、リベンジポルノにかかる相談・対応件数は平成30年で1347件あり、年々増加傾向にあることがわかっています。被害者と加害者の関係では、61.6%が交際相手(元交際相手を含む)となっており、リベンジポルノは男女関係のトラブルから発展しやすい犯罪といえるでしょう。
どのような行為や画像記録がリベンジポルノにあたり、違反した場合にはどんな刑罰を受けるのでしょうか。
本記事では、リベンジポルノ法の概要や犯罪の構成要件、刑罰の内容を弁護士が解説します。

1、リベンジポルノ法とは何か

リベンジポルノとは、復讐(ふくしゅう)を目的として、撮影対象者の同意なく性的な写真や動画などを流通させる行為を指します。
これを規制するのがいわゆるリベンジポルノ法で、法の正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」です。リベンジポルノが社会問題となったため、平成26年に制定されました。

自分の性的な写真や動画が世の中に流通すれば、非常に不快で不安な思いをし、名誉も傷つけられます。これに加え、見ず知らずの人からつきまといを受けるなどの現実的な危険も発生しかねません。とくにネットにおける投稿は拡散しやすく、写真などが半永久的に残り続けるため、被害者やその家族は長期にわたり精神的な苦痛を被ることになるでしょう。
リベンジポルノ法は、こうした名誉または私生活の平穏を害される事態を防ぐために、リベンジポルノを厳しく規制しているのです。

リベンジポルノにあたる典型的な行為として、元交際相手へ復縁を迫ったが拒否され、その腹いせとして過去に撮影した裸や下着姿の写真をネットに投稿するケースが挙げられます。思い通りにならないことへのいら立ちから、復讐(ふくしゅう)という自分なりの大義名分を掲げ、犯罪行為にいたるわけです。

これらの関係性にない場合でも、「恋人がいないと言っていたのに本当はいたなんて許せない」「自分以外の人と親しげにしている様子を見て腹が立った」などの一方的な嫉妬心から、嫌がらせ目的でリベンジポルノを流通させるケースがあります。
このほか、冗談やいじめで友人・知人を盗撮し、写真をLINEなどに掲載するような行為も、リベンジポルノにあたり得るでしょう。

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2、リベンジポルノの構成要件

どういったことをするとリベンジポルノ法に抵触するのでしょうか。犯罪が成立するための要件(構成要件)について解説します。

  1. (1)規制対象となる画像記録

    リベンジポルノ法で規制されるのは「私事性的画像記録」の流通です。「私事性的画像記録」とは、以下の姿態を撮影された画像記録で撮影対象者が第三者に見られることを認識・承諾していないものを指します。

    • 性交または性交類似行為をする人の姿態
    • 他人の性器、肛門、乳首を触る人の姿態で性欲を興奮・刺激させるもの
    • 裸や下着姿など性器が露出・強調されている人の姿態で性欲を興奮・刺激させるもの


    なお、アダルトビデオやグラビアなど、本人が第三者に見られるとわかって撮影に応じたものはリベンジポルノにはあたりません。これらは第三者が見ることで成り立つビジネスであり、本人も当然に認識しているはずなので、名誉や性的プライバシーを害されるとはいえないからです。

  2. (2)リベンジポルノ法で処罰される行為は2つ

    ひとつは、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、私事性的画像記録を不特定又は多数の人に提供する行為や、公然と陳列する行為です(公表罪)。撮影対象者を特定できる方法というのは、顔をはっきり見せるようなケースは当然として、背景や画像に添えられた文章から特定可能なケースも該当します。
    ネットで投稿・拡散する行為が典型的ですが、ネットを使用しなくても、撮影対象者を特定できる方法で不特定多数の人に写真などを提供すれば罪に問われます。

    もうひとつは、公表させる目的で私事性的画像記録を提供する行為です(公表目的提供罪)。
    たとえばごく少数の人に「この画像をSNSで拡散してほしい」などと依頼した場合がこれにあたります。自らが投稿、拡散をしなくてもリベンジポルノ法違反となるのです。

