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弁護士コラム

2020年06月20日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • お酒

お酒の席でキスを迫り逮捕! 記憶ナシでも強制わいせつ罪に問われるケースとは?

お酒の席でキスを迫り逮捕! 記憶ナシでも強制わいせつ罪に問われるケースとは?
お酒の席でキスを迫り逮捕! 記憶ナシでも強制わいせつ罪に問われるケースとは?

強制わいせつ罪ではお酒がらみで問題になるケースが多くあります。お酒を飲むことで気が緩んでしまうことはあるかもしれませんが、「酔った勢いだった」「泥酔して記憶がない」などと言い訳をしても許されるものではありません。逮捕・起訴されれば、非常に重い罰を受ける可能性があります。

一方で、本当に記憶がない場合に相手方の言い分をすべて認めることには多大なリスクをともないます。お酒がからむ強制わいせつ事件の容疑がかかった場合の対応は非常に難しい側面があるのです。

今回はお酒の席における強制わいせつ罪をテーマに、事件となる具体的なケースや量刑、記憶がない場合の対応について解説します。

1、お酒がらみの強制わいせつ、よくあるケースとは?

お酒の席で起きやすい強制わいせつ事件とは、たとえば職場の上司や取引先の人との会食で、体を触られるケースです。この場合は上下関係や契約関係が存在することで被害者が拒否できず、加害者が調子に乗って行為がエスカレートする可能性があります。
同僚や友人同士の飲み会であっても、加害者が酒席であることをいいことにボディータッチをする、無理やりキスをするなどのケースがあり得ます。
また、お酒を飲んでいる席のみで起きるとは限りません。移動中のタクシー内で同乗者のスカートの中に手を入れる、泥酔状態になり帰宅中の電車内で痴漢をする、路上で見ず知らずの人に抱きついてしまうなどのケースも考えられます。

お酒がらみの強制わいせつ事件には2つの特徴があります。
ひとつは加害者・被害者が知人関係であるケースが多い点です。見ず知らずの人と1対1でお酒を飲みかわすことはないとはいえませんが、一般的には酒席をともにする相手は家族や友人、恋人、職場の人などが多いでしょう。
典型的には、いわゆるアルハラ(アルコール・ハラスメント)です。アルハラとは飲酒の強要やイッキ飲ませなど飲酒に関連した人権侵害、迷惑行為を広く指しますその中で強制わいせつ罪にあたり得るのは体を触る、下着の中に手を入れる、キスをするなどの行き過ぎともいえるセクハラ行為です
もうひとつの特徴は、お酒が入るため事件当時の記憶が曖昧になりやすい点です。相手方も飲酒していて記憶が曖昧であることで、双方の主張に食い違いが発生しやすく、取り調べや捜査が難航するケースも珍しくありません。

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2、強制わいせつ行為の「記憶にない」が通用しない理由

お酒がらみの強制わいせつ事件を起こした場合、「記憶にない」との供述は通用するのでしょうか。

  1. (1)供述の信用性

    本当に覚えていないとしても「記憶にない」という言い訳は警察に通用しません。酔って記憶のない加害者の供述は信用性が低く、被害者の供述における矛盾をつくことも難しいからです。むしろ取り調べでそのように供述した場合、「本当は記憶があるのに隠蔽して罰から逃れようとしている」「強制わいせつという重大事件を起こしておきながら反省していない」と捉えられるおそれがあります。記憶が定かでないままにむやみな発言をすれば、供述に矛盾が生じ、いっそう嫌疑が深まる可能性があります。
    記憶がない場合には、弁護士から取り調べの助言を受けるまでは、不用意な発言は控えましょう

    捜査が開始された場合、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されると、逮捕される可能性が高まります。「記憶にない」と供述すれば証拠隠滅を疑われ、逮捕、勾留につながりやすくなるでしょう。

  2. (2)事件の性質

    強制わいせつ罪をはじめとする性犯罪は、暗い場所や周囲に人がいない場所でおこなわれることが多く、証拠が残りにくいという特徴があります。そのため基本的には被害者の供述をもとに捜査が進められます。
    「記憶がない」と否認する加害者と、具体的で合理性な供述をする被害者という両者を見たとき、加害者が不利な状況に陥るのは明白です

    また、飲酒がらみの事件という点から考えると、強制わいせつのほかに暴行や傷害、窃盗など別の犯罪も起こしている可能性があります。そうなれば捜査機関の追及はいっそう厳しいものとなるでしょう。

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3、強制わいせつ罪はどんな量刑の可能性がある?