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3、刑罰の内容

リベンジポルノ法違反となる行為をすると、逮捕・起訴され、有罪判決を受けるおそれがあります。刑罰の内容を確認しましょう。

  1. (1)リベンジポルノ法違反の刑罰

    リベンジポルノ法における公表罪の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。公表目的提供罪に問われた場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。
    いずれも有罪判決を受ければ懲役刑となる可能性があり、決して軽い罪ではありません。

  2. (2)そのほかの犯罪に該当した場合の刑罰

    性的な写真や動画を投稿するような行為は、ほかの犯罪を構成する可能性もあります。

    たとえば刑法第175条の「わいせつ物頒布等の罪」です。わいせつな文書や画像、電磁的記録媒体などを頒布または公然と陳列する犯罪で、刑罰は「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」です。

    不特定多数または多数の人が知り得る状態で性的な写真や動画を公開し、人の社会的評価を害するおそれを生じさせれば、刑法第230条の「名誉毀損(きそん)罪」にもあたります。刑罰は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

    また、撮影対象者が18歳未満だった場合には、児童ポルノ禁止法第7条6項の「児童ポルノ公然陳列罪」に該当します。被害者が子どもということで刑罰は「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科」と非常に重くなっています。

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4、リベンジポルノ行為を疑われた場合

リベンジポルノ法違反で告訴あるいは逮捕された場合は、弁護士へ相談しましょう。早い段階から弁護士が活動を開始することで、長期の身柄拘束を防ぎ、または不起訴処分の獲得につながる可能性があります。

  1. (1)早期に身柄の拘束を解かれる可能性

    逮捕されると捜査機関から取り調べを受け、勾留するか決まるまで最大72時間身柄を拘束されます。そして、さらなる捜査の必要があれば最大20日間勾留されます。起訴・不起訴処分の決定までに最長で23日もの身柄拘束が続く可能性があり、社会生活への影響は必至です。
    職場や学校へ通うことも、家族と自由に会うこともできません。周囲の人に逮捕の事実が知られる、職場や学校から何らかの処分を受けるといった事態も考えられます。

    これを防ぐためには、早期に身柄の拘束を解かれることが大切です。弁護士が捜査機関に対して身柄を拘束する必要性がないことを主張し、在宅捜査への切り替えや不起訴処分の獲得に向けてはたらきかけます。

  2. (2)示談交渉が重要

    リベンジポルノ法は親告罪といって、検察官が起訴する際に被害者の告訴を要する犯罪です。したがって、とくに示談交渉が重要となります。示談が成立して被害者が告訴の取り消しをした場合には、リベンジポルノ法では起訴されず、刑事裁判にかけられることも前科がつくこともありません。

    ただし加害者本人が被害者と直接交渉することは避けるべきです。被害者は精神的に深い傷を負っているうえに、復讐(ふくしゅう)心から犯行におよんだ加害者に対して恐怖心を抱いているでしょう。加害者からの接触を拒否するどころか、処罰感情をいっそう高めてしまい、示談交渉が困難となります。
    弁護士であれば被害者感情に配慮しながら慎重に交渉をすすめ、示談を成立させられる期待が高まります。

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5、まとめ

リベンジポルノ法に規定された公表罪や公表目的提供罪は親告罪なので、被害者からの告訴がない限りは同法で罰せられることはありません。しかし告訴状が受理されれば逮捕・起訴され、刑罰を受ける可能性が生じます。そのためリベンジポルノ法違反の疑いをかけられた場合には、早急に弁護士を通じて対処することが、社会生活への影響を最小限に抑える方法といえるでしょう。
リベンジポルノで告訴された、あるいは逮捕されるおそれがある場合は、ベリーベスト法律事務所へご連絡ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士がサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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