強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」です。量刑は裁判官がこの範囲で言い渡します。罰金刑はないため、執行猶予となるケースを除き、刑務所へ収監されます。

  1. (1)強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪の量刑に違いはあるのか

    強制わいせつ罪は、13歳以上の人に対し、暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です(刑法第176条)。合意があれば罪に問われませんが、お酒がからむ場合は合意の有無が争点になりやすいといえます。
    相手が13歳未満だと暴行・脅迫、合意の有無は関係ないうえに、悪質性が高いことから量刑が重くなる傾向があります。

    準強制わいせつ罪は、人の心神喪失や抗拒不能に乗じ、またはその状態にさせてわいせつな行為をする犯罪です(刑法第178条)。たとえば泥酔し、朦朧として状態の相手にわいせつな行為をするのが典型例といえます。
    こちらも合意があれば罪に問われませんが、相手に正常な判断能力がない状態でなされる犯罪なので、合意の証明はいっそう難しくなるといえます。
    暴行や脅迫を要件としていない点で強制わいせつ罪と異なるものの、罪名をもって量刑に差が生じることはありません。強制わいせつ罪とまったく同じ法定刑が適用されます。
    わいせつ行為をする目的で大量のお酒を飲ませたなどの場合には計画性や悪質性が高いとされ、さらに量刑が重く傾く可能性があります

  2. (2)酩酊(めいてい)状態の量刑について

    飲酒でひどく酔うことを酩酊(めいてい)といい、大きく分けて「単純酩酊」と「異常酩酊」があります。

    単純酩酊は感情が不安定になるなどの変化はありますが、異質な行為や症状はなく、完全責任能力が認められます。単純酩酊を理由に量刑が軽くなることはありません。
    異常酩酊は著しい興奮状態や幻覚・妄想状態に陥るなど異質な酔い方を指します。異常酩酊の状態で犯罪行為をした場合、心神喪失が認められると無罪、心身耗弱が認められると量刑が軽くなるケースもあります(刑法第39条)。しかし、心神喪失などを主張するには精神鑑定も必要で、そのハードルは極めて高いといえます。

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4、記憶にない強制わいせつ行為については弁護士へ相談

強制わいせつ罪で捜査の対象になっている場合は、できるだけ早く弁護士へ相談してください。とくに飲酒で記憶がない場合には不利な状況になるリスクが高いため、弁護士のサポートが不可欠です。

多少なりとも記憶があり、自分に非があり、それを認める場合には、誠心誠意相手方と示談交渉をおこない、許しを得ることが重要です。まずは被害者の気持ちに寄り添った謝罪の気持ちが必要です。さらにその結果として示談が成立した場合は、起訴・不起訴および量刑の判断において評価され得る材料になるため、不起訴処分や刑が減軽される可能性が高まるケースもあります。
しかし、強制わいせつ事件では被害者の処罰感情は強く、交渉を拒否される可能性が高くなることは当然でしょう。「お酒を飲んだ仲なのだから許してもらえるはず」というのは大きな間違いで、まだどこかに甘えの感情が見られます。被害者からすると、知人であるがゆえに裏切られた気持ちが大きくなる、周囲の目があり職場に行きにくい、引っ越しの必要があるなど、想像上以上に傷ついた状態で、強制わいせつとして訴えることも一大決心の上ということを忘れてはなりません。
このような状況や感情の行き違いなどもからみ、事件が複雑になるケースは少なくありません。弁護士を通じ、慎重かつ誠実な対応をおこなうことが先決です。

一方で、記憶がないからといって、相手の言い分を何でも肯定すれば、やってもいない行為までも認めることになりかねず、想定以上に罰が重くなるおそれもあります。取り調べにどう対応するのか、何を供述するのかは弁護士と相談のうえ、慎重に判断することが必要です。
たとえば自分に記憶がない場合でも、店員の証言や防犯カメラの映像から二人の仲むつまじい様子が見受けられた場合や、事件後にLINEで「今日は楽しかったね」などと相手から送られてきた場合などには、合意があったと認められる可能性があります。
これらの客観的な証拠を集め、適切に主張するのも弁護士でなければできないことです

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5、まとめ

お酒に酔った勢いだとしても、強制わいせつ行為は決して許されるものではありません。事件を起こしてしまった以上、まずは被害者への真摯な謝罪と被害弁済をおこなうことが何よりも重要です。結果的には逮捕や起訴の回避につながるといえるでしょう。まったく記憶がない場合にも、むやみな供述が不利な状況に陥るリスクを高めるため、早急に対策を講じる必要があります。
示談交渉や取り調べでの適切な対応にあたっては、専門家のサポートが必須です。ベリーベスト法律事務所の弁護士が力を尽くしますので、まずはご相談ください。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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